○飯田市中国残留邦人等に対する支援給付及び特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に係る事務の取扱いに関する規則
平成20年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金の支給に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第4項の規定により、同法第24条から28条まで、第30条から第37条の2まで、第48条第4項、第62条、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第78条、第78条の2第1項、第80条及び第81条に規定する市長の支援給付の決定及び実施に関する権限又は法第15条第3項において準用する法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第24条から第28条まで、第62条、第63条、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条及び第81条に規定する市長の配偶者支援金の支給の決定及び実施に関する権限は、飯田市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)にこれを委任する。
(備付書類)
第3条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 支援給付台帳
(3) 支援給付決定調書
(4) 支援給付金品支給台帳
(5) 被支援者記録票
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿
(2) 被支援者番号索引簿
(3) 被支援者番号登録簿
(4) 支援給付申請書受理簿
(5) 医療券交付処理簿
(6) 介護券交付処理簿
2 福祉事務所長は、被支援者が居住地をその所管区域外に移転したときは、速やかに、移転後の居住地を所管する支援給付の実施機関に対し、書面により通知しなければならない。
3 前項の通知は、次に掲げる書類のうち支援給付の決定に必要と認められるものの写しを添付して行うものとする。
(1) 支援給付台帳
(2) 支援給付決定調書
(3) 被支援者記録票
(4) その他福祉事務所長が必要と認めるもの
(申請書)
第5条 支援給付の開始又は変更の申請の書面は、支援給付開始(変更)申請書とする。
2 葬祭支援給付の申請の書面は、前項の規定にかかわらず、法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第18条第2項の規定による葬祭扶助申請書とする。
3 第1項の書面に添付する書面は、次のとおりとする。
(1) 給与証明書
(2) 住宅補修計画書
(3) 生業計画書
(4) その他支援給付の決定に必要な書面
4 配偶者支援金の支給の開始又は変更の申請の書面は、配偶者支援金支給開始(変更)申請書とする。
(決定通知書等)
第6条 法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条に規定する書面は、その理由を付した支援給付決定(変更)通知書若しくは支援給付申請却下通知書又は支援給付廃止(停止)決定通知書とする。
2 法第15条第3項において準用する法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第24条第3項及び第26条に規定する書面は、その理由を付した配偶者支援金支給決定(変更)通知書若しくは配偶者支援金支給申請却下通知書又は配偶者支援金支給廃止(停止)決定通知書とする。
(検診命令書等)
第7条 福祉事務所長が法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書、検診書及び検診料請求書を交付して行うものとする。
(調査依頼書)
第8条 福祉事務所長が法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第29条第1項の規定により書類の閲覧又は資料の提供を求めるときは、調査依頼書を交付して行うものとする。
(扶養照会書等)
第9条 福祉事務所長が法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第4条第2項に規定する扶養義務者の扶養の可否を確認するためにその調査をするときは、要支援者の扶養義務者に対し、扶養届出書を提出させて行うものとする。
2 福祉事務所長が法第14条第4項においてその例によるものとされた法第28条第2項の規定により生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第3条に規定する扶養義務者に対し報告を求めるときは、書面により行わせるものとする。
(入所等依頼書)
第10条 法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第30条第1項ただし書の規定により、被支援者を救護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して、要支援者入所利用(委託)通知書を交付して行うものとする。
(入所利用被支援者状況変更届書)
第11条 法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第48条第4項の規定による届出は、被支援者状況変更届書を提出して行うものとする。
(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法)
第12条 福祉事務所長は、被支援者に対して支援給付金品を交付するときは、支援給付決定(変更)通知書又はこれに代わるものにより支援給付金品の交付を受けようとする被支援者であることを確認して交付するものとする。
2 福祉事務所長は、受給者に対して配偶者支援金を交付するときは、配偶者支援金支給決定(変更)通知書又はこれに代わるものにより配偶者支援金の交付を受けようとする受給者であることを確認して交付するものとする。
(経由)
第13条 法第14条第4項(法第15条第3項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた保護法又はこれに基づく命令等により長野県知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、長野県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第43号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第48号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。