○飯田市中山間地域における地域振興住宅の運営に関する条例

平成22年3月30日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 地域振興住宅の運営(第5条・第6条)

第3章 地域振興住宅の管理(第7条―第29条)

第4章 補則(第30条―第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、中山間地域における地域振興住宅を設置し、並びにこれらを地域の農林水産業、工業、商業その他の産業を担う者の育成及び確保を図る事業、地域のまちづくりを担う者の定住を促進する事業等に供することについて定めることにより、飯田市(以下「市」という。)における中山間地域の振興を図り、もって持続可能な市域の形成に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中山間地域 良好な中山間地域の形成を図るため、その振興の施策を総合的かつ複合的に定めた市の計画(以下「飯田市中山間地域振興計画」という。)の対象地区をいう。

(2) 地区 地方自治法第202条の4第1項に規定する地域自治区のうち中山間地域である地域自治区をいう。

(3) 地域振興住宅 市が第1条に規定する目的のため、この条例の規定に基づき設置する住宅、当該住宅の用に供する敷地及びその附帯施設(よう壁、駐車施設、緑化施設、給水施設、排水施設、汚水処理施設、柵その他の附帯施設を含む。)をいう。

(4) 地域振興住宅の運営 この条例の定めるところにより、市が、地区のまちづくり委員会(地区において中核的にまちづくりに取り組むため住民により組織された委員会等をいう。以下同じ。)、地区を振興する活動を行う団体その他のものの協力又は支援を得て、地域振興住宅を設置し、及び管理することをいう。

(地域振興住宅の運営の基本方針)

第3条 市は、中山間地域における賃貸住宅の事情その他の諸事情を勘案し、中山間地域の振興を図るうえで当該地区に地域振興住宅の運営をする必要があると認めるときは、予算の範囲内において、当該地区において地域振興住宅の運営を行うものとする。

2 市は、地域振興住宅の運営に当たっては、地区のまちづくり委員会と協働して、これを行うものとする。

(地域振興住宅運営協議会)

第4条 地域振興住宅の運営に関し必要な協議を行うため、市及び地区のまちづくり委員会は、地域振興住宅の運営に関する協議会(以下「地域振興住宅運営協議会」という。)を組織することができる。この場合において、市及び地区のまちづくり委員会は、必要があると認めるときは、地域振興住宅運営協議会に、関係行政機関、農林漁業関係団体、商工関係団体、観光関係団体、地区の住民団体その他中山間地域を振興するための活動を行う団体を、その団体の承諾を得て加えることができる。

2 地域振興住宅運営協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の団体、事業者及び地区の住民に対し、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

3 第1項前段の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域振興住宅運営協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、地域振興住宅運営協議会の運営に関し必要な事項は、地域振興住宅運営協議会が定める。

第2章 地域振興住宅の運営

(地域振興住宅運営計画等)

第5条 市は、地域振興住宅の運営に関する計画(以下「地域振興住宅運営計画」という。)を定めるものとする。

2 地域振興住宅運営計画においては、次に掲げる事項で必要なものを定めるものとする。

(1) 地域振興住宅の運営に関する市と地区のまちづくり委員会との協働に関する方針

(2) 地域振興住宅の設置に関する方針

(3) 地区に既に存する市が所有する土地又は市が所有し、若しくは賃借権その他の権利を有する土地、建築物その他の物件を地域振興住宅の運営又は地区のまちづくり委員会の活動に活用する方針

(4) その他地域振興住宅の運営に関する方針

3 地域振興住宅運営計画は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項の規定による飯田市農業振興地域整備計画及び森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項の規定による飯田市森林整備計画との調和が保たれるとともに、飯田市土地利用基本条例(平成19年飯田市条例第15号)第8条第1項の規定による飯田市土地利用基本方針に即し、飯田市中山間地域振興計画及び住生活基本法(平成18年法律第61号)第18条第1項の規定による飯田市住生活基本計画に適合するものでなければならない。

