○飯田市土地利用調整条例
平成19年6月26日
条例第39号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 行為の制限等
第1節 禁止行為(第3条)
第2節 行為の制限等(第4条―第9条)
第3章 特定開発事業等
第1節 特定開発事業等の事業着手の手続等(第10条―第15条)
第2節 特定開発事業等の基準(第16条―第26条の2)
第4章 農用地等の保全等に関する協定(第27条・第28条)
第5章 雑則(第29条―第33条)
第6章 補則(第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、飯田市土地利用基本条例(平成19年飯田市条例第15号。以下「基本条例」という。)第2条の基本理念及び第3条の基本原則に基づき、土地利用の調整に関し必要な事項を定めることにより、市域の土地の特性に応じた適正かつ合理的な土地利用の推進を図るとともに、基本条例第8条第1項の土地利用基本方針の達成を図り、もって市民生活の向上並びに地域の経済及び社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)において使用する用語の例による。
第2章 行為の制限等
第1節 禁止行為
(禁止行為)
第3条 何人も、サーチライト、レーザー光線発光装置その他の装置を用いて強力な光束その他これらに類する光を継続し、又は断続して天空に向けて放ち、当該行為による光を不特定多数の者が望見できる行為をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 法令の規定に基づく場合
(2) 災害、事故、その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがある場合
(3) 祭典等の催事において一時的に行われる場合
(4) 教育、試験又は研究のために一時的に行われる場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認める場合
第2節 行為の制限等
(届出及び勧告等)
第4条 市域において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。
(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替(以下「建築等」という。)
(3) 開発行為その他規則で定める行為
(4) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
(5) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、規則で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が基本条例第8条第2項第3号の土地利用基本計画及び同条例第9条第3項の地域土地利用計画(第6条第2項及び第8条第1項において「地域土地利用計画」という。)並びに第16条に規定する特定開発事業等の基準(第5項及び第9条第2項において「行為の基準」という。)に適合しないと認めるときは、当該届出をした者(以下「開発事業者等」という。)に対し、当該届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを指導又は勧告することができる。この場合においては、基本条例第8条第3項第1号オの地域及び同条例第9条第3項第1号クの地区にあっては、規則で定める方針及び目標については適用しない。
7 次に掲げる行為については、前各項の規定は、適用しない。
(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの
(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(3) 仮設の建築物の建築等又は工作物の建設等
(4) 農林漁業を営むために行う土地の形質の変更(規則で定める行為を除く。)
(5) 屋外における物件の堆積で、次に掲げるもの
ア 農林漁業を営むために行うもの
イ 堆積の期間が30日を超えて継続しないもの
(6) 国の機関若しくは地方公共団体又は規則で定める公共的団体が行う行為
(7) 法令の規定に基づき許可若しくは認可を受け、又は届け出て行う行為のうち、規則で定めるもの
(8) 第1項の届出を要する行為のうち、規則で定めるもの
8 基本条例第9条第4項の土地利用の誘導基準が定められた地区(以下この条及び次条において「土地利用特定地区」という。)における前項第8号の規則で定めるものは、行為の種類及びその規模に応じて、土地利用特定地区ごとに定めるものとする。この場合において、土地利用特定地区以外の景観法(平成16年法律第110号)第8条第2項第1号の景観計画区域における第1項の届出を要するすべての行為が、その土地利用特定地区における当該届出を要する行為となるよう定めなければならない。
9 前項の規定により土地利用特定地区における届出を要する行為を定めようとする場合において、当該地区が飯田市景観条例(平成19年飯田市条例第41号)第4条第4項の景観育成特定地区(第1項各号に関する景観育成特定地区に限る。)の区域である場合にあっては、当該届出を要する行為が当該景観育成特定地区における届出を要する行為となるように定めなければならない。
(行為の周知等)
第4条の2 開発事業者等は、前条に規定する届出に係る行為を行う前に、当該届出に係る行為の対象となる地域の住民及び基本条例第11条第1項に規定する土地所有者等に対して、当該行為に関して当該地域の住民及び当該土地所有者等に説明するための会合を開催することその他の方法により当該行為の周知に努めるものとする。
