○飯田市産材等利用啓発活動補助金交付要綱
平成22年5月28日
告示第63号
飯田市産材利用啓発活動補助金交付要綱(平成19年飯田市告示第129号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市産材の利用を拡大し、もって森林整備を促進するため、飯田市産材を活用した者に飯田市産材等利用啓発活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 飯田市産材 飯田市内において生産した間伐材等を利用して製材された建築用木材で、信州木材認証製品センター(長野県の木材製品に関する情報を総合的に収集し、管理し、並びに信州木材製品認証制度に関する業務を適正に実施することにより、流通の円滑化及び需用の拡大を図り、長野県の林業及び木材関連産業の振興に寄与することを目的とする団体をいう。)が認証した製品その他の市長が適当と認めるものをいう。
(2) 南信州産材 飯田市内及び下伊那郡内において生産された間伐材等を混合し、及び利用して製材された建築用木材で、信州木材認証製品センターが認証した製品その他の市長が適当と認めるものをいう。
(3) リフォーム 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する増築、改築、大規模の修繕及び大規模の模様替をいう。
(4) 使用量に対する補助金 住宅の新築又はリフォームに使用する木材に占める飯田市産材又は南信州産材(以下「飯田市産材等」という。)の割合(以下「使用割合」という。)、延べ床面積1平方メートル当たりの飯田市産材等の使用量(以下「延べ床面積当たり使用量」という。)及び飯田市産材等の総使用量(以下「総使用量」という。)に応じ、予算の範囲内で交付する補助金
(5) 飯田版ZEH仕様 飯田市の定める基本性能、地域の特色、CO2削減量換算シート等の基準を満たす住宅の仕様をいう。
(6) 工務店 飯田市の区域に本店又は営業所を有する者で、建築主と住宅の新築又はリフォームの工事に係る請負契約を締結したもの
(7) 設計事務所 飯田市の区域に本店又は営業所を有する者で、建築主と住宅の新築又はリフォームの設計に係る請負契約を締結したもの
(8) 設計工務店 飯田市の区域に本店又は営業所を有する者で、建築主と住宅の新築又はリフォームの設計及び工事に係る請負契約を締結したもの
(9) 住宅見学会 長野県の実施する信州健康エコ住宅助成金交付要綱(以下「長野県要綱」という。)別表第3の信州健康エコ住宅助成金住宅見学会結果報告書(様式第6号)により報告すべき住宅見学会に準ずるものをいう。
(使用量に対する補助金の交付)
第3条 市長は、飯田市産材等を活用して住宅の建築又はリフォームをした者に対し、補助金を交付する。
(1) 住宅の主要構造部(リフォームを行う場合にあっては、施工箇所の主要構造部)の不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第114条第1項に規定する構成材料による区分が木造であること。
(2) 新築(建売住宅を購入する場合を含む。以下同じ。)又はリフォームを行う住宅が飯田市、伊那市、駒ケ根市、上伊那郡又は下伊那郡の区域に存すること。
(3) 住宅の床面積は、新築の場合にあっては70平方メートル以上280平方メートル以下、リフォームの場合にあってはリフォーム後に50平方メートル以上280平方メートル以下となること。
(4) 第5条第1項の規定による申請をした日の属する年度の末日までに住宅の完成が見込まれること。
条件 | 対象者 | 額 | |
1 使用割合が10パーセント以上であること。 2 新築の場合にあっては、延べ床面積当たり使用量が0.02立方メートル以上であること。 3 リフォームの場合にあっては、施工箇所における延べ床面積当たり使用量が0.01立方メートル以上であること。 4 総使用量が、新築の場合にあっては2.4立方メートル以上、リフォームの場合にあっては1.2平方メートル以上であること。 | 建築主 | 5万円 | |
工務店 | 2万5千円 | ||
設計事務所 | 2万5千円 | ||
設計工務店 | 5万円 | ||
1 使用割合が30パーセント以上であること。 2 新築の場合にあっては、延べ床面積当たり使用量が0.06立方メートル以上であること。 3 リフォームの場合にあっては、施工箇所における延べ床面積当たり使用量が0.03立方メートル以上であること。 4 総使用量が、新築の場合にあっては7.2立方メートル以上、リフォームの場合にあっては3.6立方メートル以上であること。 | 建築主 | 10万円 | |
工務店 | 5万円 | ||
設計事務所 | 5万円 | ||
設計工務店 | 10万円 | ||
1 使用割合が50パーセント以上であること。 2 新築の場合にあっては、延べ床面積当たり使用量が0.1立方メートル以上であること。 3 リフォームの場合にあっては、施工箇所における延べ床面積当たり使用量が0.05立方メートル以上であること。 | 総使用量が、新築の場合にあっては12立方メートル以上15立方メートル未満、リフォームの場合にあっては6立方メートル以上7.5立方メートル未満であること。 | 建築主 | 20万円 |
工務店 | 6万円 | ||
設計事務所 | 6万円 | ||
設計工務店 | 12万円 | ||