4 市が建設する地域振興住宅の設置は、その敷地が市が現に所有し、若しくは借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号に規定するものをいう。)を設定した土地であるもの又は現に所有する建築物に限って、これを行うものとする。

5 市は、地域振興住宅の建設を行うに当たっては、地域振興住宅の仕様を二酸化炭素の排出の削減並びに当該建設する地区の環境の保全及び良好な景観の形成に配慮したものとなるよう努めるものとする。

(地域振興住宅の設置)

第6条 別表の左欄に掲げる名称の地域振興住宅を同表の右欄に掲げる位置に設置する。

第3章 地域振興住宅の管理

(管理義務)

第7条 市は、常に地域振興住宅及び共同施設(駐車場、自転車置場、ごみ置場、通路、広場、緑地その他居住者の共同の福祉のために必要な施設をいう。)の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。

(修繕の義務)

第8条 市は、地域振興住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設その他の規則で定める附帯施設並びに共同施設について修繕する必要が生じたときは、遅滞なく、修繕しなければならない。ただし、居住者(この条例の定めるところによる手続を経て地域振興住宅に居住する当該手続の名義人をいう。以下同じ。)及び同居者(この条例の定めるところによる手続を経て居住者と同居する者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは、この限りでない。

(居住者の募集及び申出)

第9条 市長は、居住者を決定しようとするときは、次条に定める者について募集するものとする。ただし、特別の事情があると認めるときは、募集によらないことができるものとする。

2 次条に規定する居住者の資格を具備する者で、地域振興住宅に入居しようとするものは、市長が規則で定めるところにより、入居の申出を行わなければならない。

(居住者の資格)

第10条 居住者は、次の各号のいずれかに該当すると市長が認める者でなければならない。

(1) 農林水産業、工業、商業その他の地区の産業を担う者で、当該地区に定住しようとするもの

(2) 地区のまちづくりを担う者で、当該地区に定住しようとするもの

(3) 地区を振興する事業を担う者で、当該地区に定住しようとするもの

(4) その他前3号に掲げる者に準じる者

2 前項に規定するもののほか、居住者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者でなければならない。

(居住者の決定及び選考等)

第11条 市長は、居住者の決定を行うに当たっては、第9条第2項の規定による申出を行った者について前条の規定に該当するか否かを審査し、選考のうえこれを決定するものとする。この場合において、市長は、選考に際し、当該地域振興住宅が立地する地区のまちづくり委員会(以下「立地まちづくり委員会」という。)の意見を聴くものとする。

2 市長は、前項の規定により居住者を決定したときは、その旨を当該決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る地域振興住宅の居住者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該地域振興住宅の借上げの期間の満了時に当該地域振興住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居の手続等)

第12条 入居決定者は、前条第2項の規定による決定のあった日から起算して14日を経過する日までに、市長が規則で定めるところにより、次に掲げる手続(以下この条及び第17条において「入居手続」という。)を行わなければならない。

(1) 連帯保証人を選任し、及び当該連帯保証人が連署した請書を提出すること。

(2) 第17条第1項の規定による敷金を納付すること。

2 入居決定者又は同居させようとする者が病気にかかっていることその他のやむを得ない事情により入居手続を前項に規定する日までに行うことができないときは、入居決定者は、市長が規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を申し出て、市長が別に指定する期日までに入居手続を行うことができる。

3 市長は、入居決定者が前2項の規定による期日までに入居手続を行わないときは、当該入居決定者の前条第1項の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の規定により入居手続を行ったときは、当該入居決定者に対して、速やかに、入居が可能な日を指定して通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項の規定により指定された日から起算して7日を経過する日までに当該指定に基づき入居しなければならない。ただし、市長が規則で定めるところにより、特別の事情があることを入居決定者が申し出た場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

6 第11条第1項後段の規定は、第3項の取消し及び前項ただし書の承認について準用する。

(同居の承認)

