○飯田市女性特有のがん検診補助金交付要綱

平成21年8月12日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、女性特有のがん検診における受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、もって健康の保持及び増進を図るため、市が実施するがん検診において、特定の年齢に達した女性が受診した子宮頸がん検診及び乳がん検診に要する費用に関し、その一部を助成することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象者 次のいずれかに該当する者をいう。

 受診する日の属する年度の前年度において別表第1の左欄に定める年齢に達した者であって、飯田市に現に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民票に記載されており、検診無料クーポン券を用いることなく同表の右欄に定める検診を受診したもの

 その他特別な理由により、前アに類するものとして市長が対象と認めたもの

(2) 指定医療機関 別表第2に定める医療機関をいう。

(3) 指定検査機関 別表第2に定める検査機関をいう。

(4) 受診費用 市が実施するがん検診において、指定医療機関で受診する子宮頸がん検診又は指定検査機関で受診する乳がん検診の受診費用として対象者が支払う費用をいう。

(5) 検診無料クーポン券 飯田市が指定医療機関及び指定検査機関に委託して行うがん検診を受診させるため、対象者に交付した受診券及び転出先の市町村から交付された当該受診券に類するものとして市長が認めたものをいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、対象者に対し、対象者が支払った受診費用の一部を補助金として交付する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、子宮頸がん検診については2,000円、乳がん検診については2,500円とする。ただし、市長が特別な理由があると認める場合の補助金の額は、この限りでない。

(補助金の申請)

第5条 規則第3条に規定する申請は、補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)が、受診した日の属する年度末までに、飯田市女性特有のがん検診補助金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出して行うものとする。

(1) 受診費用の領収書

(2) 検診無料クーポン券

(実績報告等)

第6条 申請書は、規則第12条に規定する実績報告書及び請求書を兼ねるものとする。

(額の確定の通知)

第7条 規則第13条に規定する額の確定の通知は、書面により行うものとする。

(補助金の支払)

第8条 市長は、請求書に記載された指定の金融機関の口座に振り込むことによって、速やかに補助金を支払うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

平成21年4月1日以後に受診した女性のがん検診から適用する。

別表第1(第2条関係)

20歳、25歳、30歳、35歳及び40歳

子宮頸がん検診

40歳、45歳、50歳、55歳及び60歳

乳がん検診

別表第2(第2条関係)

医療機関

医療法人栗山会 飯田病院

飯田市立病院

医療法人輝山会 輝山会記念病院

医療法人健和会 健和会病院

医療法人龍川会 西沢病院

長野県立阿南病院

長野県厚生連 下伊那厚生病院

日本赤十字社長野県支部 下伊那赤十字病院

後藤医院

医療法人 椎名レディースクリニック

医療法人 羽場医院

医療法人仁心会 平岩ウイメンズクリニック

検査機関

財団法人 中部公衆医学研究所

画像

飯田市女性特有のがん検診補助金交付要綱

平成21年8月12日 告示第91号

(平成24年10月10日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 医療給付
沿革情報
平成21年8月12日 告示第91号
平成24年10月10日 告示第87号