○南信州広域連合規約

平成11年3月15日

長野県指令10地第1281号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 議会(第7条―第10条)

第3章 執行機関(第11条―第16条)

第4章 広域連合の経費(第17条)

第5章 南信州広域振興基金(第18条)

第6章 補則(第19条)

附則

第1章 総則

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、南信州広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村及び大鹿村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広城連合の区域は、関係市町村の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 広域連合の区域における広域行政の推進に関する事務

(2) 地方拠点都市地域の振興整備に関する事務

(3) 広域的な幹線道路網構想及び計画の策定並びに同構想及び計画に基づく事業の実施に必要な連絡調整に関する事務

(4) 市町村間の人事交流の連絡調整に関する事務

(5) 広域防災計画の実施に必要な連絡調整に関する事務

(6) 介護認定審査会の設置及び運営に関する事務

(7) 障害支援区分に関する審査及び判定を行う審査会(以下「市町村審査会」という。)の設置及び運営に関する事務

(8) 地域生活支援事業としての相談支援事業に関する事務

(9) 広域的な課題についての調査研究及び事業化に関する事務

(10) 消防に関する事務(消防団、消防水利施設及び防災計画に関する事務を除く。)

(11) 老人ホーム入所判定委員会の設置及び運営並びに入所調整に関する事務

(12) 障害者支援施設の設置、管理及び運営に関する事務

(13) ごみ処理施設の整備並びに一般廃棄物の処理に関する計画の策定及び同計画に基づく事業の実施に関する事務

(14) ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関する事務

(15) し尿処理施設の設置、管理及び運営に関する事務

(16) 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号)により、広域連合が処理することとされた次に掲げる事務

 火薬類の譲渡、譲受及び消費の許可等に関すること。

 液化石油ガス設備工事の届出の受理に関すること。

(17) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する計画で、広域連携によって取り組むこととして広域連合が定めたものの策定及び実施に関する事務

2 前項に規定する事務を共同処理する市町村は、別表の市町村の欄に掲げるとおりとする。

(広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画には、次の各号に掲げる項目について記載するものとする。

(1) 広域連合の区域における広域行政の推進に関すること。

(2) 地方拠点都市地域の振興整備に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

(3) 広域的な幹線道路網構想及び計画の策定並びに同構想及び計画に基づく事業の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

(4) 市町村間の人事交流の連絡調整に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

(5) 広域防災計画の実施に必要な連絡調整に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

(6) 介護認定審査会の設置及び運営に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

(7) 市町村審査会の設置及び運営に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

(8) 地域生活支援事業としての相談支援事業に関すること。

(9) 広域的な課題についての調査研究及び事業化に関すること。

(10) 消防に関すること(消防団、消防水利施設及び防災計画に関する事務を除く。)

(11) 老人ホーム入所判定委員会の設置及び運営並びに入所調整に関すること。

(12) 障害者支援施設の設置、管理及び運営に関すること。

(13) ごみ処理施設の整備並びに一般廃棄物の処理に関する計画の策定及び同計画に基づく事業の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

(14) ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関すること。

(15) し尿処理施設の設置、管理及び運営に関すること。

(16) 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例により、広域連合が処理することとされた次に掲げること。

 火薬類の譲渡、譲受及び消費の許可等に関すること。

 液化石油ガス設備工事の届出の受理に関すること。

(17) まち・ひと・しごと創生に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。

(18) 広域計画の期間及び改定に関すること。

(事務所の位置)

第6条 広域連合の事務所は、長野県飯田市追手町2丁目678番地に置く。

第2章 議会

(議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、33人とする。

(議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は、関係市町村の議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。

2 関係市町村において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。

(1) 飯田市 12人

(2) 松川町 3人

(3) 高森町 3人

(4) 阿南町 2人

(5) 阿智村 2人

(6) 平谷村 1人

(7) 根羽村 1人

(8) 下條村 1人

(9) 売木村 1人

(10) 天龍村 1人

(11) 泰阜村 1人

(12) 喬木村 2人

(13) 豊丘村 2人

(14) 大鹿村 1人

3 関係市町村の議会における選挙については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条の例による。

4 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員を生じたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

(議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、関係市町村の議会の議員としての任期による。

(議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

第3章 執行機関

(執行機関の組織)