第13条 入居決定者は、前条第1項の手続を行う際、親族(配偶者及び3親等以内の関係にある者をいう。次項において同じ。)でない者で同居させようとするものがあるときは、市長が規則で定めるところにより申出を行い、市長の承認を得なければならない。

2 前項の規定は、入居後において親族でない者で同居させようとするものがある場合について準用する。

3 第11条第1項後段の規定は、前2項の承認について準用する。

4 市長は、第1項又は第2項の同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項又は第2項の承認を行わないものとする。

(居住の承継等)

第14条 居住者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該居住者と同居していた者は、市長が規則で定めるところにより申出を行い、市長の承認を得て、引き続き、当該地域振興住宅の居住者となることができる。

2 第11条第1項後段の規定は前項の承認について、前条第4項の規定は前項の規定による居住者と同居していた者に行う承認について、それぞれ準用する。

3 居住者は、第12条第1項第1号に規定する連帯保証人が死亡したとき、当該連帯保証人がその資格を失ったとき又はその他の事由により連帯保証人を変更する必要が生じたときは、市長が規則で定めるところにより、その旨を届け出て、市長の承認を得なければならない。この場合において、市長が特別の事情があると認めたときを除き、居住者は、市長が規則で定めるところにより、新たな連帯保証人を選任し、市長の承認を得なければならない。

(家賃の徴収等)

第15条 市長は、第12条第4項の規定により指定する日から当該居住者が地域振興住宅を明け渡した日(第27条第1項の規定による明渡しの請求をしたときは、当該明渡しの請求をした日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日)までの間、毎月、地域振興住宅の使用料(以下「家賃」という。)を徴収する。

2 居住者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は市長が別に指定する日)までに、その月分の家賃を市に納付しなければならない。

3 居住者が新たに地域振興住宅に入居した場合又は地域振興住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。ただし、当該家賃の額に100円未満の端数が生じたとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てるものとする。

4 居住者が第26条第1項に規定する手続を経ないで地域振興住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

5 前各項の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予をする必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 居住者及び同居者(以下「居住者等」という。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 居住者又は同居者の病気その他の事情により、多額の出費が必要となったとき。

(3) 居住者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他特別の事情があるとき。

6 前項の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする居住者は、市長が規則で定めるところにより、その旨を申請しなければならない。

(家賃の額)

第16条 地域振興住宅の毎月の家賃は、当該地域振興住宅の建設に要すると認められる費用及びその利子、敷地に供する土地の賃借料、利便性に関する立地条件、建設時からの経過年数その他の事項を参酌して、市長が規則で定める。

(敷金)

第17条 市長は、入居決定者からその者が第12条第1項又は第2項の規定により入居手続をする時における当該地域振興住宅の家賃の3月分に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 第15条第5項各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、市長は、敷金の減免又は徴収の猶予をする必要があると認める者に対して、規則で定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 市長は、次の各号のいずれにも該当する場合においては、第1項の規定にかかわらず、敷金の徴収を免除することができる。

(1) 入居決定者が当該地域振興住宅が立地する地区に定住することを希望していること。

(2) 入居決定者の収入、家族構成その他の諸事情を勘案して、当該入居決定者の転居を促すとともに、当該入居決定者の居住の安定を図る必要があると市長が認めるとき。

4 第11条第1項後段の規定及び第15条第6項の規定は、第2項の規定による敷金の減免及び徴収の猶予並びに前項の規定による敷金の徴収の免除について準用する。

5 居住者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、居住者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の弁済に充てることを請求することができない。

6 第1項に規定する敷金は、居住者が地域振興住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

7 敷金には、利子を付けない。

(修繕費用の負担)

第18条 地域振興住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を居住者が負担するものとして規則で定めるものを除いて、市の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、借上げに係る地域振興住宅及び共同施設の修繕に係る費用に関しては、市長が規則で定めるものとする。

3 居住者等の責めに帰すべき事由によって地域振興住宅又は共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、当該居住者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(居住者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、居住者の負担とする。

