○飯田市リニア中央新幹線飯田駅整備推進基金条例

平成22年3月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、飯田市リニア中央新幹線飯田駅整備推進基金(以下「基金」という。)の設置並びに管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 リニア中央新幹線の稼動の早期実現、飯田駅の誘致及び設置並びにそれらに関連する基盤整備に係る財源とするため、基金を設置する。

(積立金額)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第2条に規定する目的を達成するため必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

飯田市リニア中央新幹線飯田駅整備推進基金条例

平成22年3月30日 条例第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 財産・契約
沿革情報
平成22年3月30日 条例第8号