○飯田市交際費支出基準
平成21年9月10日
訓令第11号
市長部局
(目的)
第1条 この訓令は、市長の交際費を支出する基準について定めることにより、市政の円滑な執行を図ることを目的とする。
(1) 会費 会費制の祝賀会、記念式典等に参加し、会費として金額の明示がある場合に支出する経費
(2) 寸志 各種大会、各種総会、記念式典等の行事に出席し、寸志として支出する経費
(3) 弔意 市長等(市長、副市長及び市長部局の職員をいう。以下同じ。)以外の者の葬儀において、香典等として支出し、又は供花若しくは籠盛りを購入するために支出する経費
(4) 見舞い 市長等以外の者が、病気、事故等により入院した場合の見舞いとして支出する経費
(5) 懇談費 市政運営に関係する意見の交換、渉外、情報収集等で飲食を伴う懇談のために支出する経費
(6) 雑費 贈答品、来賓への茶菓子代、広告その他市長が特に必要と認めたものに支出する経費
2 交際費の支出は、前項において定めるもののほか、飯田市が政策目標を達成し、及び市政運営の円滑な推進に資すると認められる助言、指導、参加、協力等を受ける場合において、金員を給付し、又は品物を贈与するために行うことができる。
3 前2項の規定にかかわらず、交際費は、宗教団体若しくは公の支配に属さない慈善、教育若しくは博愛の事業を目的とする団体又はそれらの支部に対するものについては支出しないものとする。
(交際費の額に関する基準)
第3条 交際費の額は、次の各号に規定する基準に適合するよう決定する。
(1) 必要最小限の額又は社会通念上妥当な範囲内の額であること。
(2) 金額の明示がない祝賀会、記念式典等の会費に相当する費用を支出する必要が生じたときは、会の規模、行われる場所その他の状況に応じた適切な額であること。
(3) 弔意及び見舞いは、その都度市長が適当と認める額であること。
(見直し)
第4条 この訓令に定める基準については、社会経済の状況の変化に応じて見直しを行い、交際費の執行上常に透明性のあるものとする。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、交際費を支払うことについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。