(1) 地域振興住宅の使用に関して必要となる電気、ガス、水道、下水道、ケーブルテレビその他の使用料

(2) 次に掲げる施設の使用、維持点検及び運営に要する費用

 汚水、汚物、じんかいその他これらに類するものの処理の用に供する施設

 電気、熱その他のエネルギーの発生又は蓄積に供する施設

 貯蔵、備蓄その他防災上必要な備えの用に供する施設

 エレベーター、給水施設、汚水処理施設その他の共同施設

(3) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の地域振興住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(居住者等の保管義務等)

第20条 居住者等は、敷地内の草刈、地域振興住宅の通風の確保及び清掃その他地域振興住宅を使用するに当たって通常必要となる管理を行うとともに、常に地域振興住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 居住者等の責めに帰すべき事由により、地域振興住宅が滅失し、又は損傷したときは、居住者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第21条 居住者等は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(留守の届出)

第22条 居住者が地域振興住宅を引き続き15日以上使用しないときは、居住者は、市長が規則で定めるところにより、その旨を届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第23条 居住者は、地域振興住宅を他の者に貸し、又はその居住の権利を他の者に譲渡してはならない。

(使用目的の変更)

第24条 居住者は、地域振興住宅を住宅以外の用途に供してはならない。ただし、市長が規則で定めるところにより申請し、市長の許可を得たときは、この限りでない。

2 市長は、地域振興住宅の適正かつ合理的な管理に支障がないと認めた場合に限り、前項の許可を行うことができる。

3 第11条第1項後段の規定は、前2項の許可について準用する。

(模様替え及び増築)

第25条 居住者は、地域振興住宅を模様替えし、又は建築物その他の工作物を増築してはならない。ただし、市長が規則で定める基準に該当するものについて、規則で定めるところにより申請し、市長の許可を得たときは、この限りでない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

3 市長は、第1項の許可を行う場合においては、居住者が当該地域振興住宅を明け渡すときは当該居住者の負担で原状回復又は撤去を行うことを条件に付して、これを行うものとする。

4 居住者は、第1項の許可を得ずに地域振興住宅を模様替えし、又は増築したときには、自己の負担で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(明渡しの検査等)

第26条 居住者は、地域振興住宅を明け渡そうとするときは、その10日前までに、市長が規則で定めるところにより、その旨を届け出て、第28条第1項に規定する地域振興住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 市長は、第18条第3項の規定によるもののほか、前項の検査の結果、地域振興住宅について修繕その他の整備をする必要があると認めるときは、規則で定めるところにより居住者に自己の負担により当該整備を行うよう指示し、又は当該整備を行い、これに要する費用を居住者に請求することができる。この場合において、居住者は、その指示に従い、又は請求に係る費用を支払わなければならない。

3 居住者は、前条第1項ただし書の規定により地域振興住宅を模様替えし、又は増築したときは、第1項の検査のときまでに、居住者の負担で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める場合においては、その全部又は一部を免除することができる。

4 第11条第1項後段の規定は、前項ただし書の規定による免除について準用する。

(明渡しの請求等)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、規則で定めるところにより、当該居住者に対して、相当の期限を定めて、当該地域振興住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 居住者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 居住者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 居住者等が地域振興住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 居住者が正当な事由によらないで引き続き15日以上地域振興住宅を使用しないとき。

(5) 居住者が第13条第1項若しくは第2項第14条第1項及び第20条から第25条までのいずれかの規定に違反したとき。

(6) 居住者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 地域振興住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) 災害、地域振興住宅の老朽、公共事業の施行、公共の福祉に供する事業の施行その他の特別な事情により地域振興住宅の用途の廃止をするとき。

