○飯田市まちづくり交付金評価委員会設置要綱
平成20年9月22日
告示第70号
(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第47条に規定する交付金の交付を受けて行った事業(以下「まちづくり交付金対象事業」という。)について、当該事業の事後評価を適切に行うため、飯田市まちづくり交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、市長に意見を述べるものとする。
(1) まちづくり交付金対象事業に係る事後評価の手続及び都市再生整備計画(法第46条に規定するものをいう。)の目標の達成状況に関する事項
(2) その他まちづくりの方策の妥当性に関する事項
(委員会の組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員で組織する。
2 委員会の委員は、次のいずれかに該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(関係者の出席)
第7条 委員会において必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。
前文 (抄)
平成20年10月1日から施行する。