○飯田市飛散性アスベスト検査費補助金交付要綱
平成17年8月3日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、建材に含まれるアスベストが市民に不安を与えている状況にかんがみ、当該不安を低減するため、吹付けされた建材にアスベストが含まれているか否か等の検査に要する経費に対し補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
ア 社団法人長野県労働基準協会連合会その他市長が適当と認める者に依頼して実施されるものであって、当該認める者が厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知(平成20年2月6日基安化発第0206003号)に基づいて行うもの
イ 次のいずれかについて行うもの
(ア) 建築物の建材にアスベストが含まれているか否かについての確認
(イ) (ア)に規定するもの及び建築物の建材にアスベストが含まれている場合における当該建材中のアスベストの含有量がどれくらいであるかについての確認
(補助金の交付)
第3条 市長は、飛散性アスベスト検査を実施した対象者に、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 補助金の交付は、一の建築物の一体の建材につき前条第1号イの(ア)及び(イ)の検査のいずれか1回限りとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、飛散性アスベスト検査に要した費用(検体の採取又は運搬に要した費用を除く。)に相当する額とする。
3 第1項に規定する補助金の額に千円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。
(調査の依頼)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、あらかじめ飯田市飛散性アスベスト検査費補助金事前調査依頼書(様式第1号。以下「調査依頼書」という。)に必要事項を記載して市長に提出することにより、調査の依頼を行うものとする。
2 調査依頼書には、次に掲げる物を添付するものとする。
(1) 検査を行おうとする建材の使用状況が分かる写真
(2) 建材の名称、成分又は使用状況が分かる書類がある場合はその書類
(1) 調査依頼書に記載された建材にアスベストが含まれていないと認められるとき 次の事項
ア 調査依頼書に記載された建材にアスベストが含まれていないと認められる旨
イ アの根拠
(2) 調査依頼書に記載された建材にアスベストが含まれている可能性があると認められるとき 次の事項
ア 調査依頼書に記載された建材にアスベストが含まれている可能性があると認められる旨
イ アスベストの含有量が分かるときはその量
(1) 飛散性アスベスト検査に要した費用の支払に係る領収書の写し
(2) 実施した検査結果の写し
(交付の決定及び交付)
第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査した上、補助金の交付又は不交付の決定をし、書面により申請者に通知する。
2 市長は、前項の規定による交付の決定をしたときは、申請書に記載された口座に補助金を振り込むことにより交付する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか対象者に対する補助金の交付について必要な事項は、市長が定める。
前文(抄)
平成17年8月4日から施行する。
前文(抄)(平成21年8月20日告示第92号)
平成21年度の事業から適用する。ただし、第3条第2項の規定にかかわらず、この告示による改正前の飯田市飛散性アスベスト検査費補助金交付要綱の規定に基づいて補助金等の交付決定を受けた者については、この告示の日以後においてさらに1回限り補助金を交付するものとする。