○飯田市社会福祉法人等による利用者負担額の軽減に対する助成金交付事業実施要綱
平成17年10月1日
告示第71号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人等が、生活が困難である者に対し介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定するサービスを行った場合で、かつ、当該者から徴すべき利用者負担額の軽減を行ったときに、当該社会福祉法人等に対し予算の範囲内において助成金を交付することについて、飯田市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成10年飯田市条例第33号。以下「条例」という。)及び補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会福祉法人等 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する者又はこれに準ずる者で、次号に規定する対象サービスを行うものをいう。
(2) 対象サービス 法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第10条の規定によりその保険給付についてなお従前の例によることとされている同法第5条の規定による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護及び同条第7項に規定する介護予防通所介護をいう。
(3) 特定旧措置入所者 介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額(平成17年厚生労働省告示第418号。以下「特定負担限度額告示」という。)の表一に規定する者をいう。
(4) ユニット型個室入所者 介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第416号)の表備考1に規定するユニット型個室、同備考2に規定するユニット型準個室又は同備考3に規定する従来型個室に入所している者をいう。
(5) 利用者負担第2段階の者 介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)の表二に該当する者又は特定負担限度額告示の表三に該当する者をいう。
ア 飯田市が行う介護保険の被保険者であること。
イ 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者であること。
ウ 軽減を受けようとする者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が対象サービスのあった月の属する年度(対象サービスのあった月が4月、5月又は6月の場合にあっては、前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく市町村民税(以下「市民税」という。)が課されていない者又は飯田市税条例(昭和32年飯田市条例第29号)で定めるところにより市民税を免除された者(市民税の賦課期日において、飯田市に住所を有しない者を除く。以下同じ。)であること。
(ア) 年間収入が単身世帯で150万円以下及び世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(イ) 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下及び世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(ウ) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(エ) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(オ) 介護保険料を滞納していないこと。
ア 訪問介護 現に受けた訪問介護に要する費用について、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅算定基準」という。)の規定に基づき算定した額(現に要した費用の額が、居宅算定基準の規定に基づき算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額)から、現に受けた訪問介護に係る居宅介護サービス費(法第40条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)又は特例居宅介護サービス費(法第40条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)を控除した額
(ア) 現に受けた通所介護に要する費用について、居宅算定基準の規定に基づき算定した額(現に要した費用の額が、居宅算定基準の規定に基づき算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額)から、現に受けた通所介護に係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費を控除した額
(イ) 現に受けた食事の提供に要する費用の額
(ア) 現に受けた短期入所生活介護に要する費用について、居宅算定基準の規定に基づき算定した額(現に要した費用の額が、居宅算定基準の規定に基づき算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額。以下同じ。)から、現に受けた短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費を控除した額
(イ) 現に受けた食事の提供に要する費用(厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用(以下「利用者の特別な食費」という。)を除く。以下同じ。)から、現に受けた食事の提供に係る特定入所者介護サービス費(法第40条第12号に規定するものをいう。以下同じ。)又は特例特定入所者介護サービス費(法第40条第13号に規定するものをいう。以下同じ。)を控除した額
(ウ) 現に受けた滞在に要する費用(厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用を除く。以下同じ。)から、現に受けた滞在に係る特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護サービス費を控除した額
エ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 現に受けた定期巡回・随時対応型訪問介護看護に要する費用について、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号。以下「地域密着型算定基準」という。)の規定に基づき算定した額(現に要した費用の額が、地域密着型算定基準の規定に基づき算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額)から、現に受けた定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サービス費(法第40条第3号に規定するものをいう。以下同じ。)又は特例地域密着型介護サービス費(法第40条第4号に規定するものをいう。以下同じ。)を控除した額
オ 夜間対応型訪問介護 現に受けた夜間対応型訪問介護に要する費用について、地域密着型算定基準の規定に基づき算定した額(現に要した費用の額が、地域密着型算定基準の規定に基づき算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額。以下同じ。)から、現に受けた夜間対応型訪問介護に係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費を控除した額
