○飯田市LED防犯灯設置事業補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地球環境へ負荷の少ない省エネルギー・省資源のLED防犯灯の設置を促進し、もって経費節減及び地球温暖化対策並びに犯罪被害の未然防止に資するため、飯田市の区域にLED防犯灯を設置した者に対し補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、「LED防犯灯」とは、電柱その他支柱の類に添加する街路灯及び看板が一体となって防犯並びに啓発及び広告の機能を有する袖看板型の照明器具で、街路灯の部分及び看板の内照部分の光源に発光ダイオードを使用したものをいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、予算の範囲内において、飯田市の区域で防犯灯の設置に適した場所へLED防犯灯を設置した者(自らを広告する者からの依頼により設置する者を除く。)に補助金を交付する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、LED防犯灯の設置(従来型の防犯灯からLED防犯灯に機種変更した場合を含む。)に要した費用の2分の1の額とする。ただし、1基につき2万円を限度とする。
2 前項の金額に千円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てるものとする。
2 申請書には、市長が必要と認める図書を添付するものとする。
(補助金の交付制限)
第6条 市長は、申請に係るLED防犯灯が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付しないことの決定をするものとする。
(1) 飯田市屋外広告物条例(平成19年飯田市条例第43号)に基づく違反広告物に該当するもの
(2) 次に掲げるいずれかに該当する広告となるもの
ア 犯罪に加担し、若しくは犯罪を助長し、又はそのおそれがあるもの
イ 公序良俗に反し、又はそのおそれがあるもの
ウ 政治活動又は宗教活動に関与するもの
エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に関するもの
オ 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
カ 事実に反する表記を含み、又は内容が誇大であるもの
キ 飯田市が広告の内容を推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの
ク 市民に不利益を与えるもの
2 報告書には、市長が必要と認める図書を添付するものとする。
(補助金の支払)
第9条 市長は、請求書の提出があったときは、請求書に記載された振込先金融機関の口座に振り込むことにより、速やかに補助金を支払うものとする。
(交付の決定の取消等)
第10条 市長は、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 第6条各号のいずれかに該当するものを設置したとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
前文(抄)
平成20年4月1日から施行する。