○飯田市地域振興基金条例

平成20年3月28日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、地域振興基金の設置並びに管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域の一体感を高め、魅力ある地域づくりに資する地域振興事業に充てるため、飯田市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金額)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、第2条の事業に要する経費に充てるほか、当該基金に編入することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第2条に規定する目的を達成するため必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

飯田市地域振興基金条例

平成20年3月28日 条例第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 財産・契約
沿革情報
平成20年3月28日 条例第5号