(ア) 現に受けた認知症対応型通所介護に要する費用について、地域密着型算定基準の規定に基づき算定した額(現に要した費用の額が、地域密着型算定基準の規定に基づき算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額)から、現に受けた認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費を控除した額
(イ) 現に受けた食事の提供に要する費用の額
(ア) 現に受けた小規模多機能型居宅介護に要する費用について、地域密着型算定基準の規定に基づき算定した額(現に要した費用の額が、地域密着型算定基準の規定に基づき算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額)から、現に受けた小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費を控除した額
(イ) 現に受けた食事の提供に要する費用の額
(ウ) 現に受けた宿泊に要する費用の額
(ア) 現に受けた地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要する費用について、地域密着型算定基準の規定に基づき算定した額(現に要した費用の額が、地域密着型算定基準の規定に基づき算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額。以下同じ。)から、現に受けた地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費を控除した額
(イ) 現に受けた食事の提供に要する費用(厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用(以下「入所者の特別な食費」という。)を除く。)から、現に受けた食事の提供に係る特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護サービス費を控除した額
(ウ) 現に受けた居住に要する費用(厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用を除く。以下同じ。)から、現に受けた居住に係る特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護サービス費を控除した額
(ア) 現に受けた看護小規模多機能型居宅介護に要する費用について、地域密着型算定基準の規定に基づき算定した額(現に要した費用の額が、地域密着型算定基準の規定に基づき算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額)から、現に受けた看護小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費を控除した額
(イ) 現に受けた食事の提供に要する費用の額
(ウ) 現に受けた宿泊に要する費用の額
(ア) 現に受けた介護福祉施設サービスに要する費用について、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号。以下「施設サービス算定基準」という。)の規定に基づき算定した額(現に要した費用の額が、当該基準の規定に基づき算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額。以下同じ。)から、現に受けた介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費(法第40条第9号に規定するものをいう。以下同じ。)又は特例施設介護サービス費(法第40条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)を控除した額
(イ) 現に受けた食事の提供に要する費用(入所者の特別な食費を除く。)から、現に受けた食事の提供に係る特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護サービス費を控除した額
(ウ) 現に受けた居住に要する費用から、現に受けた居住に係る特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護サービス費を控除した額
サ 介護予防訪問介護 現に受けた介護予防訪問介護に要する費用について、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生省告示第127号。以下「予防算定基準」という。)の規定に基づき算定した額(現に要した費用の額が、予防算定基準の規定に基づき算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額)から、現に受けた介護予防訪問介護に係る介護予防サービス費(法第52条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)又は特例介護予防介護サービス費(法第52条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)を控除した額
(ア) 現に受けた介護予防通所介護に要する費用について、予防算定基準の規定に基づき算定した額(現に要した費用の額が、予防算定基準の規定に基づき算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額)から、現に受けた介護予防通所介護に係る介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費を控除した額
(イ) 現に受けた食事の提供に要する費用の額
(ア) 現に受けた介護予防短期入所生活介護に要する費用について、予防算定基準の規定に基づき算定した額(現に要した費用の額が、予防算定基準の規定に基づき算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額。以下同じ。)から、現に受けた介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費を控除した額
(イ) 現に受けた食事の提供に要する費用(利用者の特別な食費を除く。)から、現に受けた食事の提供に係る特定入所者介護予防サービス費(法第52条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)又は特例特定入所者介護予防サービス費(法第52条第11号に規定するものをいう。以下同じ。)を控除した額
(ウ) 現に受けた滞在に要する費用から、現に受けた滞在に係る特定入所者介護予防サービス費又は特例特定入所者介護予防サービス費を控除した額
(ア) 現に受けた介護予防認知症対応型通所介護に要する費用について、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号。以下「地域密着型予防算定基準」という。)の規定に基づき算定した額(現に要した費用の額が、地域密着型予防算定基準の規定に基づき算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額)から、現に受けた介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費(法第52条第3号に規定するものをいう。以下同じ。)又は特例地域密着型介護予防サービス費(法第52条第4号に規定するものをいう。以下同じ。)を控除した額
(イ) 現に受けた食事の提供に要する費用の額
(ア) 現に受けた介護予防小規模多機能型居宅介護に要する費用について、地域密着型予防算定基準の規定に基づき算定した額(現に要した費用の額が、地域密着型予防算定基準の規定に基づき算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額)から、現に受けた介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費又は特例地域密着型介護予防サービス費を控除した額
