○後期高齢者医療保険料の納付方法を被保険者の申出により口座振替による普通徴収に変更することに関する取扱要綱

平成21年3月31日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第23条第3号の規定により、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)を特別徴収により納付していた被保険者が、口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(申出)

第2条 前条の規定により行う申出(以下単に「申出」という。)は、口座振替の方法による納付を希望する被保険者が、市長へ後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)に関係書類を添えて提出することにより行う。

(関係書類)

第3条 前条の関係書類は、次のとおりとする。

(1) 口座振替依頼書

(2) その他市長が必要と認めた書類

(審査事項等)

第4条 市長は、申出があった場合は、申出書及び関係書類の記載事項を確認し、必要に応じて被保険者及び被保険者の関係者から当該申出について聴取りを行い、保険料又は後期高齢者医療の資格取得前に加入していた国民健康保険の保険税若しくは保険料若しくは国民健康保険組合の保険料(以下「保険料等」という。)の納付状況を確認する。

2 前項の場合において、転入等のため保険料等の納付状況が確認できないときは、被保険者の同意を得た上で転入前市町村若しくは国民健康保険組合へ納付状況を照会し、又は被保険者から納付済領収書等の提示を得る等の方法により確認するものとする。なお、後期高齢者医療の資格取得前に被用者保険に加入していた被保険者の場合は、納付状況の確認は行わないものとする。

(申出の承認)

第5条 市長は、前条の確認の結果、口座振替による普通徴収によることで円滑な保険料の徴収に支障がないと認めるときは、申出のとおり口座振替の方法による普通徴収に変更するものとする。

(口座振替への変更を認めない場合)

第6条 市長は、やむを得ない特別な事情が認められないにもかかわらず保険料等の滞納があり、かつ、再三の納付の催告に応じない等の状況により今後も確実な納付が見込めない被保険者からの申出があった場合は、口座振替への変更を認めないものとする。

2 市長は、前項の規定により口座振替への変更を認めないこととしたときは、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出却下通知書(様式第2号)を申出した被保険者に送付するものとする。

(口座振替への変更後に特別徴収に戻す場合)

第7条 市長は、申出により口座振替に変更した後、やむを得ない特別な事情が認められないにもかかわらず保険料を滞納し、かつ、再三の納付の催告に応じない等の状況により今後も確実な納付が見込めないと認める場合は、保険料の徴収を再び特別徴収とすることができる。

2 市長は、前項の規定により保険料の徴収を再び特別徴収とすることとしたときは、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出取消通知書(様式第3号)を当該被保険者に送付するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、口座振替による普通徴収への変更に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)(平成28年3月31日告示第51号)

平成28年4月1日から適用する。

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後期高齢者医療保険料の納付方法を被保険者の申出により口座振替による普通徴収に変更すること…

平成21年3月31日 告示第36号

(平成28年3月31日施行)