第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長3人以内及び副管理者1人を置く。

(執行機関の選任の方法)

第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから関係市町村の長が投票により、これを選挙する。

2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。

3 副広域連合長は、広域連合長以外の関係市町村の長のうちから関係市町村の長がこれを互選する。

4 副管理者は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市町村の副市町村長のうちから選任する。

5 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

(執行機関の任期)

第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、広域連合長及び副広域連合長の属する市町村の長としての任期による。

2 副管理者の任期は、副管理者の属する市町村の副市町村長としての任期による。

(会計管理者)

第13条の2 広域連合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、広域連合の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。

(補助職員)

第14条 第11条及び前条に規定するもののほか、広域連合に必要な職員を置く。

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第16条 広域連合に監査委員3人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちからこれを選任する。この場合において、広域連合議員のうちから選任する監査委員の数は1人とする。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。

第4章 広域連合の経費

(経費の支弁の方法)

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市町村の負担金

(2) 財産収入

(3) 事業収入

(4) 国及び県の支出金

(5) 地方債

(6) その他

2 前項第1号に規定する関係市町村の負担金の額は、広域連合の予算において定めるものとし、その負担割合は、別表の当該欄に掲げるとおりとする。

第5章 南信州広域振興基金

(南信州広域振興基金の設置)

第18条 広域連合に、南信州広域振興基金(次項において「基金」という。)を設置する。

2 基金は、広域連合の区域における広域行政の推進に関する事業の推進に資することを目的とする。

第6章 補則

(補則)

第19条 この規約の施行に必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 広域連合設立後、広域連合長が選任されるまでの間、解散した飯伊広域行政組合の解散時の組合長が、南信州広域連合長職務執行者として広域連合長の職務を行う。

(平成11年6月30日長野県下伊那地方事務所指令11下伊地総第156号)

この規約は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日長野県下伊那地方事務所指令11下伊地総第156号)

この規約は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日長野県下伊那地方事務所指令12下伊地総第339号)

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日長野県下伊那地方事務所指令15下伊地総第307号)

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年1月20日長野県下伊那地方事務所指令17下伊地総第276号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日長野県下伊那地方事務所指令17下伊地総第352号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月26日長野県下伊那地方事務所指令18下伊地政第316号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日長野県下伊那地方事務所指令18下伊地政第432号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日に、この規約による変更後の南信州広域連合規約(以下「変更規約」という。)第12条第4項の規定により、副管理者として選任されたものとみなす。

(収入役に関する経過措置)

3 変更規約第13条の2の規定の適用については、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3号第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、変更規約第13条の2の規定により置かれた会計管理者とみなす。

(平成21年3月13日長野県下伊那地方事務所指令20下伊地政第173号)

この規約は、平成21年3月31日から施行する。

(平成22年3月16日長野県下伊那地方事務所指令21下伊地政第209号)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日長野県下伊那地方事務所指令22下伊地政第223号)

この規約は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第39条の規定による障害者支援施設に係る長野県知事の指定の日から施行する。ただし、別表の負担割合の欄の改正規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日長野県下伊那地方事務所指令23下伊地政第146号)

この規約は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年6月28日長野県下伊那地方事務所指令28下伊地政第80号)

この規約は、地方自治法第291条の3第1項の規定による長野県知事の許可を受けた日から施行する。

別表(第4条、第17条関係)

処理事務

市町村

負担割合

1 広域連合の区域における広域行政の推進に関する事務

飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村

事業費

広域連合の議会の議決を経て広域連合長が別に定める。

2 地方拠点都市地域の振興整備に関する事務

事業費

均等割 10%

人口割 90%

3 広域的な幹線道路網構想及び計画の策定並びに同構想及び計画に基づく事業の実施に必要な連絡調整に関する事務

事業費

均等割 10%

人口割 90%

4 市町村間の人事交流の連絡調整に関する事務

事業費

均等割 10%

人口割 90%

5 広域防災計画の実施に必要な連絡調整に関する事務

事業費

均等割 10%

人口割 90%

6 介護認定審査会の設置及び運営に関する事務

事業費

均等割 15%

申請者数割 85%

7 市町村審査会の設置及び運営に関する事務

事業費

均等割 15%

申請者数割 85%

8 地域生活支援事業としての相談支援事業に関する事務

事業費

均等割 15%

相談件数割 85%

9 広域的な課題についての調査研究及び事業化に関する事務

事業費

均等割 10%

人口割 90%

10 消防に関する事務(消防団、消防水利施設及び防災計画に関する事務を除く。)

