○飯田市広告審査委員会要綱
平成22年4月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市の財産等に掲載する民間企業等の広告について必要な審査を行うことに関し、当該審査を行う組織の設置その他必要な事項を定めるものとする。
ア 飯田市の広報紙
イ 飯田市が管理するウェブサイト
ウ 封筒その他の飯田市がその業務において用いる印刷物
エ 飯田市が有する財産で市長が認めるもの
(2) 広告の掲載 広告媒体等に広告を掲載し、又は広告媒体等に広告を掲示する物品等を設置することをいう。
(広告審査委員会)
第3条 飯田市に、広告の掲載について必要な審査を行うため、飯田市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事務)
第4条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 広告の内容が第7条に定める掲載基準に該当するか否かの決定に関する審査を行う事務
(2) 前号の審査に関して必要な調査を行う事務
(3) 前2号に掲げるもののほか、広告の掲載に関し委員長が必要と認める事務
(1) 委員長 企画部長
(2) 副委員長 広報ブランド推進課長
(3) 委員 共生・協働推進課長、産業振興課長、危機管理課長及び委員長が指名した職員
2 委員会の庶務は、企画部広報ブランド推進課及び広告媒体を所掌する課等において行う。
(委員会の会議等)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、次の各号に掲げる場合に委員長が招集する。
(1) 所管課から第4条第1号の審査の依頼があり、かつ、委員長が必要と認めた場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、委員長が必要と認めた場合
2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
5 会議の議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 委員会において必要と認めるときは、委員長は、関係者に出席を求めることができる。
7 会議を招集する時間的余裕がないと委員長が認めるときは、回議により行うことができる。
(広告の掲載基準)
第7条 委員会は、広告の内容が次の各号のいずれかに該当するか否かについて審査を行う。
(1) 広告媒体等が果たす公共的機能に支障を生じさせるもの
(2) 犯罪に加担し、若しくは犯罪を助長し、又はそれらに該当するおそれがあるもの
(3) 公序良俗に反するもの又はそれらに該当するおそれがあるもの
(4) 政治活動又は宗教活動に関与するもの
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に関するもの
(6) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの
(7) 事実に反する表記を含み、又は内容が誇大であるもの
(8) 飯田市が広告の内容を推奨しているものと誤解を招くおそれがあるもの
(9) 市民に不利益を与えるもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、広告媒体等ごとに市長が別に定めるもの
2 委員会の審査の結果、広告の内容が前項各号のいずれかに該当するとされたものについては市長は広告の掲載を行わないものとする。
(広告の募集及び広告の掲載をするか否かの決定)
第8条 広告の募集及び広告の掲載をするか否かの決定は、広告媒体等ごとに別に定めた方法のあるものについては、この要綱の規定にかかわらず、当該方法によるものとする。
(広告の規格等)
第9条 広告の規格、掲載料、掲載位置、掲載件数その他必要事項については、広告媒体ごとに別に定める。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
前文(抄)(平成29年3月31日告示第38号)
平成29年4月1日から適用する。
前文(抄)(令和4年3月7日告示第29号)
令和4年4月1日から適用する。