○飯田市指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要綱

平成20年5月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)に定める指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者又は指定事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者等」という。)が行う介護給付、予防給付又は第一号事業支給費の支給(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス、居宅介護支援、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援又は第一号事業(以下「介護給付等対象サービス」という。)の質の確保及び適切な介護給付等のため、介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)が適正に請求されることを目的として市長が指導及び監査を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(指導及び監査の実施)

第2条 市長は、指定地域密着型サービス事業者等を対象として指導及び監査を実施する。

(指導の種類)

第3条 指導の種類は、次の各号に規定するものとし、その形態はそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導 必要な指導内容に応じ、一定の場所に集めて、講習の方法により指導を行う。

(2) 実地指導 次の2通りとし、指導の対象となる指定地域密着型サービス事業者等の事業所において行う。

 市が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

 市が厚生労働省又は県と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

(指導の対象)

第4条 指導の対象とする指定地域密着型サービス事業者等は、次の各号に掲げる指導の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

(1) 集団指導 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求の内容、制度改正の内容、過去の指導事例その他の指導すべき内容に応じて選定したもの

(2) 一般指導 毎年度国の示す指導重点事項その他の事項を考慮して市長が特に一般指導を行うべきと認めるもの

(3) 合同指導 一般指導の対象とした指定地域密着型サービス事業者等のうち、複数の市町村で指定を受けているもの

(指導の方法等)

第5条 指導の対象となる指定地域密着型サービス事業者等を決定したときは、次に掲げる指導の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項をあらかじめ文書により通知するものとする。ただし、実地指導の対象となる事業所において高齢者虐待が疑われている等の理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導の開始時に文書により通知するものとする。

(1) 集団指導 指導を行う日時及び場所並びに出席者及び指導内容

(2) 実地指導 指導を行う根拠規定、目的、日時及び場所並びに指導担当者、出席者及び準備すべき書類

2 指導方法は、次に掲げる指導の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求の内容、制度改正の内容、過去の指導事例その他について講習をすることにより行う。この場合において、当該指導に欠席した指定地域密着型サービス事業者等に対しては、指導に使用した書類を送付するほか、必要な情報提供を行うものとする。

(2) 実地指導 次のとおりに行う。

 別に定める要領に基づき、準備した書類について説明を求め、面談をすることにより行う。

 指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、文書によりその旨の通知を行い、及び文書によりその報告を求めるものとする。

(指導から監査への移行)

第6条 実地指導を実施した場合において、次のいずれかに該当するときは、市長は直ちに監査を行うものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、市長が利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断したとき。

(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が、市長が著しく不正な請求と認めたとき。

(監査の実施)

第7条 監査は、前条の規定により行うほか、指定地域密着型サービス事業者等の介護給付等又は介護報酬の請求について、不正又は著しい不当の疑い(以下「指定基準違反等」という。)があると市長が認めた場合に、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとるため実施する。

(監査の対象)

第8条 監査の対象とする指定地域密着型サービス事業者等は、市長が次の各号に掲げる情報の内容を考慮して指定基準違反等の状況の確認の必要があると認めるものとする。

(1) 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

(2) 前号に規定するもののほか連合会又は保険者からの通報情報

(3) 連合会の介護給付適正化システムによる分析において特異傾向を示す事業者であるとする情報

(4) 法第115条の35第4項に規定する介護サービスの情報の報告の拒否等に関する情報

(5) 実地指導において確認した情報

(6) その他の通報、苦情、相談等によって得られた情報

(監査の方法)

第9条 監査は、指定地域密着型サービス事業者等に対し、当該状況について報告若しくは帳簿書類等の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は関係者に対して質問し、若しくは当該指定地域密着型サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うことにより行うものとする。

(勧告、命令等)

第10条 市長は、前条に規定する事項を行った結果、指定地域密着型サービス事業者等に指定基準違反等があると認めた場合は、当該指定地域密着型サービス事業者等に対し、法第78条の9、法第83条の2、法第115条の18、法第115条の28又は法第115条の45の8に規定する勧告又は命令等の措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の規定による勧告又は命令等に従わないときは、法第78条の10、法第84条、法第115条の19、法第115条の29又は法第115条の45の9の規定に基づく指定の取消し又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消し等」という。)の措置を講ずるものとする。

3 前2項に規定する勧告、命令又は指定の取消等の措置を講じた場合は、法第22条第3項の規定により当該指定地域密着型サービス事業者等に対し、その不正利得に係る返還金を徴収するものとする。この場合において、当該介護給付等について被保険者が支払った自己負担額の全部又は一部に過払いが生じている場合で市長が必要と認めるものは、当該額を被保険者へ返還するよう指導するものとする。

4 前項前段に規定するもののほか、命令又は指定の取消し等の措置を講じた場合は、法第22条第3項の規定により当該指定地域密着型サービス事業者等に対し、原則として、その不正利得に係る返還額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるものとする。

(聴聞等)

第11条 指定地域密着型サービス事業者等に対し命令又は指定の取消し等の処分を行うことの決定をする場合は、当該命令又は指定の取消し等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与を行う。

(指導、監査等の実施状況の報告)

第12条 市長は、法第197条第1項から第3項までの規定に基づく報告の求めがあったときは、当該求めに応じ法令及びこの要綱の規定に基づき行った事項について報告するものとする。

(指導等の情報の提供)

第13条 市長は、指定地域密着型サービス事業者等に対して実施した指導及び監査の内容又は結果について必要があると認めるときは、県、関係する保険者又は当該指定地域密着型サービス事業者等を指定している他の市町村へその情報を提供するものとする。

(補則)

第14条 法令又はこの要綱に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者等に対して行う指導、監査等について必要な事項は、別に定める。

(抄)(令和元年11月12日告示第76号)

令和元年度の事業から適用する。

飯田市指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要綱

平成20年5月1日 告示第44号

(令和元年11月12日施行)