○飯田市教育委員会交際費支出基準

平成21年10月9日

教委訓令第4号

教育委員会事務局及び教育委員会の出先機関全般

(目的)

第1条 この訓令は、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の交際費を支出する基準について定めることにより、教育行政の円滑な執行を図ることを目的とする。

(交際費の支出)

第2条 交際費として支出できる経費は、次の各号に掲げる種別に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 会費 会費制の祝賀会、記念式典等に参加し、会費として金額の明示がある場合に支出する経費

(2) 寸志 各種大会、各種総会、記念式典等の行事に出席し、寸志として支出する経費

(3) 慶弔費 教育長及び教育委員会の職員(特別職の職員で非常勤の者、県費負担職員、市費負担臨時的任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項に規定する職員をいう。以下同じ。)及び市費負担会計年度任用職員(同法第22条の2第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)を除く。)以外の教育行政に関係する者の葬儀において、弔意を表すための金員として支出し、若しくは供花若しくは弔電を贈り、又は当該者の結婚において祝電を贈るために支出する経費

(4) 見舞い 児童生徒が学校においてけがをした場合又は教育委員が病気、けがをした場合の見舞いとして支出する経費

(5) 懇談費 教育行政の運営に関係する意見の交換、渉外、情報収集等で飲食を伴う懇談のために支出する経費

(6) 雑費 贈答品、来賓への茶菓子代、広告その他教育長が特に必要と認めたものに支出する経費

2 交際費の支出は、前項において定めるもののほか、教育委員会が教育行政の目的を達成し、又は教育行政の円滑な推進に資すると認められる助言、指導、参加、協力等を受ける場合において、金員を給付し、又は品物を贈与するために行うことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、交際費は、宗教団体若しくは公の支配に属さない慈善、教育若しくは博愛の事業を目的とする団体又はそれらの支部に対するものについては支出しないものとする。

(交際費の額等に関する基準)

第3条 交際費の額は、次の各号に規定する基準に適合するよう決定する。

(1) 必要最小限の額又は社会通念上妥当な範囲内の額であること。

(2) 金額の明示がない祝賀会、記念式典等の会費を支出する必要が生じたときは、会の規模、行われる場所その他の状況に応じた適切な額であること。

(3) 慶弔費、見舞い及び雑費は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に規定する額であること。

2 教育長が特に必要と認める場合は、前項第3号に規定する基準によることなく交際費を支出することができる。

(見直し)

第4条 この訓令に定める基準については、社会経済の状況の変化に応じて見直しを行い、交際費の執行上常に透明性のあるものとする。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、交際費を支払うことについて必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年11月1日教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 慶弔費

区分

右欄に掲げる者の死亡

教育委員

10,000円及び生花を供するのに要する額

教育委員会の特別職の職員で非常勤の者(教育委員を除く。) 教育委員会の県費負担職員 教育委員会の市費負担臨時的任用職員又は市費負担会計年度任用職員 教育委員であった者 飯田市立小学校及び飯田市立中学校の児童生徒(以下「児童生徒」という。)

5,000円

教育委員会の特別職の職員で非常勤の者(教育委員を除く。)、教育委員会の県費負担職員及び教育委員会の市費負担臨時的任用職員又は市費負担会計年度任用職員の父母、子又は配偶者 教育委員会の学校医 下伊那郡町村の教育委員長及び教育長

弔電に要する額

県下19市(飯田市を除く。)の教育委員長及び教育長

10,000円及び葬儀参列に要する額

教育委員の父母、子又は配偶者

5,000円及び生花を供するのに要する額

元教育委員長及び元教育長

10,000円

教育委員会の公民館長

5,000円及び生花を供するのに要する額

教育委員会の学校長

10,000円及び生花を供するのに要する額

教育委員会に関係する団体の役員又は委員及び当該役員又は委員の父母、配偶者等

弔意を表すのに適切な額又は弔電に要する額

右欄に掲げる者の婚姻

教育委員会の特別職の職員で非常勤の者 教育委員会の県費負担職員 教育委員会の市費負担臨時的任用職員又は市費負担会計年度任用職員

祝電に要する額

2 見舞い

区分

児童生徒の学校におけるけが

手土産品の購入に要する額

教育委員の病気又はけが

5,000円

3 雑費

区分

児童生徒の全国大会への出場激励

各学校1種目につき5,000円

教育委員会が行う視察の相手先への贈答

手土産品の購入に要する額

飯田市教育委員会交際費支出基準

平成21年10月9日 教育委員会訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年10月9日 教育委員会訓令第4号
平成21年11月1日 教育委員会訓令第6号
令和2年3月18日 教育委員会訓令第2号