2 前項の規定による地域振興住宅の明渡しの請求を受けた居住者は、速やかに、当該地域振興住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行った場合においては、当該請求を行った者に対して、第12条第4項の規定により指定した日から当該請求の日までの期間については、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第3条の規定の例により算出した近傍同種の住宅の家賃(以下「近傍同種の住宅の家賃」という。)の額に当該期間を乗じて得た額とそれまでに支払いを受けた家賃の総額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該地域振興住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までのいずれかの規定に該当することにより同項の請求を行った場合においては、当該請求を行った者に対して、当該請求の日の翌日から当該地域振興住宅の明渡しの日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 前項の規定は、第1項第2号から第6号までのいずれかの規定に該当することにより市が当該居住者に損害賠償の請求をすることを妨げるものではない。

6 市長は、第1項第7号の事由により同項の請求を行う場合においては、当該請求を行う日の6月前までに、当該居住者にその旨を通知しなければならない。

7 市長は、地域振興住宅の借上げに係る契約が終了する場合においては、当該地域振興住宅の賃貸人に代わって、当該居住者に借地借家法第34条第1項の通知をすることができる。

8 市長は、第1項第8号に規定する事由により同項の請求を行う場合においては、当該居住者にその旨の通知をしなければならない。この場合においては、当該明渡しの請求に係る居住者に対して適当な住宅をあっせんするよう努めるものとする。

(地域振興住宅監理員等)

第28条 市は、地域振興住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、地域振興住宅及び共同施設の居住環境を良好な状態に維持するよう居住者に必要な指導を与えるために地域振興住宅監理員を置くことができる。

2 市は、地域振興住宅監理員の職務を補助させるために地域振興住宅管理人を置くことができる。

3 地域振興住宅監理員及び地域振興住宅管理人は、市長が、市の職員又は第30条第1項の規定により地域振興住宅の管理を支援する地区のまちづくり委員会(以下「支援まちづくり委員会」という。)の構成員のうちから任命する。

4 地域振興住宅管理人は、地域振興住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告その他地域振興住宅の管理に関する事務の補助及び居住者との連絡の事務を行うものとする。

5 前各項に定めるもののほか、地域振興住宅監理員及び地域振興住宅管理人に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(収入状況の報告の請求等)

第29条 市長は、第15条第5項の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予、第17条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は同条第3項の規定による敷金の徴収の免除その他この条例の施行に関し必要があると認めるときは、居住者の収入及び財産の状況について、当該居住者若しくはその雇主、その取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、市の職員を指定して行わせることができる。

第4章 補則

(管理の支援)

第30条 市は、第4条第1項前段の規定による地域振興住宅運営協議会の協議が調った場合において、市長が規則で定めるところにより、第3章(第16条第27条及び前条を除く。)に規定する地域振興住宅の管理に係る事務の全部又は一部について、支援まちづくり委員会の支援を受けることができる。

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による支援に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(社会福祉法人等による地域振興住宅の使用許可)

第31条 市長は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第45条第1項に規定する社会福祉法人、公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者、地区のまちづくり委員会その他規則で定める法人又は団体(以下「社会福祉法人等」という。)が地域振興住宅を使用して同省令第1条に規定する事業又は地域振興住宅が立地する地区の振興を図る事業(以下「社会福祉地域振興事業等」という。)を行うことが適当であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、地域振興住宅の使用を許可することができる。この場合において、当該許可は、地域振興住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障がないと市長が認める場合に限り行うものとする。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(社会福祉法人等の使用許可の手続)

第32条 社会福祉法人等は、前条第1項の規定による許可を得ようとするときは、市長が規則で定めるところにより、地域振興住宅の使用目的、使用期間その他当該地域振興住宅を使用して行う社会福祉地域振興事業等の事業計画を記載した申請書を提出することにより申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合においては、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに地域振興住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知するものとする。

3 第11条第1項後段の規定は、前項の処分の決定について準用する。

4 社会福祉法人等は、第2項の規定により地域振興住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の指定する日までに当該地域振興住宅の使用を開始しなければならない。

(社会福祉地域振興事業等に係る使用料)

