○飯田市表彰規則

平成20年8月1日

規則第39号

表彰規則(昭和42年飯田市規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市長が行う表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の実施)

第2条 市長は、市の政治、経済、文化、社会その他の各分野において、市政の振興に貢献し、又は市政に協力をした者であって、かつ、その功績について顕著と認めるものに対して表彰を行う。

(表彰の種類及び基準)

第3条 市長が行う表彰は、次の各号に掲げるものとし、その対象者及び方法は当該各号に規定するところによるものとする。

(1) 表彰状による表彰 次のからまでのいずれかに該当する個人又はに該当する団体(特定非営利活動法人等の公益法人を含む。)について、市政に顕著な功績を上げたものとして表彰状を贈り表彰する。

 別表左欄に掲げる職を、表彰を行う年の10月1日において同表の右欄に規定する期間務めた者

 別表左欄に掲げる職に準じる職であると市長が認めた職(国又は県の機関が任命し、又は委嘱する職を除く。)を当該左欄に掲げる職について、表彰を行う年の10月1日において同表の右欄に規定する期間務めた者

 及びに掲げる者のほか、飯田市自治基本条例(平成18年飯田市条例第40号)第21条に規定する基本構想(次号ウにおいて「基本構想等」という。)に基づく市政運営に特に功績があったと市長が認めたもの

 その他市政に関する事項について特に功績があったと市長が認めたもの

(2) 感謝状による表彰 次のからまでのいずれかに該当するものについて、市政に協力し、功績があったものとして感謝状を贈り表彰する。

 市政のため、市に100万円以上の現金又はそれに相当する物品を寄附したもの

 まちづくり委員会(地域自治区において中核的にまちづくりに取り組むため組織された団体をいう。)の長を務めた者

 及びに掲げる者のほか、基本構想等に基づく市政運営に功績があったと市長が認めたもの

 その他市政に関する事項について功績があったと市長が認めたもの

2 市長は、表彰に際し、前項の規定により表彰状又は感謝状を贈るほか、金品を贈ることができる。

(欠格事由)

第4条 次の各号のいずれかに該当するものについては、表彰しないものとする。

(1) 罰金以上の刑に処せられた者。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。

 道路交通法(昭和35年法律第105号)又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の規定により罰金刑に処せられた者

 刑の言渡しの効力が消滅した者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) その他表彰することが適当でないと市長が認めるもの

(追彰)

第5条 表彰は故人に対しても行うことができる。この場合においては、表彰状又は感謝状及び金品はその遺族に贈るものとする。

(表彰日)

第6条 表彰は毎年10月1日に行う。ただし、市長が必要と認める場合は、随時行う。

(表彰審査委員会)

第7条 表彰を適正に行うため、市長は被表彰者の決定に際し、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を開くものとする。

2 委員会の委員は、市長が適当と認める者を任命し、又は委嘱する。

3 委員会の委員は、委員会の会議において、表彰を行うことの適否について市長に意見を述べるものとする。

(被表彰者の決定)

第8条 被表彰者は、委員会において委員の意見を聴取した上で市長が決定するものとする。

(重ねて行う表彰)

第9条 市長は、次のいずれかに該当する場合には、同一のものに対し、表彰を複数回行う。

(1) 表彰を行う事由が異なる場合

(2) 第3条第1項第2号アに該当する行為が複数回行われた場合

2 市長は、表彰状による表彰を行った場合において、同一のものに対し、同一の事由による複数回の表彰は行わないものとする。

3 自治会長又は区長以上の委員を8年以上務めたことにより第3条第1項第1号アに該当する者であって、かつ、同項第2号イに該当するものに対する表彰については、表彰状による表彰を行うこととし、当該表彰を行う年においては感謝状による表彰は行わない。

4 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、表彰すべき複数の事由又は複数回の行為についての表彰は1回とする。

(1) 表彰すべき複数の事由についての表彰を1回で行うのが適当と市長が認めるとき。

(2) 第3条第1項第2号アに該当する行為が複数回行われた場合で、当該行為が行われた時期が市長が定める一定の期間の範囲内であるとき。

(表彰の取消し)

第10条 市長が表彰を行うことと決定し、又は既に表彰を行ったものについて、表彰されるものとしてふさわしくない行為を行ったと市長が認めたときは、行うことと決定し、又は既に行った表彰を取り消すことができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、市長が行う表彰について必要な事項は市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月7日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月30日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月25日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 平成25年10月1日から施行日前までの間においてこの規則による改正前の飯田市表彰規則別表左欄に掲げる職にあった者で、この規則による改正後の飯田市表彰規則(以下「改正後の規則」という。)別表右欄に掲げる期間当該職を務めたものについては、改正後の規則第3条第1号に該当する者とみなして、改正後の規則の規定を適用する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

期間

飯田市教育委員会の委員

8年以上(消防団長にあっては、分団長であった期間を含む。)

飯田市選挙管理委員会の委員

監査委員

飯田市農業委員会の委員

自治会長(市長が認める範囲以上の区域に係るものに限る。)又は区長以上の委員

消防団長

公民館の館長

飯田市議会の議員

10年以上(飯田市議会の議員にあっては市町村合併前の期間を、赤十字奉仕団委員長にあっては分団長であった期間を含む。)

飯田市公平委員会の委員

地域協議会の委員

飯田市男女共同参画推進委員会の委員

飯田市再生可能エネルギー導入支援審査会の委員

福祉委員

国民健康保険運営協議会の委員

飯田市農業振興地域整備推進審議会の委員

飯田市都市計画審議会の委員

赤十字奉仕団委員長

交通指導員

飯田市就学相談委員会の委員

飯田市スポーツ推進審議会の委員

スポーツ推進委員

社会教育委員

青少年育成推進委員

飯田市文化財審議委員会の委員

飯田市文化財専門委員会の委員

飯田市公民館運営審議会の委員

飯田市図書館協議会の委員

飯田市の区域に存する財産区の議会の議員

飯田市の区域に存する財産区の管理委員

飯田市固定資産評価審査委員会の委員

12年以上(飯田市固定資産評価審査委員会の委員にあっては、特別土地保有税審議会委員であった期間を含む。)

飯田市情報公開審査会の委員

飯田市人権尊重推進審議会の委員

消費者問題協議会の委員

飯田市環境審議会の委員

飯田市産業振興審議会の委員

労政協議会の委員

飯田市勤労者福祉施設運営協議会の委員

飯田市地方卸売市場運営審議会の委員

飯田市中小企業振興資金あつせん審議会の委員

飯田市上下水道事業運営審議会の委員

飯田市防災会議の委員

交通災害相談員

飯田市消防委員会の委員

飯田市青少年問題協議会の委員

飯田市歴史研究所協議会の委員

飯田市美術博物館協議会の委員

学校医

20年以上

学校歯科医

学校薬剤師

(備考)

1 職の名称の変更があった場合において、同一の職であると市長が認めるときは、その期間を通算する。

2 期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

飯田市表彰規則

平成20年8月1日 規則第39号

(令和2年4月30日施行)