○飯田市教育振興基本計画策定懇話会設置要綱
平成21年3月31日
教委告示第8号
(設置)
第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項に規定する教育振興基本計画を策定するに当たり、飯田市基本構想基本計画その他飯田市の教育に係る諸計画との調整を図り、及び広く市民の意見を徴するため飯田市教育振興基本計画策定懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 懇話会の任務は、主に次に掲げる事項とする。
(1) 飯田市の教育行政全般に関する意見交換及び提言を行うこと。
(2) 教育課題の解決に向けた意見交換及び提言を行うこと。
(3) その他飯田市教育振興基本計画の策定について必要な意見交換及び提言を行うこと。
(組織)
第3条 懇話会は、委員21人以内をもって組織する。
2 懇話会の委員(以下「懇話会委員」という。)は、学識経験者並びに産業、保護者、学校教育、社会教育、子育て支援機関、小中連携・一貫教育推進委員会及び行政等の関係者のうちから飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 懇話会委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の末日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 懇話会に会長及び副会長を置き、懇話会委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に懇話会委員以外の者の出席を求めることができる。
3 前項の規定にかかわらず、飯田市教育長及び教育委員は会議に出席するものとする。
(事務局)
第7条 懇話会の事務局は、教育委員会事務局内に置く。
(補則)
第8条 懇話会は、必要に応じて関係団体の意見を聴くことができる。
2 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
前文(抄)
平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月13日教委告示第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。