○飯田市選挙人名簿抄本の閲覧に関する規程

平成18年11月1日

飯選告示第44号

選挙人名簿抄本の閲覧に関する規程(平成14年飯田市選挙管理委員会告示第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づく選挙人名簿の抄本の閲覧に関し、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において閲覧とは、法第28条の2第1項又は第28条の3第1項の規定による選挙人名簿の抄本(以下「抄本」という。)の閲覧をいう。

(閲覧の申出)

第3条 抄本の閲覧の申出をする者(以下「申出者」という。)は、選挙人名簿抄本閲覧申出書を飯田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 申出者は、閲覧しようとする日の5日前までに、前項に規定する書面を提出しなければならない。

3 選挙人名簿抄本閲覧申出書の様式は別に定める。

(閲覧の申出に対する決定等)

第4条 委員会は、前条第1項の申出があったときは、閲覧しようとする日の2日前までに、閲覧の可否を決定し、申出者に通知するものとする。この場合において、閲覧を許可しないことと決定したときは、その理由を併せて通知するものとする。

2 委員会は、やむを得ない理由により、前項の期間内に閲覧の可否を決定することができないときは、当該決定を延期して行うことができる。

3 委員会は、前項の規定により決定を延期した場合において、当該延期の理由及び閲覧を承認するか否かを決定する時期を申出者に通知するものとする。

(閲覧の方法等)

第5条 閲覧の実施は、委員会が指示した場所及び執務時間内において行うものとする。

2 抄本を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、官公署が発行する写真が貼付ちようふされた身分証明書又は当該身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を提示しなければならない。

3 申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提示しなければならない。

4 閲覧者が、抄本を閲覧し、その内容を他に写す方法は、筆記に限るものとする。

5 閲覧者は、抄本について破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

6 閲覧者は、閲覧を終えたときは、筆記した書面を委員会の職員に提示し、確認を受けなければならない。

(閲覧の制限)

第6条 法第28条の2第3項又は第28条の3第3項に規定する、委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の不適正な取扱いにより、個人の権利又は利益が侵害されるおそれがある場合

(2) 閲覧場所の確保が困難な場合

(3) 委員会の事務に支障がある場合

(4) その他委員会が相当な理由があると認める場合

(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧)

第7条 法第28条の3第1項に規定する統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるものは、次のとおりとする。

(1) 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査にあっては、その調査結果に基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されるもの。

(2) 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査にあっては、その調査結果又はそれに基づく研究が学会などを通じて公表されることによりその成果が社会に還元されるもの。

(3) 前2号に掲げるもの以外の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより国又は地方公共団体における施策の企画及び立案や他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれるなどその成果が社会に還元されると認められる特段の事情があるもの。

(遵守事項)

第8条 申出者又は閲覧者は、閲覧により得た資料(以下「閲覧資料」という。)に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧資料の保管及び廃棄について、個人の基本的人権の尊重及びプライバシーの保護のため、個人情報の漏えい等に十分注意すること。

(2) 閲覧目的以外に使用しないこと。

(3) 複写又は印刷、公表、貸与、売却その他これらに類する一切の行為をしないこと。

(委員会に対する報告等)

第9条 申出者又は閲覧者は、次に掲げる場合には文書をもって委員会に報告をしなければならない。

(1) 抄本の記載事項に誤り等を発見した場合

(2) 閲覧目的の調査研究活動が終了し、調査結果、資料等を作成した場合

(3) 閲覧資料の所持及び保管状況について、委員会から照会があった場合

(閲覧資料の返還)

第10条 委員会は、申出者又は閲覧者がこの規程に違反した場合は、閲覧資料のすべてについて返還を求めることができる。

(閲覧状況の公表)

第11条 法第28条の4第7項の規定による閲覧状況の公表は、毎年4月末日までにこれを行うものとする。ただし、委員会が必要と認める場合は、公表の時期を変更することができる。

2 前項の公表は、飯田市広告式条例(昭和31年飯田市条例第3号)の規定に基づき行うものとする。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)

第12条 在外選挙人名簿の抄本の閲覧等については、法第30条の12の規定により、前各条の規定を準用する。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

飯田市選挙人名簿抄本の閲覧に関する規程

平成18年11月1日 選挙管理委員会告示第44号

(平成18年11月1日施行)