○飯田市議会議長交際費の取扱いに関する規程

平成21年4月1日

議会規程第1号

(要旨)

第1条 この規程は、飯田市議会が支出する議長交際費の支出基準及び当該支出に関する情報の公表方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 議長交際費 飯田市議会が関係を有する団体又は個人との信頼関係を良好に保ち、もって市議会としての役割を円滑に果たすために、飯田市議会議長(飯田市議会議長から委任され、又は代理権の授与を受けた飯田市議会議員を含む。以下単に「議長」という。)が飯田市議会を代表して行う交際事務に要する経費をいう。

(2) 慶事費 議員以外の者が主催する祝賀会その他の慶事に議長が出席する場合に、祝金、寸志等の名目で当該主催者に贈与するものをいう。

(3) 会費 次のいずれかに該当する経費をいう。

 議長が社会的儀礼を目的とする会へ出席する場合に、主催者へ支払う会費

 議長が会議、研修会等へ出席する場合に、主催者へ支払う会費

 飯田市議会が親善訪問を行う場合に先方へ贈与する記念品等の調達に要する費用

 飯田市議会が行政視察等により他団体を訪問する場合に先方へ贈与する土産等の調達に要する費用

(議長交際費の支出基準)

第3条 議長交際費は、次の表の左欄に掲げる費目の区分に応じ、同表の中欄に定める支出条件を満たすものについて、同表の右欄に定める金品を支出する。

費目

支出条件

支出する金品

慶事費

公民館その他の公共施設で開催される会に出席する場合

3,000円

上記以外の場合

5,000円

会費

公民館その他の公共施設で開催される会に出席する場合

3,000円

上記以外の場合

5,000円

主催者から金額が提示されている場合

当該提示された額

前条第5号ウ又は同号エに該当する場合

5,000円以内で議長が定める額

2 飯田市議会議長及び飯田市議会副議長が公務で用いる名刺を作成する費用は、議長交際費をもって充てる。

3 前項に定めるもののほか、議長交際費の支出が必要であると飯田市議会議長が必要と認めたものに対し、これを支出することができる。

(議長交際費の支出に関する情報の公表方法)

第4条 支出した議長交際費は、当該支出に係る次の事項を公表する。

(1) 当該支出が属する前条第1項の費目区分及び支出内容

(2) 支出した日

(3) 支出した額

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項及び第3項の規定により支出した議長交際費については、当該支出の内容を説明する分かりやすい名称を付し、これをもって前項第1号に規定する費目として同項の規定を適用する。

(公表の時期)

第5条 議長交際費の公表は、毎月行う。

2 前項の規定による公表は、月の初日から末日までの期間に支出した議会交際費について、翌月の15日までに行う。

(公表の方法)

第6条 議長交際費の公表は、別記様式に所要の数値を記載の上、飯田市議会のホームページに掲載するとともに、これを飯田市議会事務局において閲覧に供する方法により行う。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は飯田市議会議長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

飯田市議会議長交際費の取扱いに関する規程

平成21年4月1日 議会規程第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成21年4月1日 議会規程第1号
平成22年3月31日 議会規程第1号