○飯田市国民健康保険高額療養費特別支給金支給規則

平成21年8月31日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、平成20年4月2日から平成20年12月31日までの間の月の初日以外の日において、75歳に到達したことによる医療保険制度の移行があった者の属する世帯について、高額療養費特別支給金(以下「特別支給金」という。)を支給することにより、当該移行に伴う家計の負担増を解消することを目的とする。

(支給要件及び支給額)

第2条 市長は、次の各号に掲げる者(以下「特例対象者」という。)当該各号に該当するに至った日(以下「特例対象日」という。)に属していた世帯について、特例対象日の属する月に被保険者が受けた療養に係る一部負担金等の額について高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号。以下「改正令」という。)第6条による改正前の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)の規定により算定した高額療養費及び他の公費負担の支給後の自己負担額が、改正令第6条による改正後の令の規定の例により算定した高額療養費及び他の公費負担を支給したとした場合の自己負担額を超える場合に、その超える額を特例対象者が特例対象日に属していた世帯の世帯主(世帯主であった者を含む。以下「支給対象者」という。)に対し、特別支給金として支給する。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第52条第1号に該当し、平成20年4月2日から平成20年12月31日までの間の月の初日以外の日において高齢者医療確保法第50条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより飯田市国民健康保険の被保険者の資格を喪失した者

(2) 改正令第6条による改正後の令第29条の2第4項第2号に規定する被用者保険被保険者が高齢者医療確保法第52条第1号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、平成20年4月2日から平成20年12月31日までの間の月の初日以外の日において飯田市国民健康保険の被保険者の資格を取得した当該被用者保険被保険者の被扶養者であった者

(3) 国民健康保険組合の組合員が高齢者医療確保法第52条第1号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、平成20年4月2日から平成20年12月31日までの間の月の初日以外の日において飯田市国民健康保険の被保険者の資格を取得した者

(申請)

第3条 特別支給金の支給を受けようとする支給対象者は、高額療養費特別支給金支給申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(支給申請の受付開始日及び申請期限)

第4条 特別支給金に係る支給申請の受付開始日は、平成21年9月1日とする。

2 前項の支給申請の期限は、平成22年1月29日(以下「期限日」という。)とする。ただし、申請書が郵便物又は信書便物により提出されたときは、期限日以前の通信日付印のあるものに限り、期限日までに申請されたものとみなす。

(支給額の計算の対象となる療養の範囲)

第5条 特別支給金の支給額の計算の対象となる療養は、期限日までに市において確認した療養とする。

(支給)

第6条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかに当該申請の内容を審査した上で、申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に対する支給又は不支給の決定をするものとする。

2 特別支給金は、申請書に記載された口座に振り込むことにより支給するものとする。

(支給申請が行われなかった場合等の取扱い)

第7条 市長は、期限日までに支給申請を行わなかった支給対象者については、特別支給金の支給は行わない。

2 市長は、支給の決定を行った後に、申請書の不備による振込不能等申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかった場合において、市長が申請書の補正等支給のための必要な措置を申請者に求めたにもかかわらず、平成22年3月31日までに当該申請の補正等の措置が行われなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(申請期限等の規定の特例)

第8条 第4条第2項第5条及び第7条第1項の規定(以下「申請期限等の規定」という。)にかかわらず、支給対象者の責に帰さない事由その他やむを得ない事情により申請書の提出が遅れたもの又は療養の確認ができなかったものと市長が認める場合においては、申請期限等の規定は、適用しないものとする。この場合において、第7条第2項中「平成22年3月31日」とあるのは、「市長が定める日」とする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、特別支給金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

飯田市国民健康保険高額療養費特別支給金支給規則

平成21年8月31日 規則第27号

(平成21年9月1日施行)