第33条 第31条第1項の規定による許可を得た社会福祉法人等(以下「許可社会福祉法人等」という。)は、社会福祉地域振興事業等による収益を得る場合においては、市長が規則で定めるところにより、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の範囲内で規則で定める使用料を市に支払わなければならない。

(社会福祉法人等の申請内容の変更)

第34条 第32条第1項及び第2項の規定は、許可社会福祉法人等が同条第1項の申請書に記載した当該地域振興住宅の使用目的、使用期間又は社会福祉地域振興事業等の事業計画の変更(第31条第2項の許可の条件に付された事業計画の変更に限る。)をする場合について準用する。

2 許可社会福祉法人等は、第32条第1項の規定による申請の内容に変更(前項に規定する変更を除く。)が生じた場合においては、市長が規則で定めるところにより、速やかに、その旨を報告しなければならない。

(社会福祉法人等の使用許可に関するこの条例の適用)

第35条 第3章の規定(第9条から第17条まで、第18条第2項第24条第27条第1項第7号並びに同条第6項及び第7項の規定を除く。)は、許可社会福祉法人等に適用があるものとする。この場合において、これらの規定中「居住者」又は「居住者等」とあるのは「許可社会福祉法人等」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、読み替えるものとする。

(社会福祉法人等の使用許可に関する規則への委任)

第36条 前5条に定めるもののほか、社会福祉法人等による地域振興住宅の使用に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(守秘義務)

第37条 地域振興住宅監理員及び地域振興住宅管理人並びに支援まちづくり委員会の構成員で地域振興住宅の運営に携わるものは、この条例の規定に基づいて行う事項に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後又は地域振興住宅の運営に携わることがなくなったときも、同様とする。

(市長の指導監督等)

第38条 市長は、地域振興住宅の管理について必要があると認めるときは、地域振興住宅監理員若しくは市長の指定した者に地域振興住宅若しくは共同施設の検査をさせ、又は居住者若しくは許可社会福祉法人等に対して適当な指示をさせることができる。

2 市長は、支援まちづくり委員会又は許可社会福祉法人等に対して、地域振興住宅の管理に関して必要となる事項を報告させ、又は市の職員をして、関係の物件若しくは書類を実地検査させることができる。

3 前2項の実地検査をする者は、同項の実地検査において、現に使用されている地域振興住宅に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該地域振興住宅を占用するものの承諾を得なければならない。

4 第1項又は第2項の規定による検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 市長は、許可社会福祉法人等に対し、当該地域振興住宅の適正かつ合理的な管理又は使用について助言若しくは指示をし、又は改善の措置を講じることを命じることができる。

6 市長は、前項の規定による命令をしたにもかかわらず、当該命令を受けたものがこれに従わない場合においては、相当の期間を設けて第31条第1項の規定による許可を取り消すことができる。

(助言及び協力)

第39条 居住者は、当該地域振興住宅が立地する支援まちづくり委員会に対して、自身の就業、生活その他の定住の安定に必要な事項に関し助言又は協力を求めることができる。

2 支援まちづくり委員会は、管理を支援する地域振興住宅の居住者に対して、当該居住者の就業、生活その他の定住の安定に必要な事項に関し助言又は協力を行うものとする。

3 立地まちづくり委員会は、市に対し、地域振興住宅を活用して地区を振興するための当該立地まちづくり委員会の活動に関し必要な助言又は協力を求めることができる。

4 市は、立地まちづくり委員会に対し、地域振興住宅を活用して地区を振興するための当該立地まちづくり委員会の活動に関し必要な助言及び協力を行うものとする。

(委任)

第40条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(過料)

第41条 市長は、詐欺その他不正の行為により、居住者が家賃の徴収を免れたとき、又は許可社会福祉法人等が使用料の徴収を免れたときは、そのものに対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日条例第53号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の飯田市中山間地域における地域振興住宅の運営に関する条例第6条の規定により設置された次の表の左欄に掲げる名称の地域振興住宅は、それぞれこの条例による改正後の同表の右欄に掲げる名称の地域振興住宅とみなす。

