○飯田市妊産婦健康診査補助金交付要綱

平成21年6月23日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦及び産婦の健康診査(以下「妊産婦健診」という。)における経済的な負担軽減を図るため、市民が長野県外の医療機関(日本国外に存するもの及び飯田市が妊産婦健診の実施について委託を行っているものを除く。次条第1号及び第2号において同じ。)において受診した妊産婦健診に要する費用に関し、予算の範囲内でその一部を助成することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象者 次のいずれかに該当する者をいう。

 飯田市に住所を有する者で、長野県外の医療機関において妊産婦健診を受診したもの

 その他特別な理由により、前アに類するものとして市長が対象と認めたもの

(2) 受診費用 対象者が長野県外の医療機関において妊産婦健診を受診した際に当該医療機関に支払う費用をいう。

(3) 妊婦一般健康診査受診票 飯田市が医療機関に委託して行う妊婦の健康診査(以下「妊婦健診」という。)を受診させるため、市内に住所を有する妊婦に対して交付した受診票をいう。

(4) 産婦健康診査受診票 飯田市が医療機関に委託して行う産婦の健康診査(以下「産婦健診」という。)を受診させるため、市内に住所を有する産婦に対して交付した受診票をいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、対象者が支払った受診費用の一部を補助金として交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる全ての健康診査を実施していない場合には、産婦健診に係る補助金を交付しない。

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(3) 体重及び血圧測定

(4) 尿検査(蛋白及び糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、妊婦一般健康診査受診票及び産婦健康診査受診票(以下「妊産婦健診受診票」という。)により受診することができる種類ごとの妊産婦健診に係る費用に相当する額(既に妊産婦健診受診票により受診した部分がある場合は、当該費用に相当する額から既に受診した部分に係る費用に相当する額を控除した額とする。)を限度とし、妊産婦健診受診票により受診することができる種類ごとの受診費用の額が当該費用に相当する額に満たない場合は、当該受診費用の額とする。ただし、市長が特別な理由があると認める場合の補助金の額は、この限りでない。

(補助金の申請)

第5条 規則第3条に規定する申請は、補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)が飯田市妊産婦健康診査補助金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付し、最後に受診した日から1年以内に市長に提出して行うものとする。

(1) 受診費用の領収書の写し

(2) 妊産婦健診受診票

(実績報告等)

第6条 申請書は、規則第12条に規定する実績報告書及び請求書を兼ねるものとする。

(額の確定の通知)

第7条 規則第13条に規定する額の確定の通知は、書面により行うものとする。

(補助金の支払)

第8条 市長は、請求書に記載された指定の金融機関の口座に振り込むことによって、速やかに補助金を支払うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

平成21年4月1日以後に受診した妊婦の健康診査から適用する。

(抄)(平成22年6月15日告示第69号)

平成22年4月1日以後に受診した妊婦の健康診査から適用する。

(抄)(平成30年10月1日告示第105号)

平成30年10月1日から施行する。

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飯田市妊産婦健康診査補助金交付要綱

平成21年6月23日 告示第71号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第2章
沿革情報
平成21年6月23日 告示第71号
平成22年6月15日 告示第69号
平成30年10月1日 告示第105号