○飯田市議会議員及び飯田市長の選挙におけるビラの作成の公費負担及び証紙に関する規程

平成20年9月18日

飯選告示第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、飯田市議会議員及び飯田市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例(平成20年飯田市条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づくビラ(以下単に「ビラ」という。)の作成の公費負担及び同条第7項に規定する証紙の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(ビラの作成の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(ビラの作成の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し、確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製する確認書を交付することによりしなければならない。

(契約業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者へのビラ作成証明書の提出)

第5条 候補者は、ビラ作成証明書(以下「証明書」という。)を、契約業者に提出しなければならない。

2 前項に規定する証明書は、様式第4号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に第3条第2項の確認書及び前条第1項の証明書を添えて、飯田市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第5号に準じて作成しなければならない。

(ビラの届出)

第7条 法第142条第1項第6号の規定による届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第6号)に当該ビラを添えて行わなければならない。

(証紙)

第8条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙(以下「証紙」という。)の様式は、様式第7号とする。

2 証紙はビラの表面の見やすい箇所にはらなければならない。

(証紙の交付等)

第9条 証紙の交付を受けようとする候補者は、委員会が交付する選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第8号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により選挙運動用ビラ証紙交付票を受理したときは、法第142条第1項第6号に定めるビラの枚数を上限として、証紙を交付するものとする。

3 委員会は、選挙運動用ビラ証紙交付(検印)整理簿(様式第9号)を備え、前項及び次の規定による証紙の交付の都度所要事項を記録しておかなければならない。

4 候補者は、交付を受けた証紙で使用しないものがあるときは、直ちにこれを委員会に返還しなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成31年1月11日飯選告示第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される飯田市議会議員の選挙から適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された飯田市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(抄)(令和3年6月1日飯選告示第54号)

公布の日から施行する。

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飯田市議会議員及び飯田市長の選挙におけるビラの作成の公費負担及び証紙に関する規程

平成20年9月18日 選挙管理委員会告示第27号

(令和3年6月1日施行)