○飯田市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例
平成21年3月27日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)の規定に基づき、産業の集積、観光資源、特産物、技術、人材、情報その他の自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域内の取引の拡大、受注の機会の増大その他の地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすものである地域経済牽引事業の促進を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除について、飯田市税条例(昭和32年飯田市条例第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 法第4条第2項第1号に規定する促進区域内において、法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者には、次のいずれかに該当する物に対し固定資産税を課さない。
(1) 対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)
(2) 前号に規定する物の敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)
(課税免除の申請等)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産について、次に掲げる事項を記載した書面を同月31日(平成21年度の課税に係る届出については平成21年3月31日)までに提出することにより、市長に申請しなければならない。
(1) 所有者の住所及び氏名又は名称
(2) 当該固定資産の内容、所在地、取得価額及び取得年月日
(3) その他市長が必要と認める事項
(1) 申請に係る物が第2条の規定に適合しないと認めた場合
(2) 前条の規定による申請が期限までに行われなかった場合(申請が期限までに行われなかったことについて市長が正当な理由があると認めたときを除く。)
(4) 正当な理由がなく、第2条の規定の適用に関し地方税法第353条の規定により飯田市の徴税吏員が行う事項について、申請を行った者により次のいずれかの行為が行われた場合
ア 帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避する行為
イ 帳簿書類の検査に際し、虚偽の記載又は記録をしたものを提示する行為
ウ 質問に対し答弁をせず、又は虚偽の答弁をする行為
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。