2 市長は、前項に規定する周知を行った開発事業者等に対し、規則で定めるところにより当該周知の内容に関し報告を求めることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、開発事業者等が飯田市リニア中央新幹線開通を見据えた計画に基づく土地利用及び地域づくりの推進に資するための届出等に関する条例(平成24年飯田市条例第30号)第9条第1項の規定により周知を行った場合は、第1項の規定による周知を行ったものとみなす。
2 前項の規定による通知を受けた地域協議会の長は、当該通知に係る行為に関し地域土地利用計画の推進の見地から意見があるときは、規則で定めるところにより、市長に当該意見を述べることができる。
(説明会)
第7条 前条第1項の規定による通知を受けた地域協議会の長は、当該通知に係る行為の対象となる地域の住民及び基本条例第11条第1項に規定する土地所有者等(以下「地域住民等」という。)の意見を聴く必要があると認めるときは、説明会(当該通知に係る行為に関して地域住民等に説明するための会合をいう。以下同じ。)を開催すべき旨を、当該通知に係る開発事業者等に対し要請するよう、規則で定めるところにより、市長に申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出を踏まえて説明会の開催が必要であると認めるときは、当該通知に係る開発事業者等に、規則で定めるところにより、当該説明会の開催を要請するものとする。
3 開発事業者等は、説明会の開催の要請があった場合は、当該要請を受けた日から2週間以内に、自己の負担において、規則で定めるところにより、当該説明会を開催しなければならない。
4 第1項の地域住民等の範囲は、当該開発事業者等と当該説明会の開催をすべき旨を申し出た地域協議会の長とが協議して定めるものとする。
5 開発事業者等は、説明会を開催した場合は、当該説明会を開催した日から起算して2週間以内に、当該説明会の開催状況を、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。
6 市長は、適正かつ合理的な土地利用を推進するため必要があると認めるときは、当該開発事業者等又は地域住民等に対し、再説明会の開催その他の講ずべき措置について指導又は助言することができる。
7 第2項の規定により説明会の開催を要請された開発事業者等が、正当な理由がないにもかかわらず、説明会を開催しない場合においては、市長は、当該開発事業者等に対し、規則で定めるところにより、当該説明会を開催するよう命令することができる。
(勧告の手続等)
第8条 市長は、第4条第3項の規定による勧告(地域土地利用計画の推進に重大な影響を与えるものとして規則で定めるものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に係る行為の対象となる土地の区域に係る地域協議会の意見を聴くとともに、飯田市土地利用計画審議会条例(平成19年飯田市条例第14号)の規定に基づく飯田市土地利用計画審議会(次項において「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
2 市長は、第4条第3項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。この場合においては、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該勧告を受けた者に意見を述べる機会を与え、及び審議会の意見を聴かなければならない。
第3章 特定開発事業等
第1節 特定開発事業等の事業着手の手続等
(1) 第4条第1項第1号の建築物の建築等のうち、次に掲げるもの
ア 建築等に係る部分の建築面積が500平方メートルを超えるもの
イ 建築等に係る部分の地盤面からの高さが10メートルを超える部分に居室の床面を有するもの又は階数が4以上の階に居室を有するもの
(2) 第4条第1項第2号の工作物の建設等のうち、次に掲げるもの
ア 建設等に係る太陽光発電施設(一団の土地又は水面に太陽電池モジュールを設置するものをいい、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。以下同じ。)の太陽電池モジュールに係る部分の面積(規則で定めるところにより算定された面積をいう。)の合計が500平方メートルを超えるもの
イ 建設等に係る太陽光発電施設の太陽電池モジュールに係る部分の高さ(規則で定めるところにより算定された高さをいう。)が10メートルを超えるもの
(3) 第4条第1項第3号の開発行為のうち、開発区域の面積が500平方メートルを超えるもの
(4) 第4条第1項第4号に掲げるもののうち、土地の形質を変更する面積が1,000平方メートルを超えるもの
(事業着手の届出)
第11条 特定開発事業等を行う者は、当該特定開発事業等に係る工事に着手しようとするときは、着手しようとする日の前日までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(事業完了の届出)
第12条 前条の届出をした者(以下「特定開発事業者」という。)は、当該特定開発事業等に係る工事の全部が完了したときは、その翌日から起算して10日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 特定開発事業者は、当該特定開発事業等の一部が完了した場合で、当該特定開発事業等の施行上の必要があるときは、市長の承認を得て、その完了した当該特定開発事業等の一部について、前項の規定による届出をすることができる。
(使用開始の制限)
第14条 特定開発事業者は、特定開発事業等基準適合証を交付された日以後でなければ、当該特定開発事業等により建築された建築物若しくは建設された工作物又は当該特定開発事業等により土地の利用目的を変更した土地(次条において「建築物等」という。)の利用を開始してはならない。
(維持保全)