(イ) 現に受けた食事の提供に要する費用の額
(ウ) 現に受けた宿泊に要する費用の額
(軽減対象者の認定)
第3条 社会福祉法人等から利用者負担額の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長に書面により申請しなければならない。
3 市長は、前2項の規定により提出された書類を審査の上、申請者が軽減対象者に該当するか否かを認定し、書面をもって速やかに当該申請者にその結果を通知する。
4 市長は、前項の規定により軽減対象者と認定した場合は、当該軽減対象者に確認証(以下単に「確認証」という。)を交付する。
(確認証の有効期間)
第5条 確認証に有効期間を付す。
2 前項の有効期間の初日は、市長が確認証を交付した日とし、末日は、当該交付した日の属する年度の翌年度(当該日が4月、5月又は6月である場合にあっては、当該日の属する年度)の6月30日とする。ただし、平成17年度に交付した確認証のうち、有効期間の末日が平成18年5月31日であるものについては、平成17年9月30日をもって失効するものとする。
(確認証の更新)
第6条 軽減対象者が、有効期間の末日において引き続き利用者負担額の軽減を受けようとするときは、市長に確認証の更新の申請をすることができる。
2 前項の申請をしようとする者は、有効期間の末日までに、既に交付を受けた確認証を添え、書面をもって行わなければならない。
3 市長は、前項の規定により提出された申請書類を審査の上、確認証の更新を行うか否かを決定し、書面をもって速やかに当該申請をした軽減対象者にその結果を通知する。
4 市長は、前項の規定により更新を決定した場合は、確認証を交付する。
(確認証の再交付)
第7条 確認証を紛失又は破損した軽減対象者は、市長に確認証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をしようとする者は、書面をもって行わなければならない。この場合において、確認証を破損した者にあっては、破損した確認証を添付するものとする。
3 市長は、前項の申請が適当であると認めたときは、速やかに確認証を再交付する。
(住所等の変更)
第8条 軽減対象者が、住所又は氏名を変更した場合は、当該変更の事実のあった日から起算して14日以内に、書面をもって市長に届け出なければならない。
(確認証の返還)
第9条 軽減対象者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合は、遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。
(1) 第2条第6号の要件に該当しなくなったとき。
(2) その他確認証を必要としなくなったとき(第5条第2項ただし書の場合を含む。)。
2 市長は、軽減対象者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当したと認めた場合は、確認証の返還を命じることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。
(2) この要綱の規定に基づき行う申請又は届出(この号において「申請等」という。)において、虚偽の事項を申請等し、又は不正な申請等をしたとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、軽減対象者として不適格と市長が認めたとき。
(軽減事業の届出及び利用者負担額の軽減)
第10条 軽減対象者に対し、利用者負担額の軽減を行おうとする社会福祉法人等のうち、当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設が飯田市の区域に存するものは、あらかじめ市長に書面をもって届け出なければならない。
(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定により、なお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有している軽減対象者(次号に該当する者を除く。) 通常当該軽減対象者が支払うべき利用者負担額から当該利用者負担額に2分の1を乗じて得た額を控除した額
(高額介護サービス費等の適用)
第11条 法第51条に規定する高額介護サービス費、法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給は、前条第2項の適用を行った後の利用者負担額に対して行うものとする。
(助成金の交付)
第12条 市長は、第10条第1項の届出をした社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に対し、助成金を交付する。
2 前項の助成金は、一の社会福祉法人等が利用者負担の軽減を行った額の総額(この要綱による助成金の交付と同様の助成を行う市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。以下この項において「軽減総額」という。)のうち、当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担額の収入(対象サービスに係るものに限る。)の1パーセントを超えた部分について、その2分の1の範囲内の額とする。ただし、社会福祉法人等が指定地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設を経営する場合にあっては、軽減総額のうち、当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担額の収入の10パーセントを超えた部分の全額とする。
3 助成金の算定については、事業所又は施設を単位として行う。
4 第1項の交付の方法に関し必要な事項は、別に定める。
(サービスの利用)
第13条 軽減対象者が対象サービスを受ける場合は、事業者に対し確認証を提示し、第10条第2項の規定により算出して得た利用者負担額を事業者に支払うものとする。
(助成金の請求)
第14条 事業者は、前条の規定により軽減対象者にサービスを提供した場合は、書面をもって市長に助成金の支払を請求するものとする。
2 前項の請求は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する命令(平成12年厚生省令第20号)の定めるところにより行うものとする。
3 第1項の請求に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
前文(抄)
平成17年10月1日以後の事業から適用する。
なお、飯田市社会福祉法人等による利用者負担額の免除に対する助成金交付事業実施要綱(平成12年飯田市告示第40号)は、廃止する。
前文(抄)(平成18年3月31日告示第32号)
平成18年4月1日から施行する。ただし、この告示による改正後の飯田市社会福祉法人等による利用者負担額の軽減に対する助成金交付事業実施要綱第16条の規定は、平成18年7月1日から適用する。
前文(抄)(平成20年6月20日告示第62号)
平成20年7月1日から施行する。
前文(抄)(平成21年3月31日告示第38号)
平成21年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成23年8月9日告示第104号)
平成23年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成27年3月31日告示第44号)
平成27年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和5年6月14日告示第119号)
令和5年度の事業から適用する。