下久堅第1地域振興住宅

下久堅知久平第1地域振興住宅

上久堅第1地域振興住宅

上久堅風張第1地域振興住宅

上久堅第2地域振興住宅

上久堅風張第2地域振興住宅

上久堅第3地域振興住宅

上久堅馬場垣外第1地域振興住宅

上久堅第4地域振興住宅

上久堅中宮第1地域振興住宅

千代第1地域振興住宅

千代米川第1地域振興住宅

千代第2地域振興住宅

千代芋平第1地域振興住宅

龍江第1地域振興住宅

龍江一本木第1地域振興住宅

三穂第1地域振興住宅

三穂伊豆木第1地域振興住宅

三穂第2地域振興住宅

三穂下瀬第1地域振興住宅

上村第1地域振興住宅

上村上町第1地域振興住宅

(平成24年3月28日条例第11号)

この条例中、第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。

(平成24年5月規則第34号で、同24年5月25日から施行)

(平成24年9月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第20号)

この条例中、第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。

(平成25年10月1日条例第36号)

この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第52号)

この条例は、平成26年3月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月25日条例第27号)

この条例中、第1条の規定は平成26年8月1日から、第2条の規定は同年9月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第7号)

この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。

(平成27年7月1日条例第26号)

この条例は、平成27年9月1日から施行する。

(平成27年10月1日条例第32号)

この条例は、平成27年12月1日から施行する。

(平成27年12月24日条例第41号)

この条例は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から平成28年7月1日までの間において市長が規則で定める日から施行する。

(平成28年6月規則第26号で、同28年6月15日から施行)

(平成28年12月21日条例第33号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年2月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第6号)

この条例中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は平成30年6月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第26号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第34号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第40号)

この条例は、平成31年2月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日条例第10号)

この条例は、令和元年8月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に到来した支払期に係る改正前の第27条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日条例第35号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第18号)

この条例は、令和3年7月22日から施行する。

(令和3年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、市長が規則で定める日から施行する。

(令和4年3月規則第7号で、同4年3月11日から施行)

(令和4年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和4年4月1日から、第3条の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。

(令和4年6月規則第25号で、同4年6月21日から施行)

(令和4年12月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、市長が規則で定める日から施行する。

(令和5年3月規則第5号で、同5年3月13日から施行)