第15条 特定開発事業者は、建築物等の利用を開始したときは、その建築物等についてこの条例に適合した状態を維持し、引き続き地域住民等の理解を得るよう努めなければならない。ただし、市長が公共の福祉その他の理由のためやむを得ないと認める場合にあっては、この限りでない。
2 市長は、建築物等の維持保全の状態が、この条例の規定に適合していないと認めるときは、当該建築物等を所有する者又は当該建築物等を管理し、若しくは使用し、若しくは収益する者その他建築物等に関係する者に対し、その理由を付したうえで、この条例に適合するための必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第2節 特定開発事業等の基準
(自動車駐車場)
第17条 住宅の建築を目的とする特定開発事業等(建蔽率が10分の8以上の土地の区域を除く。)を行う場合の当該特定開発事業等に関する自動車駐車場の基準は、予定建築物の計画戸数1に対し1台以上の自動車駐車場を規則で定めるところにより、当該特定開発事業等の敷地又は開発区域(以下「特定開発事業地」という。)内に設置することとする。ただし、特定開発事業地の形状等の理由から特定開発事業地に全部の自動車駐車場を設置することが困難な場合は、規則で定める基準により、特定開発事業地外にその一部を設置することができる。
(緑地)
第18条 計画戸数が5を超える一団の賃貸をするための住宅の建築を目的とする特定開発事業等(都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による許可を要するものを除く。以下第21条までにおいて同じ。)を行う場合の当該特定開発事業等に関する緑地の基準は、特定開発事業地内に特定開発事業地の面積の3パーセント以上に相当する緑地を確保することとする。ただし、特定開発事業地の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場がある場合であって、特定開発事業地の周辺の状況を勘案して特に必要でないときは、この限りでない。
(道路)
第19条 予定建築物の計画戸数が20以上の住宅の建築を目的とする特定開発事業等を行う場合の当該特定開発事業等に関する道路の基準は、特定開発事業地の主要な出入り口が接する前面の道路(特定開発事業地に接する部分をいう。以下この項において同じ。)及び前面の道路から特定開発事業地外の規則で定める所定の道路までの道路(規則で定める道路の区間を除く。)の幅員は、5メートル以上を有することとし、5メートルに満たない場合は、5メートル以上の幅員に拡幅することとする。ただし、規則で定める基準に該当するものであって、市長が特定開発事業地の周辺の道路及び交通の状況を勘案して交通上支障がないと認める場合にあっては、この限りでない。
2 前項の規定により拡幅する道路の構造は、規則で定める基準によるものとする。
(排水施設)
第20条 特定開発事業等を行う場合の当該特定開発事業等に関する雨水の排水施設の設置基準は、規則で定める。
2 特定開発事業等を行う場合の当該特定開発事業等に関する汚水の排水施設の設置基準は、規則で定める。
(氾濫調整池等)
第21条 特定開発事業等(第10条第1号イに規定するものを除く。)を行う場合の当該特定開発事業等に関する雨水を一時的に貯留するための基準は、特定開発事業地内又は特定開発事業地に隣接して、雨水を一時的に貯留するための氾濫調整池、雨水貯留槽その他の施設を規則で定めるところにより、設置することとする。ただし、特定開発事業等により特定開発事業地からの雨水の流出量が増加するおそれがない場合又は特定開発事業地を包含する区域において、この基準に相当する氾濫調整池その他の施設が既に設置されている場合にあっては、この限りでない。
3 前項の規模の割増又は負担については、市長と当該特定開発事業者とが協議して定めるものとする。
(消防水利)
第22条 開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合の当該特定開発事業等に関する消防活動の用に供するための水利(以下この条において「消防水利」という。)の基準は、消防水利を規則で定めるところにより、設置することとする。ただし、市長が、当該開発区域の近隣の消防水利の状況から判断してその設置の必要がないと認める場合にあっては、この限りでない。
2 消防水利を設置する場合は、当該消防水利に近接した場所に消防水利が設置されていることを表示する標識を設置することとする。
3 前項の標識は、規則で定める基準によるものとする。
(消防活動空地)
第23条 地階を除く階数が4以上の階に居室を有する建築物又は地盤面からの高さが10メートルを超える部分に居室の床面を有する建築物の建築を目的とする特定開発事業等を行う場合の当該特定開発事業等に関する消防活動を行うための空地(以下この条において「消防活動空地」という。)の設置基準は、規則で定める。ただし、規則で定めるところにより、道路を消防活動空地とみなすことができる場合は、この限りでない。
(ごみ集積施設)
第24条 予定建築物の計画戸数が20以上の住宅の建築を目的とする特定開発事業等を行う場合の当該特定開発事業等に関するごみ集積施設の基準は、特定開発事業地内に、ごみ集積施設を、規則で定めるところにより設置することとする。ただし、特定開発事業地の周辺におけるごみ集積施設の設置の状況その他の状況を考慮して市長がその設置の必要がないと認める場合にあっては、この限りでない。
(中高層建築物についての措置)
第25条 地階を除く階数が4以上の階に居室を有する建築物の建築を目的とする特定開発事業等を行う場合の隣接居住者の住居の居室への観望を困難とするための基準は、規則で定めるところにより、見下ろしの防止に配慮するための措置を講じるよう努めることとする。ただし、規則で定める空地等があることにより、隣接居住者の住居の居室への観望が困難となるよう配慮がされている建築物の部分にあっては、この限りでない。
(工事施工に係る措置)
