○飯田市債権管理条例
平成20年12月22日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、市の債権の管理について必要な事項を定めることにより、その適正な管理に資することを目的とする。
(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。
(2) 公課 市の債権のうち、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるもの(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金(以下第5条において「市税」という。)を除く。)をいう。
(債権の管理)
第3条 市長は、市の債権について、これを的確に把握し、並びに法令及びこの条例の規定に基づき適正に徴収する等の管理を行わなければならない。
(債権の管理のための権限の委任)
第4条 市長は、公課について、国税又は地方税の滞納処分の例による処分を行うため、市の職員に対し、規則で定めるところにより、その権限を委任するものとする。
(債権の放棄)
第5条 市長は、市の債権のうち、市税及び公課のいずれにも該当しないものについて、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該市の債権及びこれに係る損害賠償金その他の徴収金についての権利を放棄することができる。
(1) 当該市の債権について、消滅時効に係る時効期間が経過したとき。
(2) 債務者が破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法律の規定により、その責任を免れたとき。
(3) 次のいずれかに該当する場合であって、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。
ア 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受け、又はこれに準ずる状態にあるとき。
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第171条の2ただし書に規定する市長が特別の事情があると認めた場合
ウ 政令第171条の2各号の規定による措置又は政令第171条の4の規定による措置をとった場合で、なお完全に履行されなかった債権があるとき。
エ 政令第171条の5の規定による措置をとった場合で、当該措置をとった時から相当の期間を経過したとき。
(報告)
第6条 市長は、前条の規定により権利を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。