○飯田市人工透析患者等通院交通費助成事業実施要綱

平成19年3月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、じん臓機能に障害を有する者(以下「じん臓機能障害者」という。)の経済的負担の軽減及び社会参加の促進を図るため、じん臓機能障害者が人工透析療法等による医療の給付を受ける目的で医療機関に通院した際の通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関 じん機能障害者が、現に人工透析療法等による医療の給付を受けた医療機関をいう。

(2) 通院距離 じん機能障害者の住所又は居所から医療機関までの最も合理的かつ経済的と認められる経路の長さ(キロメートルで表示した長さとし、1キロメートルに満たない部分がある場合は、そのうち100メートルに満たないものを切り捨てるものとする。)をいう。

(3) 対象者 次のからまでのいずれにも該当する者をいう。

 じん臓の機能の障害により、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者又は健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第99条第4項に規定する特定疾病療養受療証の交付を受けている者

 申請を行う日(以下「申請日」という。)において飯田市内に1年以上住所を有する者

 次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する者

(ア) 通院距離が5キロメートル以上である者

(イ) 申請日の属する年度の前年において所得税非課税の世帯に属する者

(助成の実施)

第3条 市長は、対象者に対して、通院交通費を予算の範囲内で助成する。

2 助成を行う額は、通院距離に医療機関に通院した日数を乗じて得た数に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2に規定する児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う施設に通園する児童等に対しその通園に係る費用を助成するためのものとして長野県が定める1リットル当りのガソリン単価の額(申請日の属する年度に応じ、当該年度の支援事業実施要領の適用のために長野県が定めた額を用いるものとする。以下「ガソリン単価額」という。)の10分の1の額を乗じて得た額とする。

3 前項の規定により算出した助成額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする者は、飯田市人工透析患者等通院交通費助成事業支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、飯田市人工透析患者等通院報告書(様式第2号次項において「通院報告書」という。)を添えて市長に提出するものとする。

2 申請書を提出する際には、当該申請書を提出する者(以下「申請者」という。)は、次の事項に同意して申請書を提出するものとする。

(1) 市長が、第2条第3号ウ(イ)の規定に該当するか否かを確認するために、申請者の属する世帯に属する者の所得税の課税の状況について関係官公署から情報の提供を受けること。

(2) 市長が、助成金の額を算定するために、申請者が人工透析療法等による医療の給付を受けるために医療機関に通院した日数について医療機関から情報の提供を受けること。

3 第1項の規定にかかわらず、通院報告書に代えて医療機関が発行する当該医療機関で人工透析療法等による医療の給付を受けた日を証明する文書を提出する場合は、通院報告書の提出を省略できるものとする。

(支給の決定及び助成金額の確定)

第5条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金支給の可否を決定し、及び助成金を支給すると決定した場合においては助成金の額を確定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(支給期日)

第6条 助成金の支給期日及び支給方法については、別に定める。

(助成金の返還)

第7条 市長は、対象者が偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたと認めるときは、その者から既に支給を行った額の一部又は全部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(抄)

平成18年度の事業から適用する。

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飯田市人工透析患者等通院交通費助成事業実施要綱

平成19年3月1日 告示第53号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月1日 告示第53号
平成25年3月29日 告示第35号