○飯田市ウェブサイト広告掲載要綱

平成20年6月20日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市の区域における産業の振興その他地域の活性化に資するとともに飯田市行政に係る財源の一助とするため、飯田市が管理するウェブサイト(以下「飯田市ウェブサイト」という。)に広告を掲載する場合における取扱いについて、飯田市広告審査委員会要綱(平成22年飯田市告示第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「広告」とは、特定のもの又は事業について宣伝する内容の電磁的記録による画像で、特定のウェブサイトにリンクする機能を有するものを含むものをいう。

(広告の掲載)

第3条 市長は、飯田市ウェブサイトに広告を掲載する。

(広告を掲載できる者)

第4条 飯田市ウェブサイトに広告を掲載できるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 次のいずれにも該当するもの

 事業を営む個人又は法人その他の団体であること。

 事業を営む上での住所が飯田市の区域にあること。

 市内で1年以上の期間にわたって事業を営んでいること。

 現に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく適切な申告を行い、かつ、市税の滞納がないこと。

(2) 広告を掲載することにより市長が飯田市を含む地域の活性化についての貢献が期待できるとして特に認めたもの。

(広告を掲載する位置等)

第5条 飯田市ウェブサイト上の広告を掲載する場所(以下「広告枠」という。)の位置及び大きさは、市長が決定する。

2 飯田市ウェブサイトに同時に掲載する広告の数は、5とする。ただし、市長が必要と認めるときは臨時にこれを変更することができる。

3 一の掲載を希望するものについて同時に掲載する広告の数は1を超えないものとする。

(広告を掲載する期間)

第6条 広告を掲載する期間は、一の広告につき1月を単位とする。

2 広告を掲載する日及び広告の掲載を終了する日は、掲載期間が1年を超えることとならない範囲において市長が定める。

3 前2項の規定は、掲載期間の終了後に同一の広告を再度掲載する申込みをすることを妨げない。

(掲載の募集)

第7条 市長は、飯田市ウェブサイトへの広告の掲載の申込みについて、広く一般から募集する。

2 前項の規定による募集は、飯田市ウェブサイトへの情報の掲載、広報いいだ等の広報印刷物等により行うものとする。

3 前項の規定による募集を行うほか、市長は、適当と認める者に広告の掲載の案内又は勧奨を行うものとする。

4 募集は、広告枠を新たに設置したとき又は広告枠に空きが生じる見込みとなったときに行うものとする。

(広告掲載の申込み)

第8条 飯田市ウェブサイトへの広告の掲載を希望するものは、飯田市ウェブサイト広告掲載申請書(別記様式)に、掲載を希望する広告のデータ(飯田市ウェブサイトに掲載可能な電磁的記録をいう。以下単に「データ」という。)を添えて市長に提出することにより申し込むものとする。この場合における当該データの作成に係る費用は、申込みをするものが負担する。

2 前項の規定によるもののほか、飯田市ウェブサイトへの広告の掲載の申込みは、飯田市ウェブサイトを通じて必要事項及びデータを飯田市に対し送信することにより行うことができる。

3 前2項の規定による申込みは、市長が別に定める募集の期間内に行わなければならない。

4 同時に2以上の広告について掲載を申し込むことはできない。

5 申込みを行うものは、広告を掲載すること及び広告の内容が第三者の権利を侵害するものではないことを、市長に対して保証して申込みを行わなければならない。

(データの規格)

第9条 前条の規定により市長に提出し、又は送信するデータは次のすべてに該当するものとする。

(1) 縦の長さが50ピクセルであること。

(2) 横の長さが160ピクセルであること。

(3) 容量が50キロバイト以内であること。

(4) GIF形式又はJPEG形式で記録されたものであること。

(5) アニメーション効果を利用しないものであること。

(掲載の申込みを承諾しない広告の内容)

第10条 市長は、掲載の申込みについて次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを承諾しない。

(1) 広告の内容が飯田市広告審査委員会要綱第7条各号のいずれかに該当すること。

(2) 広告の内容が掲載の申込みを行った者(以下「申込者」という。)自らの事業活動に資するためのものでないこと。

(3) 提出されたデータが前条の規定に適合しないものであること。

(4) 当該申込みを承諾すると第5条第3項の規定に反することとなるものであること。

(5) 第8条第4項の規定に反して申し込みがされたものであること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が広告の内容について適当でないと認めたものであること。

(掲載の承諾の決定の方法等)

第11条 市長は、前条第2項の規定に該当しない広告の掲載の申込みの数が募集した数を超えたときは、申込者について次の各号に掲げる順位を付し、当該順位により掲載する広告を決定する。この場合において同順位となるもののうちにおいては、既に掲載した期間及び掲載することが決定している期間の合計がより短い申込者の申込みを優先するものとする。

