○長野県後期高齢者医療広域連合規約
平成19年2月20日
長野県長野地方事務所指令18長地政第331号許可
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、長野県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、長野県内の全市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、長野県の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)及び高齢者医療確保法に基づく命令に基づき後期高齢者医療広域連合が行うものとされた後期高齢者医療の事務及びそれに付随する事務を処理する。
(広域連合の作成する広域計画の項目)
第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次に掲げる項目について記載するものとする。
(1) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。
(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。
(広域連合の事務所)
第6条 広域連合の事務所は、長野市内に置く。
(広域連合の議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、16人とする。
(1) 市長 3人
(2) 町村長 3人
(3) 市議会議員 5人
(4) 町村議会議員 5人
(1) 前条第2項第1号に掲げる者 すべての市長をもって組織する団体又は市長の総数の8分の1以上の者
(2) 前条第2項第2号に掲げる者 すべての町村長をもって組織する団体又は町村長の総数の8分の1以上の者
(3) 前条第2項第3号に掲げる者 すべての市議会の議長をもって組織する団体又は市議会議員の定数の総数の20分の1以上の者
(4) 前条第2項第4号に掲げる者 すべての町村議会の議長をもって組織する団体又は町村議会議員の定数の総数の20分の1以上の者
3 広域連合議員の当選人は、市議会における選挙についてはすべての市議会の、町村議会における選挙についてはすべての町村議会の選挙における得票総数の多い者から順次その選挙における定数に達するまでの者とする。
(広域連合議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、2年とする。
2 広域連合議員がその属する市町村の長又は議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
3 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定により速やかにこれを選挙しなければならない。
4 補欠議員は、その前任者の残任期間在任する。
(広域連合の議会の議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから、議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。
(広域連合の執行機関の組織)
第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長4人及び会計管理者を置く。
2 広域連合長及び副広域連合長は、広域連合議員と兼ねることができない。
(広域連合長等の選任の方法)
第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票によりこれを選挙する。
3 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、市長のうちから2人及び町村長のうちから2人を選任する。
4 会計管理者は、広域連合長がこれを任命する。
5 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。
(広域連合長等の任期)
第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、2年とする。
2 広域連合長及び副広域連合長がその属する市町村の長でなくなったときは、同時にその職を失う。
(補助職員)
第14条 第11条に定める者のほか、広域連合に必要な職員を置く。
(選挙管理委員会)
第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有する者のうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第16条 広域連合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(広域連合の経費の支弁の方法)
第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町村の負担金
(2) 事業収入
(3) 国及び県の支出金
(4) その他
(補則)
第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則
(経過措置)
2 平成20年3月31日までの間は、第4条に規定する事務の準備行為を行うものとする。
(初めて行う広域連合長の選挙の場所)
3 広域連合設立後初めて行う広域連合長の選挙は、第12条第2項の規定にかかわらず、長野県農業共済組合連合会会館(長野市大字中御所字岡田79番地5)において行うものとする。
附則(平成20年3月31日長野県長野地方事務所指令19長地政第236号)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月13日長野県長野地域振興局指令6長地企第108号)
この規約は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第17条関係)
区分 | 負担金の額の算定基準 |
1 事務費負担金 | 均等割 10% 人口割 45% 高齢者人口割 45% |
2 療養給付費負担金及び保険料等負担金 | 高齢者医療確保法第98条の規定により市町村が負担すべき額 高齢者医療確保法第105条の規定により市町村が納付すべき額(高齢者医療確保法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金並びに徴収した保険料(延滞金を含む。)をいう。) |
備考 人口割及び高齢者人口割の基礎となる人口及び高齢者人口は、予算の属する年度の前年度の10月1日現在の人口(長野県が毎月人口異動調査に基づき公表する人口とする。以下同じ。)及び満75歳以上の人口による。