○長野県市町村自治振興組合規約

平成7年3月22日

長野県指令6地第1310号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、長野県市町村自治振興組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 組合は、長野県内の全市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 長野県自治会館(以下「会館」という。)の設置及び管理運営に関する事務

(2) 市町村が共同して行う電子自治体の推進に関する事務

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、長野市に置く。

第2章 組合の議会

(組合議員の定数及び選出の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、14人とし、次の各号に定める者をもって充てる。

(1) 市長の職にある者 5人

(2) 町村長の職にある者 7人

(3) 長野県市議会議長会長の職にある者

(4) 長野県町村議会議長会長の職にある者

2 前項第1号に規定する組合議員にあっては長野県市長会において、同項第2号に規定する組合議員にあっては長野県町村会において、それぞれ選任するものとする。

3 第1項各号の組合議員に欠員が生じたときは、それぞれの区分により速やかにこれを補充するものとする。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、2年とする。ただし、前条第3項の規定により補充された組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 組合議員が次の各号に該当するときは、前項の規定にかかわらず、組合議員の職を失う。

(1) 関係市町村の長又は議会議長の職を失ったとき。

(2) 前条第1項第3号及び第4号に規定する職を失ったとき。

(3) 次条の規定により管理者又は副管理者となったとき。

第3章 組合の執行機関

(管理者及び副管理者)

第7条 組合に管理者及び副管理者を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合の議会において関係市町村の長のうちから選挙する。

3 管理者及び副管理者の任期は2年とする。

4 管理者又は副管理者が関係市町村の長の職を失ったときは、当該管理者又は副管理者としての職を失う。

5 管理者に事故あるとき又は欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。

6 管理者及び副管理者ともに事故あるとき又は欠けたときは、管理者があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。

(事務局の設置及び職員)

第8条 組合に事務局を設け、職員を置く。

2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。

3 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。

4 組合に会計管理者を置き、管理者が職員のうちからこれを任命する。

(監査委員)

第9条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者の中から1人ずつ選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員の中から選任された者にあっては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者にあっては、4年とする。

第4章 組合経費の支弁方法

(経費の支弁方法)

第10条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 会館の運営から生ずる収入

(2) 関係市町村の負担金及びその他の収入

第5章 事務受託

(事務の受託)

第11条 組合は、第3条第2号の規定による事務について、関係市町村以外の長野県内の地方公共団体から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定において準用する同法第252条の14第1項の規定による事務の委託の申出がなされたときは、これを受託することができる。

この規約は、長野県知事の許可のあった日から施行する。

(平成12年8月2日指令12地第560号)

この規約は、長野県知事の許可の日から施行する。

(平成19年3月29日指令18長地総第405号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日指令20長地政第202号)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

長野県市町村自治振興組合規約

平成7年3月22日 県指令地第1310号

(平成21年4月1日施行)