○飯田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成19年12月20日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年飯田市条例第52号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合について、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、次項に定めるもののほか、条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長若しくは市長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められたものをいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他市長等が必要と認める事項を、市長等の定めるところにより、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して、申請等を行わなければならない。

(1) 市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能

(2) 市長等の使用に係る電子計算機と通信する機能

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(市長等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、市長等の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書

(3) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が定める電子証明書

3 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前項の規定により申請等を行う者が行う電子署名その他の措置とする。

4 第1項の規定により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を、市長等の定めるところにより、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって同項各号に掲げる機能を有するものから入力し、又は当該書面等を提出しなければならない。

5 市長等は、第1項の申請等に際して、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、市長等の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

6 書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が、第1項の申請等を行うときは、市長等の定めるところにより、当該書面等以外の有体物を提出しなければならない。

7 数通の同一の書面等の提出を要する申請等について、第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等が行われた場合には、当該申請等に必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、条例第3条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等とする。ただし、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めるときを除く。

2 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、市長等の定めるところにより、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

3 市長等は、前項の規定により処分通知等を行う場合は、当該処分通知等に係る事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて前項に規定するファイルに記録するものとする。

4 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前項の規定により市長等が行う電子署名とする。

5 市長等は、処分通知等を受けるべき者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になったときから市長等が定める期限までに記録しない場合、その他市長等が必要と認める場合は、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 市長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第6条 市長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、作成等をした電磁的記録に記録した情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて前項に規定するファイルに記録すること又は磁気ディスクをもって調製することとする。

(その他の手続等)

第7条 市長等が所管する手続等であって条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるもの以外の手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の法令又は条例等に特別の定めのある場合を除くほか、条例及びこの規則の規定の例による。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、市長等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

飯田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成19年12月20日 規則第66号

(平成20年1月1日施行)