○飯田市合併処理浄化槽設置整備事業特別補助金交付要綱
平成22年3月29日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、第5次飯田市下水道整備基本計画に基づき、認可区域内の処理方法を見直し、水洗化の普及と環境の保全に資するため、合併処理浄化槽の設置に要する経費に対し補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿及び生活排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90パーセント以上であり、かつ、浄化槽からの放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下である機能を有するものとする。ただし、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針が適用されるものにあっては、当該指針に適合するものをいう。
(3) 認可区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により公共下水道に係る事業計画の認可を受けた予定処理区域をいう。
(4) 人槽区分 建築基準法施行令の規定に基づく処理対象人員の算定方法(昭和44年建設省告示第3184号)に定める日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)」及び「浄化槽の設計・施工上の運用指針(建設省住宅局建築指導課監修)」による処理対象人員の算定方式により算定される合併処理浄化槽の人員区分をいう。
(対象住宅等)
第3条 補助金交付の対象となる住宅又は住宅以外の建築物(以下「対象住宅等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 公共下水道管渠(以下「本管」という。)が布設された公道(公道に準じる私道等を含む。以下「公道等」という。)に接していないこと。
(2) 第5次飯田市下水道整備基本計画において、本管の布設が計画されている公道等に接していないこと。
(3) 自己の居住又は事業を営むためのものであること。
(4) 平成21年3月31日までに建築されていたものであること。
(5) 認可区域内のうち公共下水道飯田処理区の区域内に建築されたものであること。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 対象住宅等に合併処理浄化槽を設置する者
(2) 平成21年3月31日までに対象住宅等に合併処理浄化槽を設置していた者
(補助金の交付)
第5条 市長は、予算の範囲内において対象者に補助金を交付する。
(1) 法第5条第1項に規定する設置届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 対象住宅等を借りている者で、当該住宅を貸している者の承諾が得られないもの
(3) 飯伊浄化槽組合の指定する浄化槽工事人及び浄化槽代行管理者以外の者と施工又は保守点検契約を締結した者
(4) 市税を滞納している者
(補助金交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ飯田市合併処理浄化槽設置整備事業特別補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 第4条第1項第1号に該当する者
ア 浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
イ 設置場所の案内図
ウ 見積書及び契約書の写し
エ 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針が適用されるものにあっては、全国浄化槽推進市町村協議会が行う合併処理浄化槽登録制度により発行される登録書の写し及び登録浄化槽管理表
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 第4条第1項第2号に該当する者
ア 合併処理浄化槽の設置が確認できる書類及び設置場所の位置図
イ その他市長が必要と認める書類
2 前項第1号ウの契約書とは、次に掲げる指摘事項の改善する旨を定める契約書をいう。
(1) 長野県及び飯田市が行う竣工検査における改善を要する指摘事項
(2) 法第7条に基づく設置後等の水質検査の結果における改善を要する指摘事項
3 第1項の規定にかかわらず、市長が提出を要しないと認めたものについては、その提出を省略することができる。
(交付の決定及び通知書類)
第8条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら浄化槽の保守点検を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査申込書の写し
(3) 支払明細書の写し
(4) 工事写真
(5) 小型合併処理浄化槽機能保証制度の対象となる浄化槽にあっては、同制度に基づいて交付された保証登録証
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、市長が提出を要しないと認めたものについては、その提出を省略することができる。
(補助金交付の取消し)
第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(工事状況の確認)
第15条 市長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を確認する。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
平成21年度の事業から適用する。なお、この要綱は、平成29年3月31日限り、その効力を失う。ただし、その時までに補助金の交付の決定を受けた者に対する補助金の交付及び返還の規定は、その行為が完了するまでは、なおその効力を有する。
別表(第6条関係)
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 837,000円 |
7人槽 | 1,043,000円 |
10人槽 | 1,296,000円 |
11人槽以上 | 市長が別に定める額 |