○国民健康保険税の納付方法を納税義務者の申出により口座振替による普通徴収に変更することに関する取扱要綱

平成21年3月31日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第3項第4号の規定により、国民健康保険税を特別徴収により納付していた納税義務者が、口座振替の方法により国民健康保険税を納付する旨を申し出た場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(申出)

第2条 前条の規定により行う申出(以下単に「申出」という。)は、口座振替の方法による納付を希望する納税義務者が、市長へ国民健康保険税納付方法変更申出書(以下「申出書」という。)に関係書類を添えて提出することにより行う。

(関係書類)

第3条 前条の関係書類は、次のとおりとする。

(1) 口座振替依頼書

(2) その他市長が必要と認めた書類

(審査事項等)

第4条 市長は、申出があった場合は、申出書及び関係書類の記載事項を審査し、国民健康保険税の納付状況を確認する。

2 前項の場合において、転入前の国民健康保険税若しくは国民健康保険料又は国民健康保険組合の保険料(以下「国保税等」という。)の納付状況が確認できないときは、必要に応じて納税義務者の同意を得た上で転入前市町村若しくは国民健康保険組合へ納付状況を照会し、又は納税義務者から納付済領収書等の提示を得る等の方法により確認するものとする。なお、国民健康保険の資格取得前に被用者保険に加入していた納税義務者の場合は、納付状況の確認は行わないものとする。

(申出の承認)

第5条 市長は、前条の確認の結果、口座振替による普通徴収によることで円滑な国民健康保険税の徴収に支障ないと認めるときは、申出のとおり口座振替の方法による普通徴収に変更するものとする。

(口座振替への変更を認めない場合)

第6条 市長は、やむを得ない特別な事情が認められないにもかかわらず飯田市の国民健康保険税又は国保税等の滞納があり、かつ、再三の納付の催告に応じない等の状況により今後も確実な納付が見込めないと認めるときは、口座振替による普通徴収に変更しないものとする。

2 市長は、前項の規定により口座振替への変更を行わないこととしたときは、国民健康保険税納付方法変更申出却下通知書を申出した納税義務者に送付するものとする。

(口座振替への変更後に特別徴収に戻す場合)

第7条 市長は、申出により口座振替に変更した後、やむを得ない特別な事情が認められないにもかかわらず国民健康保険税を滞納し、かつ、再三の納付の催告に応じない等の状況により今後も確実な納付が見込めない場合は、国民健康保険税の徴収を再び特別徴収とすることができる。

2 市長は、前項の規定により国民健康保険税の徴収を再び特別徴収とすることとしたときは、国民健康保険税特別徴収開始通知書を当該納税義務者に送付するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、口座振替による普通徴収への変更に関して必要な事項は、市長が別に定める。

国民健康保険税の納付方法を納税義務者の申出により口座振替による普通徴収に変更することに関…

平成21年3月31日 告示第37号

(平成29年9月7日施行)