○飯田市キャリア教育推進協議会設置要綱
平成21年3月31日
教委告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼児期の教育から高等教育まで、発達の段階に応じ体系的に行うキャリア教育の推進を図るため、産学官の連携・協働により活動する飯田市キャリア教育推進協議会を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、キャリア教育とは、一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現していく過程を促す教育をいう。
(設置)
第3条 キャリア教育の推進を図るため、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に飯田市キャリア教育推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(推進協議会の任務)
第4条 推進協議会の任務は、主に次に掲げる事項とする。
(1) キャリア教育の推進に関する基本的な方針を定めること。
(2) キャリア教育の推進に関する評価及び検証を行うこと。
(推進協議会の組織)
第5条 推進協議会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者、企業関係者、PTA関係者、学校関係者及び行政関係者等から教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第7条 推進協議会に会長及び副会長を置き、会長は、飯田市教育長をもって充て、副会長は、会長が指名し、教育委員会が委嘱する。
2 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第8条 推進協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長を行う。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(研究委員会)
第9条 キャリア教育の推進に関する具体的な事業を行う機関として、推進協議会に研究委員会を置く。
2 研究委員会は、推進協議会が定めたキャリア教育の推進に関する基本的な方針に基づき、事業の企画、立案及び運営等を行うものとする。
3 研究委員会は、会長が指名する委員をもって構成する。
4 研究委員会に委員長を置き、会長の指名により定める。
5 委員長は、研究委員会を総理し、研究委員会を代表する。
6 会長は、研究委員会を置く必要がなくなったと認めたときは、これを廃止することができる。
(事務局)
第10条 推進協議会事務局は、教育委員会生涯学習・スポーツ課及び学校教育課内に置く。
2 研究委員会の事務局は、教育委員会生涯学習・スポーツ課及び学校教育課内に置く。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
前文(抄)
平成21年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成30年12月1日教委告示第17号)
平成30年12月1日から施行する。
前文(抄)(令和4年4月19日教委告示第9号)
令和4年5月1日から適用する。