○飯田市議会議員及び飯田市長の選挙におけるビラの作成の公費負担及び証紙に関する規程
平成20年9月18日
飯選告示第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、飯田市議会議員及び飯田市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例(平成20年飯田市条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例第1条に規定するビラ(以下単に「ビラ」という。)の作成の公費負担及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第142条第7項に規定する証紙(以下「証紙」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(契約業者へのビラ作成証明書の提出)
第5条 候補者は、ビラ作成証明書(以下「証明書」という。)を、契約業者に提出しなければならない。
(ビラの届出)
第7条 法第142条第1項第6号の規定による届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第6号)に当該ビラを添えて行わなければならない。
(証紙)
第8条 証紙の様式は、様式第7号とする。
2 証紙はビラの表面の見やすい箇所にはらなければならない。
(証紙の交付等)
第9条 証紙の交付を受けようとする候補者は、委員会が交付する選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第8号)を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の規定により選挙運動用ビラ証紙交付票を受理したときは、法第142条第1項第6号に定めるビラの枚数を上限として、証紙を交付するものとする。
4 候補者は、交付を受けた証紙で使用しないものがあるときは、直ちにこれを委員会に返還しなければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成31年1月11日飯選告示第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される飯田市議会議員の選挙から適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された飯田市議会議員の選挙については、なお従前の例による。
前文(抄)(令和3年6月1日飯選告示第54号)
公布の日から施行する。
前文(抄)(令和6年2月5日飯選告示第3号)
公布の日から施行する。