○飯田市水道局企業職員の部分休業に関する規程
平成20年3月31日
水管規程第1号
飯田市水道局に勤務する企業職員の部分休業(企業職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことをいう。)に関しては、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条の規定の適用を受ける飯田市職員の例による。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
○飯田市水道局企業職員の部分休業に関する規程
平成20年3月31日
水管規程第1号
飯田市水道局に勤務する企業職員の部分休業(企業職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことをいう。)に関しては、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条の規定の適用を受ける飯田市職員の例による。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。