(令和5年3月27日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

位置

下久堅下虎岩第2地域振興住宅

飯田市下久堅下虎岩2933番地8

下久堅下虎岩第3地域振興住宅

飯田市下久堅下虎岩2933番地7

下久堅下虎岩第4地域振興住宅

飯田市下久堅下虎岩1750番地9

下久堅下虎岩第5地域振興住宅

飯田市下久堅下虎岩792番地

下久堅虎岩第1地域振興住宅

飯田市虎岩510番地10

上久堅上平第1地域振興住宅

飯田市上久堅2062番地1

上久堅風張第1地域振興住宅

飯田市上久堅7593番地1

上久堅風張第2地域振興住宅

飯田市上久堅7599番地

上久堅風張第3地域振興住宅

飯田市上久堅7567番地3

上久堅堂平第2地域振興住宅

飯田市上久堅戊1880番地71

上久堅堂平第3地域振興住宅

飯田市上久堅11905番地88

上久堅馬場垣外第1地域振興住宅

飯田市上久堅3642番地39

上久堅馬場垣外第2地域振興住宅

飯田市上久堅3444番地3

上久堅小野子第1地域振興住宅

飯田市上久堅4967番地1

千代米川第1地域振興住宅

飯田市千代2241番地1

千代米川第2地域振興住宅

飯田市千代1978番地6

千代米川第3地域振興住宅

飯田市千代1997番地2

千代毛呂窪第1地域振興住宅

飯田市千栄2595番地2

千代毛呂窪第2地域振興住宅

飯田市千栄1587番地9

千代毛呂窪第3地域振興住宅

飯田市千栄2052番地10

千代毛呂窪第4地域振興住宅

飯田市千栄4366番地1

千代八ノ倉第1地域振興住宅

飯田市千栄1458番地4

千代下村第1地域振興住宅

飯田市千栄75番地9

千代下村第2地域振興住宅

飯田市千栄1080番地3

千代下村第3地域振興住宅

飯田市千栄1011番地6

千代下村第4地域振興住宅

飯田市千栄1017番地

龍江船渡南第1地域振興住宅

飯田市龍江2427番地6

龍江船渡南第2地域振興住宅

飯田市龍江2436番地6

龍江一本木第1地域振興住宅

飯田市龍江3529番地3

龍江細新第1地域振興住宅

飯田市龍江3957番地3

龍江細新第2地域振興住宅

飯田市龍江3961番地1

龍江羽入田第1地域振興住宅

飯田市龍江4573番地2

龍江更生第1地域振興住宅

飯田市龍江4332番地1

龍江更生第2地域振興住宅

飯田市龍江4223番地

龍江大平第1地域振興住宅

飯田市龍江7331番地7

龍江椚平第1地域振興住宅

飯田市龍江6623番地6

三穂伊豆木第1地域振興住宅

飯田市伊豆木4068番地14

三穂伊豆木第4地域振興住宅

飯田市伊豆木4163番地5

三穂伊豆木第5地域振興住宅

飯田市伊豆木4163番地6

三穂伊豆木第6地域振興住宅

飯田市伊豆木4163番地8

三穂伊豆木第7地域振興住宅

飯田市伊豆木4606番地23

三穂下瀬第2地域振興住宅

飯田市下瀬288番地1

三穂下瀬第3地域振興住宅

飯田市下瀬245番地1

三穂下瀬第4地域振興住宅

飯田市下瀬341番地1

上村上町第1地域振興住宅

飯田市上村637番地16

上村程野第1地域振興住宅

飯田市上村67番地14

上村程野第2地域振興住宅

飯田市上村67番地14

上村程野第3地域振興住宅

飯田市上村67番地14

上村程野第4地域振興住宅

飯田市上村67番地10

上村程野第5地域振興住宅

飯田市上村31番地18

上村中郷第1地域振興住宅

飯田市上村410番地4

上村中郷第2地域振興住宅

飯田市上村410番地4

南信濃押出第1地域振興住宅

飯田市南信濃和田130番地

南信濃樋口第1地域振興住宅

飯田市南信濃和田762番地

南信濃樋口第2地域振興住宅

飯田市南信濃和田762番地

飯田市中山間地域における地域振興住宅の運営に関する条例

平成22年3月30日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第7章 自治振興
沿革情報
平成22年3月30日 条例第18号
平成22年12月28日 条例第53号
平成23年3月25日 条例第11号
平成24年3月28日 条例第11号
平成24年9月28日 条例第29号
平成25年3月25日 条例第20号
平成25年10月1日 条例第36号
平成25年12月25日 条例第52号
平成26年3月25日 条例第11号
平成26年6月25日 条例第27号
平成27年3月26日 条例第7号
平成27年7月1日 条例第26号
平成27年10月1日 条例第32号
平成27年12月24日 条例第41号
平成28年3月24日 条例第11号
平成28年12月21日 条例第33号
平成29年3月27日 条例第5号
平成30年3月27日 条例第6号
平成30年6月29日 条例第26号
平成30年9月28日 条例第34号
平成30年12月26日 条例第40号
平成31年3月28日 条例第5号
令和元年7月1日 条例第10号
令和元年12月26日 条例第42号
令和2年3月27日 条例第4号
令和2年12月25日 条例第35号
令和3年3月25日 条例第3号
令和3年6月30日 条例第18号
令和3年12月24日 条例第32号
令和4年3月28日 条例第4号
令和4年12月26日 条例第32号
令和5年3月27日 条例第5号