○飯田市定住自立圏形成協定の議決に関する条例
平成21年3月27日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、他の条例に定めのあるもののほか、飯田市議会が議決すべき事件を定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 前条の規定により飯田市議会が議決すべき事件は、定住自立圏形成協定(飯田市が中心的な役割を担い、飯田市及び周辺町村が、人口定住のために必要な生活機能の確保に向けて連携していくことについて必要な事項を飯田市及び一の周辺町村の間において定める協定をいう。)の締結(当該協定を変更する協定の締結を含む。)及び当該協定の廃止を求める旨の通告とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。