○飯田市保育所型認定こども園経営移管先選考委員会要綱

平成21年3月9日

告示第17号

(設置)

第1条 飯田市保育所型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の社会福祉法人等への経営移管を適切かつ円滑に行うため、当該経営移管の対象である認定こども園ごとに飯田市保育所型認定こども園経営移管先選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の名称は、「経営移管先選考委員会」にその置かれる認定こども園の名称を冠するものとする。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 経営移管先の社会福祉法人等に関する選考基準に関すること。

(2) 経営移管先の社会福祉法人等の選考の実施に関すること。

(3) その他、経営移管先の社会福祉法人等の選考に関し、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地区代表

(2) 保護者代表

(3) 学識経験のある者

(4) 健康福祉部長

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(委員の守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部子育て支援課が行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

平成21年3月10日から施行する。

(抄)(平成26年3月31日告示第33号)

平成26年4月1日から適用する。

(抄)(令和4年11月4日告示第154号)

令和4年11月1日から適用する。

飯田市保育所型認定こども園経営移管先選考委員会要綱

平成21年3月9日 告示第17号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
平成21年3月9日 告示第17号
平成26年3月31日 告示第33号
令和4年11月4日 告示第154号