○飯田市民間保育所等特別保育事業補助金交付要綱
平成21年3月10日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、多様化する保育需要に積極的に対応するとともに、地域に開かれた社会資源として保育所の有する専門的機能を保護者及び地域住民のために幅広く活用できるよう、補助事業を行う飯田市内の民間保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可された保育所、同法第34条の15第2項の規定により認可された家庭的保育事業等を行う者、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定により認定を受けた幼保連携型認定こども園以外の認定こども園及び同法第17条第1項の規定により認可された幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)に対し、補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第1条の2 市長は、次条に掲げる補助事業を行う飯田市内の民間保育所等に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業)
第2条 補助事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 乳児保育支援事業 子育て支援総合助成金交付事業実施要綱(平成27年11月17日付け27こ家第484号長野県県民文化部長通知)第3(1)アに基づき実施される乳児保育支援事業
(2) 1歳児保育士加配支援事業 保育士加配支援事業実施要綱(令和5年8月24日付け5こ家第242号長野県県民文化部長通知)3(2)に基づき実施される1歳児保育加配支援事業
(3) 延長保育事業 延長保育事業実施要綱(平成27年7月17日付け雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき実施される延長保育事業
(4) 一時預かり事業 一時預かり事業実施要綱(平成27年7月17日付け雇児発0717第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき実施される一時預かり事業
(5) 障害児保育事業 民間保育所(児童福祉法第35条第4項の規定により認可された保育所をいう。以下同じ。)が、障害児等(第5条第1項各号の規定に該当する者をいう。)の保育を推進するため当該障害児等の保育に係る保育士を配置する事業
(6) 地域活動事業 保育所が地域の活動拠点となり、地域住民の主体的な子育て支援を推進する事業で、次に掲げる種別のいずれかを行うもの
ア 育児講座・育児と仕事両立支援事業 保育所に入所する児童の保護者及び地域の乳児又は幼児を持つ保護者に対する育児講座の開催その他の育児と仕事の両立の支援を行うもの
イ 異年齢児交流等事業 未就園児童その他の異年齢児との交流を行うもの
ウ 世代交流等事業 高齢者とのふれあい活動その他の世代間の交流を行うもの
エ 地域特性による保育需要対応事業 地域の特性に応じた保育需要への対応を行う事業で、市長が特に必要と認めるものを行うもの
(7) 小学生受入れ事業 小学校の放課後又は長期休業中に小学生を受け入れる目的で保育所の施設等を利用し、及び保育に係る職員(保育士の資格又は幼稚園若しくは小学校に係る教育職員の免許を有する者をいう。)を配置すること。
2 前項の補助事業は、当該補助事業を適切に行える施設として市長が認めた施設において行われなければならない。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、職員(保育士、幼稚園教諭、看護師、保健師その他補助事業を行うため必要な資格を有する者及びその補助者をいう。)の雇用、施設の光熱水費その他の補助事業の実施に要するものとして市長が認める経費で、1年間の実支出額から補助事業に係る利用者負担、寄附金その他収入額を控除した額とする。
(1) 乳児保育支援事業、1歳児保育士加配支援事業、延長保育事業及び一時預かり事業 別表第1
(2) 障害児保育事業及び地域活動事業 別表第2
(3) 小学生受入れ事業 別表第3
(障害児保育事業の対象者等)
第5条 障害児保育事業の対象となる障害児等は、乳児又は幼児で次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第5項に規定する障害等級が1級に該当する者
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条第5項に規定する障害等級が2級に該当する者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(4) 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)第3に規定する療育手帳の交付を受けている者
(5) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害その他の精神障害等により集団生活に特別な支援を要するものとして医師の診断を受けた者
(6) 前各号に掲げる者に類するものと飯田市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が認定した者
3 福祉事務所長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、民間保育所において対象児童の生活状況の調査を行うものとする。
4 福祉事務所長は、認定したときは書面により通知するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
平成20年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成21年12月25日告示第126号)
平成21年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成22年11月22日告示第98号)
平成22年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成24年1月23日告示第4号)
平成23年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成26年2月21日告示第9号)
平成25年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成26年7月11日告示第95号)
平成26年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成29年5月22日告示第88号)
平成29年度の補助金から適用する。
前文(抄)(令和5年11月14日告示第160号)
令和5年度の事業から適用する。
別表第1(第4条関係)
補助事業 | 対象経費 | 補助基準額 | 負担割合 |
乳児保育支援事業 | 子育て支援総合助成金交付事業実施要綱第3(1)アに規定する乳児保育支援事業の実施に要する経費 | 子育て支援総合助成金交付要綱(平成27年11月17日付け27こ家第484号長野県県民文化部長通知)別表の乳児保育支援事業の規定により算定した額以内の額 | 市 2分の1 (県 2分の1) |
1歳児保育士加配支援事業 | 保育士加配支援事業実施要綱3(2)に規定する1歳児保育士加配支援事業の実施に要する経費 | 保育士加配支援事業補助金交付要綱(令和5年8月24日付け5こ家第242号長野県県民文化部長通知)別表の1歳児保育士加配支援事業の規定により算定した額以内の額 | 市 2分の1 (県 2分の1) |
延長保育事業 | 延長保育事業実施要綱に規定する延長保育事業の実施に要する経費 | 平成28年度子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)別紙の延長保育事業の規定により算定した額以内の額 | 市 3分の1 (県 3分の1) (国 3分の1) |
一時預かり事業 | 一時預かり事業実施要綱に規定する一時預かり事業の実施に要する経費 | 平成28年度子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙の一時預かり事業の規定により算定した額以内の額 | 市 3分の1 (県 3分の1) (国 3分の1) |
別表第2(第4条関係)
別表第3(第4条関係)
補助事業 | 対象経費 | 補助要件 | 補助基準額 | ||
年間の開所日数 | 開所時間 | 登録小学生の数 | |||
小学生受入れ事業 | 小学生受入れ事業の実施に要する経費 | 200日以上250日未満 | 午後6時を超えない | 1人以上10人未満 | 562,000円 |
10人以上20人未満 | 1,125,000円 | ||||
20人以上 | 1,451,000円 | ||||
午後6時を超える | 20人以上 | 1,700,000円 | |||
250日以上 | 午後6時を超えない | 1人以上10人未満 | 562,000円 | ||
10人以上20人未満 | 1,237,000円 | ||||
20人以上 | 2,015,000円 | ||||
午後6時を超える | 1人以上10人未満 | 811,000円 | |||
10人以上20人未満 | 1,486,000円 | ||||
20人以上 | 2,263,000円 |
(注) 登録小学生の数の区分は、当該年度の5月1日に登録している小学生に係る児童の数とする。