第26条 特定開発事業等に係る工事の施工上の基準は、当該工事により発生する騒音及び振動の低減、じんあいの飛散防止その他周辺環境に及ぼす影響を最小限に止めるための措置を講じるよう努めることとする。
(土地の安全上必要な措置)
第26条の2 特定開発事業等を行う場合の当該特定開発事業等に係る土地の安全上必要な措置の基準は、規則で定める措置を講じることとする。
第4章 農用地等の保全等に関する協定
(農用地等の保全等に関する協定)
第27条 地域農業振興計画(基本条例第9条第3項第2号オの土地利用の目標及び同条第4項の土地利用の誘導基準が定められたものをいう。以下この条及び次条において同じ。)が策定された土地の区域内にある相当規模の一団の農用地等(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第3条に規定する農用地等をいう。以下同じ。)につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者(国及び地方公共団体を除く。第3項において「農用地所有者等」という。)は、当該農用地等の良好な営農条件を確保するため、農用地等の保全及び利用に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、当該協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。
2 協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 協定の対象となる農用地等の区域(以下この条及び次条において「協定区域」という。)
(2) 農用地等を保全し、効率的に利用するために必要な事項
(3) 協定に違反した場合の措置
(4) 協定の有効期間
(5) その他必要な事項
3 協定については、協定区域内の農用地等に係る農用地所有者等の全員の合意がなければならない。
4 協定の内容は、法令に基づき策定された計画並びに基本条例第8条第1項の土地利用基本方針及び市の土地利用に関する諸計画に適合するものでなければならない。
5 協定の有効期間は、10年を超えてはならない。
(1) 申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。
(2) 協定の内容が土地の利用を不当に制限するものでないこと。
(3) 協定の内容が農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項に規定する飯田農業振興地域整備計画及び地域農業振興計画の達成に資すると認められるものであること。
2 市長は、前条第1項の認定をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、協定の認定、変更及び取消しに関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(報告及び立入調査)
第29条 市長は、この条例の規定の施行に必要な限度において、第3条の規定に違反しているおそれがあるとみなされる行為をした者若しくは開発事業者等若しくは特定開発事業者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に当該行為若しくは当該特定開発事業等に係る土地の区域に立ち入り、当該土地の利用の状況について調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(台帳)
第31条 市長は、協定に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。
2 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、規則で定める。
(助言及び協力等)
第33条 市長は、前条の規定による情報の発信及び提供のほか、まちづくりの活動を行う団体の育成に努めるとともに、これらの団体に対し、適正かつ合理的な土地利用を推進するため必要な助言及び協力を行うよう努めるものとする。
2 まちづくり委員会(地方自治法第202条の4第1項の規定による地域自治区において中核的にまちづくりに取り組むため組織された委員会等をいう。以下この項及び次項において同じ。)は、市長に対し、その活動する地域における地域固有の特性及び個性を生かした適正かつ合理的な土地利用を推進するため、当該地域のまちづくりについて必要な助言及び協力を求めることができる。
3 市長は、まちづくり委員会に対し、当該まちづくり委員会が活動する地域のまちづくりについて必要な助言及び協力を行うものとする。
第6章 補則
(委任)
第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯田市土地利用調整条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後の新条例第4条の規定による届出に係る行為について適用し、同日前の届出に係る行為については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第3条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、次の表の左欄に掲げる条例の区分に応じ、中欄に掲げる届出に係る行為ごとに、同表の右欄に規定する日以後の届出に係る行為について適用し、同日前の届出に係る行為については、なお従前の例による。
飯田市土地利用調整条例 | 第4条第1項の規定による届出 | 令和3年5月1日 |
飯田市景観条例 | 景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項の規定による届出 | |
飯田市リニア中央新幹線開通を見据えた計画に基づく土地利用及び地域づくりの推進に資するための届出等に関する条例 | 第3条の規定による届出 | 令和3年5月15日 |