○飯田市南信濃地域交流センター条例施行規則

平成19年11月26日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市南信濃地域交流センター条例(平成19年飯田市条例第48号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(利用許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 申請者の住所、氏名(申請者が団体である場合はその名称及び代表者の氏名)及び連絡先の電話番号

(3) 条例の規定に基づき申請を行う旨

(4) 利用しようとする年月日及び時間

(5) 利用しようとする会議室等の名称

(6) 利用の目的及び利用の目的が集会、会議等の開催である場合は当該集会、会議等の名称

(7) 利用しようとする人数

(8) 備品を使用しようとする場合は、当該備品の名称

(9) 電気器具を持ち込んで施設の電力を使用しようとする場合は、持ち込む電気器具の名称、数及び定格出力

(10) 利用者以外の者から入場料を徴収するか否かの別

2 前項の規定による申請は、利用しようとする日(利用しようとする日が2日以上連続する場合にあってはその初日。以下この条において同じ。)の前2月に当たる日の属する月の初日(以下単に「初日」という。)から当該利用しようとする日までに行うものとする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りではない。

3 前項の規定にかかわらず、初日が土曜日、日曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)又は休館日(以下これらを「休日等」と総称する。)である場合は、その日後においてその日に最も近い休日等でない日を初日とみなして前項の規定を適用する。

4 第2項の規定にかかわらず、利用しようとする日が休日等である場合は、その日前においてその日に最も近い休日等でない日までに第1項に規定する申請を行うものとする。

5 第1項に規定する申請の様式は、市長が別に定める。

(使用料等の減免の申請)

第4条 条例第8条第2項又は条例第11条第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに規定する事項

(2) 減免の申請に係る利用許可についての次に掲げる事項

 申請した年月日

 利用する年月日及び時間

 利用する会議室等の名称

 利用の目的及び利用の目的が集会、会議等の開催である場合は当該集会、会議等の名称

 備品を使用する場合は、当該備品の名称

 電気器具を持ち込んで施設の電力を使用する場合は、持ち込む電気器具の名称、数及び定格出力

(3) 減免を受けようとする理由

2 前項に規定するもののほか、減免を行うのに必要と市長が認めた場合は、利用の内容が分かる書類の添付を求めることができる。

3 第1項に規定する申請の様式は、市長が別に定める。

(使用料等の還付の申請)

第5条 条例第12条第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 第3条第1項第1号から第3号までに規定する事項

(2) 還付の申請に係る利用許可についての前条第1項第2号に掲げる事項

(3) 納付した会議室等の使用料又は備品等の使用料の額

(4) 還付を受けようとする理由

2 前項に規定する申請の様式は、市長が別に定める。

(登録の申請)

第6条 条例第13条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 第3条第1項第1号から第3号までに規定する事項

(2) 団体が行う事業の目的

(3) 団体を構成する者の人数

(4) 団体の行う事業の計画書又は事業の報告書

2 前項に規定する申請の様式は、市長が別に定める。

(登録に係る変更の届出)

第7条 条例第14条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 第3条第1項第1号から第3号までに規定する事項

(2) 変更が生じた事項について、前条第1項各号の登録を受けた事項のうちのいずれかに該当するかの表示

(3) 変更の理由

2 前項に規定する届出の様式は、市長が別に定める。

(遵守事項)

第8条 条例第16条第4号の規定により定める利用者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 施設において次のいずれかの行為を行う場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。

 物品の販売又は陳列

 広告類の掲示又は配布

(2) 前号に定めるもののほか、市長が行う施設の維持管理に必要となる措置又は指示に従うこと。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯田市南信濃地域交流センター条例施行規則

平成19年11月26日 規則第56号

(平成26年3月5日施行)