○飯田市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年5月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し、必要な事項を定める。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について様式第1号により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項及び施行規則第140条の40第2項の規定による届出事項の変更の届出は、様式第2号により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項及び施行規則第140条の40第3項の規定による区分の変更の届出は、様式第1号により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国又は県に対して情報を提供することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制に整備の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の飯田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、飯田市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、飯田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する規則又は飯田市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(以下「飯田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則等」という。)の規定に基づいて提出された申請書及び届出書は、この規則による改正後の飯田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則等の規定に基づいて提出された申請書及び届出書とみなす。

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飯田市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年5月1日 規則第15号

(令和3年9月1日施行)