○飯田市代読奉仕員派遣事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市障害者地域生活支援事業及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例(平成18年飯田市条例第50号)第3条第2項第2号の規定により、視覚に障害のある者(以下「視覚障害者」という。)に対し、家庭生活又は社会生活において円滑な情報の収集を図ることが困難な場合に、代読奉仕員を派遣することについて必要な事項を定めるものとする。

(派遣対象者)

第2条 代読奉仕員の派遣対象者は、飯田市に住所を有する視覚障害者とする。

(派遣対象用務)

第3条 代読奉仕員を派遣する用務対象は、次の各号に掲げる用務とする。

(1) 視覚障害者に対して届けられた文書の代読用務

(2) その他市長が必要と認めた用務

2 前項に規定する用務であっても、それが宗教活動又は営業活動にかかわる場合は、代読奉仕員は派遣しない。

(派遣申請)

第4条 代読奉仕員の派遣を受けようとする者は、派遣を必要とする日の1週間前までに代読奉仕員派遣事業実施申請書(様式第1号)を、市長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、この限りではない。

(派遣の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請に基づき、派遣を必要と認めたときは、次条の規定によりあらかじめ登録した代読奉仕員の中から派遣する者を選定し、代読奉仕員派遣事業実施依頼書(様式第2号)により、その者に依頼するものとする。

2 市長は、前項の規定により派遣する者が決定した時は、代読奉仕員派遣事業実施通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(代読奉仕員の登録)

第6条 市長は、一定の講習を受けた者のうち、本人の承諾の得られたものを代読奉仕員として代読奉仕員登録台帳(様式第4号。以下「台帳」という。)に登録するものとする。

2 市長は、台帳に登録された代読奉仕員に飯田市代読奉仕員登録証(様式第5号)を発行するものとする。

(手当の支給)

第7条 代読奉仕員は、用務完了後、代読奉仕員派遣事業実績報告書兼手当請求書(様式第6号)を市長に提出し、手当の支給を受けるものとする。

2 前項に規定する手当の額は、1時間当たり800円とする。

(秘密の厳守)

第8条 代読奉仕員は、この事業を行うに当たって、個人の人権を尊重し、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)(平成25年3月29日告示第34号)

平成25年4月1日から適用する。

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飯田市代読奉仕員派遣事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第35号

(平成25年4月1日施行)