○飯田市男女共同参画推進事業者等表彰要綱
平成19年9月28日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市男女共同参画推進条例(平成17年飯田市条例第126号)第21条第2項の規定により男女共同参画の推進に関する取組を積極的に行っている事業者及び市民団体(以下「事業者等」という。)を表彰することについて、表彰規則(昭和42年飯田市規則第27号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(表彰対象者)
第2条 表彰の対象となる者は、男女共同参画の推進に関した次のいずれかに該当する取組を積極的に行っている事業者等とする。
(1) 女性の能力活用や職域拡大のための取組
(2) 仕事と家庭生活その他の活動との両立を支援するための取組
(3) 前2号に掲げるもののほか、男女が共同して参画することのできる環境づくりのための取組
(応募又は推薦)
第3条 表彰する事業者等(以下「表彰事業者等」という。)は、事業者等自らの応募又は第三者から推薦されたものの中から選考するものとする。
(表彰の方法)
第4条 市長は、表彰事業者等に対し、表彰状を授与する。
(表彰の時期)
第5条 表彰の時期は、毎年、市長が別に定める日に行う。
(公表)
第6条 市長は、決定した表彰事業者等について、広報への掲載その他の方法により、公表するものとする。
(補則)
第7条 この要綱で定めるもののほか、表彰の選考等に必要な事項は、別に定める。