○飯田市雨水貯留浸透施設設置補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健全な水循環系の再生、水資源の有効利用及び総合的な治水対策の一環として、宅地内の雨水の有効利用及び流出抑制を図るため、雨水貯留浸透施設を設置する者に対して予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 雨水貯留施設 雨どい等に接続し、建築物の屋根からの雨水を100リットル以上貯留することのできる構造を有する貯留槽等の施設をいう。
(2) 雨水浸透施設 敷地の雨水を地中に浸透させるための構造及び機能を有する雨水浸透ます等をいう。
(3) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(4) 敷地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する敷地をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に存する土地若しくは建築物を所有し、又は所有する者の同意を得て使用している者で、当該土地若しくは建築物の敷地において雨水貯留浸透施設の設置を行うものとする。
(1) 国、他の地方公共団体及び地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)第24条に規定する会社等が設置するもの
(2) 既に補助金の交付を受けた雨水貯留浸透施設を改造し、又は修理するもの
(3) 移転補償等に伴う機能回復により設置するもの
(4) 雨水浸透施設の設置により周辺のがけ、擁壁、法面等に崩壊等の悪影響を及ぼすおそれがあると市長が認めるもの
(5) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、雨水貯留浸透施設を設置するのに要する購入費及び工事費とする。
2 前項の規定にかかわらず、雨水貯留浸透施設の設置を自ら行う場合の補助対象経費は、施設の購入費の経費とする。
区分 | 1基当たりの補助金額 | |
雨水貯留施設 | 100リットル以上500リットル未満の容量のもの | 2万5千円又は補助対象経費の2分の1に相当する額のいずれか少ない額 |
500リットル以上の容量のもの | 5万円又は補助対象経費の2分の1に相当する額のいずれか少ない額 | |
雨水浸透施設 | 3万円又は補助対象経費の3分の2に相当する額のいずれか少ない額 |
2 前項の補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、雨水貯留浸透施設の設置等に係る工事の着手前に補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 雨水貯留浸透施設の構造図
(3) 工事見積書又は領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し補助金の交付の可否を決定するものとする。
(交付の条件)
第8条 補助金の交付の決定をする場合において、市長が付する条件は次のとおりとする。
(1) 補助金申請内容を変更しようとするとき又は補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(2) 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又はその遂行が困難となったときは、変更承認申請書(様式第2号)により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(3) 補助金の請求をするときは、雨水貯留浸透施設の維持管理に関する協定を締結しなければならない。
(決定の通知)
第9条 市長は、第7条の規定により補助金を交付するものと決定した者(以下「交付決定者」という。)に対しては、補助金交付決定を、交付しないものと決定した者に対しては、補助金不交付決定をそれぞれ通知するものとする。
(1) 建築物の配置図等に雨水貯留浸透施設の設置箇所を示した図面
(2) 工事着手前と完了後の写真、雨水浸透施設を設置した場合は、工事着手から完了までの写真
(3) 領収書の写し(交付決定者以外の者が補助対象事業に係る工事の施工を行う場合にあっては当該施工を行う者が作成したものに限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第11条 市長は、前条の実績報告書を審査し、補助対象事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助対象者に通知するものとする。
(補助金交付の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助対象者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助対象者が、補助対象事業により取得した雨水貯留浸透施設を補助金の交付の目的以外の用途に使用したとき。
(3) 補助対象事業に関し、補助対象者が、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかつたとき。
(4) 雨水浸透施設が、その設置箇所において雨水が浸透しないこと等の事情により雨水浸透施設としての機能を有しないものであるとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金交付決定を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(財産の処分制限)
第16条 補助金の交付を受けた者は、補助対象施設の設置を行った後、当該施設の存続させなければならない期間は7年とする。
(工事状況の確認)
第17条 市長は、補助対象事業を適正に執行するため、必要に応じて雨水貯留浸透施設の設置工事の状況を確認する。
(1) 第10条に規定する実績報告書
(2) 第15条に規定する協定書
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
平成21年4月1日以後に設置等する雨水貯留浸透施設から適用する。
前文(抄)(平成26年3月31日告示第37号)
平成26年度の事業から適用する。ただし、前文の改正規定は、告示の日から適用する。
前文(抄)(令和3年3月3日告示第21号)
令和3年度の事業から適用する。