総使用量が、新築の場合にあっては15立方メートル以上20立方メートル未満、リフォームの場合にあっては7.5立方メートル以上10立方メートル未満であること。 | 建築主 | 23万円 | |
工務店 | 7万円 | ||
設計事務所 | 7万円 | ||
設計工務店 | 14万円 | ||
総使用量が、新築の場合にあっては20立方メートル以上、リフォームの場合にあっては10立方メートル以上であること。 | 建築主 | 25万円 | |
工務店 | 8万円 | ||
設計事務所 | 8万円 | ||
設計工務店 | 16万円 |
3 工務店、設計事務所又は設計工務店に対し交付する補助金の額は住宅1棟当たりの額とし、各工務店、設計事務所又は設計工務店が1年度に受けることのできる補助金の額は50万円を上限とする。ただし、飯田版ZEH仕様を満たす住宅については、この限りでない。
(住宅見学会の実施に対する補助金の交付)
第4条 市長は、前条に規定する補助金の交付を受けた住宅について、住宅見学会を実施した建築主、工務店又は設計工務店に対し、補助金を交付する。ただし、長野県要綱の規定に基づく助成金の交付を受ける住宅には、補助金を交付しない。
(1) 建築主 3万円
(2) 工務店又は設計工務店 3万円
3 前項の規定にかかわらず、住宅見学会を実施する日数が合計4日以上にわたる場合は、補助金の額をそれぞれ5万円とする。
4 住宅見学会の実施に対する補助金は、住宅1棟につき、1回のみ交付する。
(1) 飯田市産材等利用啓発活動工事完了報告書
(2) 住宅の新築又はリフォームに使用する予定の木材の量及び使用割合の分かる書類
(3) 建築確認申請書の写し等住宅の建設予定の概要及び設計事務所又は設計工務店の分かる書類
(4) 住宅の付近見取図、配置図、平面図及び立面図
(5) 住宅の建築予定地又は住宅の全体及び各施工箇所の着工前の写真
(6) 工事請負契約書若しくは設計請負契約書又は請書の写し
(7) 飯田版ZEH仕様を満たすことを示す図書等(飯田版ZEH仕様の住宅を建築する場合に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、申請書の提出があったときは、申請書の内容について調査し、及び確認した上、補助金を交付するか否かを決定し、書面により申請者に通知する。
(交付の条件)
第7条 次の事項は、規則第5条の規定による補助金の交付の条件とする。
(2) 規則第5条第3号に規定する事項
(1) 住宅の新築又はリフォームに使用した木材の量及び使用割合の分かる書類
(2) 住宅の建設概要の分かる書類
(3) 使用された木材が飯田市産材等であることを証する出荷証明書
(4) 信州木材認証製品出荷証明書
(5) 住宅の配置図、平面図及び立面図(申請書に添付したものに変更があった場合に限る。)
(6) 住宅の全体及び各施工箇所の着工後の写真
(7) 飯田版ZEH仕様を満たすことを証する書類(飯田版ZEH仕様の住宅を建築する場合に限る。)
(8) 住宅見学会実施結果報告書(様式第4号)(住宅見学会の実施に対する補助金の交付を受けようとする場合に限る。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(額の確定の通知)
第9条 規則第13条に規定する額の確定の通知は、書面により行うものとする。
(補助金の支払)
第11条 市長は、請求書の提出があったときは、請求書に記載された指定の金融機関の口座に振り込むことによって、補助金を支払うものとする。
(補助金交付の取消し)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、当該取消しに係る部分について、当該取消しを受ける者に既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により既に交付された補助金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還するものとする。
(設置状況の確認)
第14条 市長は、補助金交付に係る事務を適正に執行するため、必要と認めるときは住宅の状況を確認するものとする。
2 申請者は、市長が行う前項の確認について協力しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
平成22年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成24年9月16日告示第85号)
平成24年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成25年7月10日告示第93号)
平成25年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成25年10月1日告示第116号)
平成25年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成29年3月31日告示第39号)
平成29年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和3年4月5日告示第53号)
令和3年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和4年8月23日告示第133号)
令和4年度の事業から適用する。