事業費

前年度の地方交付税における消防費の基準財政需要額に応じて広域連合長が別に定める。

11 老人ホーム入所判定委員会の設置及び運営並びに入所調整に関する事務

事業費

均等割 10%

人口割 90%

12 障害者支援施設の設置、管理及び運営に関する事務

事業費

均等割 70%

広域連合議員の定数割 30%

建設費

阿南町 40%

阿南町を除く市町村 60%

ただし、阿南町を除く市町村の割合は次のとおりとする。

均等割 10%

人口割 40%

入所者延べ数割 40%

前年度の地方交付税における基準財政需要額割 10%

13 ごみ処理施設の整備並びに一般廃棄物の処理に関する計画の策定及び同計画に基づく事業の実施に関する事務

飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村

計画策定費

均等割 10%

人口割 90%

14 ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関する事務

運営費

均等割 15%

利用実績割 85%

建設費

均等割 10%

人口割 70%

利用平均実績割 20%

飯田市、松川町、高森町、喬木村、豊丘村

運営費

均等割 13%

利用実績割 87%

建設費

均等割 13%

利用平均実績割 87%

15 し尿処理施設の設置、管理及び運営に関する事務

飯田市、松川町、高森町、喬木村、豊丘村、大鹿村

運営費

均等割 13%

利用実績割 87%

建設費

均等割 13%

利用平均実績割 87%

16 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例により、広域連合が処理することとされた次に掲げる事務

ア 火薬類の譲渡、譲受及び消費の許可等に関すること。

イ 液化石油ガス設備工事の届出の受理に関すること。

飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村

事業費

前年度の地方交付税における消防費の基準財政需要額に応じて広域連合長が別に定める。

17 まち・ひと・しごと創生法第10条第1項に規定する計画で、広域連携によって取り組むこととして広域連合が定めたものの策定及び実施に関する事務

事業費

広域連合の議会の議決を経て広域連合長が別に定める。

備考

1 「人口割」の算定基礎は、予算の属する年度の前年度10月1日現在における長野県人口推計による数値を基準とする。

2 「申請者数割」の算定基礎は、予算の属する年度直前の1年間(以下「直前1年間」という。)の申請者数の実績とする。

3 「相談件数割」の算定基礎は、直前1年間の相談件数の実績とする。

4 「入所者延べ数割」の算定基礎は、障害者支援施設開所以来の入所者延べ人数とする。

5 「利用平均実績割」の算定基礎は、予算の属する年度直前の3年間の利用実績割の平均とする。ただし、「建設費」(起債償還金を含む。以下同じ。)を、地方交付税法(昭和25年法律第211号)に基づき建設地所在市町村の基準財政需要額に算入された市町村は、算入後の基準財政需要額から算入前の基準財政需要額を控除した額を負担する。

6 「利用実績割」の算定基礎は、直前1年間の利用実績とする。

南信州広域連合規約

平成11年3月15日 県指令地第1281号

(平成28年6月28日施行)

体系情報
第14類 則/第2章 一部事務組合
沿革情報
平成11年3月15日 県指令地第1281号
平成11年6月30日 県下伊那地方事務所指令下伊地総第156号
平成12年3月31日 県下伊那地方事務所指令下伊地総第156号
平成12年12月28日 県下伊那地方事務所指令下伊地総第339号
平成16年3月31日 県下伊那地方事務所指令下伊地総第307号
平成18年1月20日 県下伊那地方事務所指令下伊地総第276号
平成18年3月31日 県下伊那地方事務所指令下伊地総第352号
平成19年1月29日 県下伊那地方事務所指令下伊地政第316号
平成19年3月30日 県下伊那地方事務所指令下伊地政第432号
平成21年3月13日 県下伊那地方事務所指令下伊地政第173号
平成22年3月16日 県下伊那地方事務所指令下伊地政第209号
平成23年3月23日 県下伊那地方事務所指令下伊地政第223号
平成23年12月26日 県下伊那地方事務所指令下伊地政第146号
平成28年6月28日 県下伊那地方事務所指令下伊地政第80号