(1) 市内に主たる事務所を有するもの

(2) 市内に主たる事務所を有しないもの

2 市長は、前項の規定にかかわらず、ほかに優先して掲載すべきと認める広告については、当該広告を優先して掲載する決定をすることができる。

3 前2項の規定の適用によっても掲載する広告を決定できないときは、抽選により掲載する広告を決定する。

4 掲載する広告の決定は、飯田市広告審査委員会(飯田市広告審査委員会要綱第6条の規定により設置されるものをいう。)による審査を経て行う。

(承諾又は不承諾の通知)

第12条 市長は、広告の申込みについて承諾する旨の決定をしたときは、書面により次の内容を申込者に通知する。

(1) 掲載を承諾した旨

(2) 掲載する期間

(3) 広告掲載料(第14条の規定により納付すべき金員をいう。)の額及び納付期限

2 市長は、広告の申込みを承諾しない旨の決定をしたときは、書面に次の内容を記載して申込者に通知する。

(1) 掲載を承諾しない旨

(2) 掲載を承諾しない理由

(修正の勧奨)

第13条 市長は、掲載の申込みについて第11条第4項の審査を行った場合において、必要があると認めるときは、申込者に期間を定めて申込みの内容又はデータを修正し、修正後のデータを提出することを求めるものとする。この場合において、修正を行ったデータが定められた期間内に提出されたときは、市長は修正後のデータについて、前3条の規定による審査、決定及び通知を行う。

(広告掲載料)

第14条 前条の規定により広告の掲載の承諾を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、広告掲載料として、掲載する期間1単位当たり1万円を市長に納付しなければならない。

2 広告掲載料は、市長が指定する期日までに全額を納付しなければならない。ただし、市長に申し出てその承諾を得たときは、この限りでない。

(広告掲載の取消し)

第15条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、当該広告の掲載前又は掲載期間中において、広告主に対し何ら知らせることなく、当該広告の掲載を中止し、又は掲載の承諾を取り消すことができる。

(1) 広告又は広告主が第10条第2項各号に該当することとなった場合又は該当していたことを市長が認知した場合

(2) 広告主が前条の規定に反した場合

(3) その他飯田市の行政上特に必要となった場合

2 前項の規定による掲載の中止又は掲載の承諾の取消しにより、広告主に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(広告掲載の取下げ)

第16条 広告主は自己の都合により、広告の掲載を中止することができる。

2 前項の規定により広告の掲載を中止するときは、広告主は書面を提出することにより市長に申し出なければならない。

3 前2項の規定により広告の掲載が中止された場合は、市長は既に納付された広告掲載料を返還しない。

(広告掲載料の返還)

第17条 既に納付のあった広告掲載料は、次項に規定する場合を除き還付しない。

2 市長が、市の都合又は広告主の責によらない事由により広告の掲載を中止し、広告の掲載の承諾を取り消し、又は掲載を承諾した広告を掲載しなかった場合で、既に納付のあった広告掲載料があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定するところにより、その一部又は全部を当該広告主に返還する。

(1) 広告の掲載が開始される前に承諾を取り消した場合 当該納付済みの広告掲載料の全額を返還する。

(2) 広告の掲載期間中に掲載を中止した場合 当該納付済み広告掲載料を掲載予定期間の日数で除した金額に、広告の掲載をしなかった日数を乗じて得た金額(当該額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)を返還する。

3 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。

(広告主の責務)

第18条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主に帰するものとする。

2 広告の掲載により、飯田市又は第三者に損害が生じた場合は、広告主がその賠償の責めを負う。

3 前項に定めるもののほか、広告の掲載により、第三者に損害を生じさせた場合で、当該第三者から飯田市に対して国家賠償法(昭和22年法律第125号)の規定に基づく損害賠償の請求があり、かつ、飯田市が当該賠償を行ったときは、広告主は、当該賠償額に相当する額の金員を飯田市に対して支払うものとする。

4 広告主は、広告のリンク先のウェブサイトに変更を行ったときは、当該変更が軽微であるときを除き、市長に報告するものとする。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、飯田市ウェブサイトに広告を掲載することについて必要な事項は、市長が定める。

 (抄)

公布の日から施行する。

 (抄)(平成23年3月31日告示第45号)

平成23年4月1日以後に募集するものから適用する。

 (抄)(平成25年9月25日告示第111号)

平成25年10月1日以後に行われる広告掲載の申込みから適用する。

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飯田市ウェブサイト広告掲載要綱

平成20年6月20日 告示第63号

(平成25年9月25日施行)