○長野県民交通災害共済条例

昭和43年2月2日

長野県民交通災害共済組合条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、交通事故により災害を受けた者を救済するため交通災害共済制度を設け、もって住民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両並びに車いす及び原動機を用いる歩行補助車をいう。

(2) 電車等 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の適用を受ける鉄道又は軌道法(大正10年法律第76号)の適用を受ける軌道でレールを使用する車両及びトロリーをいう。

(3) 航空機 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する飛行機をいう。

(4) 船舶 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶をいう。

(5) 交通事故 日本国内で発生した人身事故で、次に掲げるものをいう。

 自動車等による事故 道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路における自動車等の運行に伴う衝突、転落、接触等の事故

 電車等による事故 電車等の運行による衝突、転落、転覆、接触等の事故

 航空機及び船舶による事故 航空機及び船舶の航行による衝突、沈没、墜落、接触等の事故

(交通災害共済)

第3条 長野県民交通災害共済組合(以下「組合」という。)は、この組合の行う交通災害共済(以下「共済」という。)に加入した者(以下「会員」という。)の交通事故による災害に対し、共済見舞金、障がい見舞金及び遺児見舞金を支払う。

(会員の資格)

第4条 会員となることができる者は、加入申込みのときに組合を組織する市町村(以下「組織市町村」という。)の区域に居住している者(組織市町村の区域内に居住する者の被扶養者で就学のため組織市町村の区域外に居住している者を含む。)とする。

なお、外国人にあっては、住民登録をしている者とする。

2 会員が共済期間中に前項に規定する資格を喪失した場合においても、当該共済期間中は、その資格を失わない。

3 会員は、重複して加入することはできない。

(会員の期間)

第5条 会員の期間は、会費を納入した日の翌日から起算して、その年度の3月31日までとする。ただし、次の年度の会員になるために会費を納入した場合の会員の始期は、新年度の4月1日とする。

(会費)

第6条 共済の会費は、会員1人につき400円とする。ただし、義務教育終了前の者について、在籍する保育所、幼稚園、小学校及び中学校又は組織市町村において一括して加入手続及び会費納入を行う場合の会費は、1人につき100円とする。

(共済見舞金)

第7条 組合は、会員の交通事故による災害に対し、災害を受けた日から起算して1年以内における災害の程度に応じ、共済見舞金を支払う。

2 共済見舞金の額は、別表第1に定めるところによる。この場合において、災害の程度が別表第1に定める等級に2以上該当するときは、見舞金の額のうちいずれか高い額の等級とする。

3 共済見舞金の請求は、交通事故による災害を受けた日から起算して2年以内に行わなければならない。

(障がい見舞金)

第8条 組合は共済見舞金を受けた者が、その交通事故を直接の原因として、災害を受けた日から起算して2年以内に身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項に規定する別表第5号の1級、2級又は3級の障害を残すことになった場合及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に規定する1級の障害を残すことになった場合は、障がい見舞金を支払う。

2 障がい見舞金の額は、別表第2に定めるところによる。

3 障がい見舞金の請求は、交通事故による災害を受けた日から起算して2年以内に行われなければならない。

(遺児見舞金)

第9条 組合は、会員(父又は母)が交通事故(第10条第1項第2号に該当する場合を除く。)により死亡した場合、その者と生計を一にしていた18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「遺児」という。)に対し、遺児見舞金を支払う。

2 会員(父又は母)の死亡の当時胎児であった子が出生した場合は、その子を遺児とみなす。

3 遺児見舞金の額は、遺児1人につき30万円とする。

4 遺児見舞金の請求は、会員(父又は母)が交通事故による災害を受けた日から起算して2年以内に行わなければならない。

(支払の特例)

第10条 組合は、交通事故が次の各号のいずれかに該当する場合には、第7条及び第8条の規定にかかわらず、その者に係る共済見舞金及び障がい見舞金は支払わない。

(1) 会員又は見舞金受取人が故意に交通事故を生じさせた場合

(2) 地震、噴火、洪水その他天災による場合

(3) 会員が、次のいずれかに該当する運転をし、交通事故を生じさせた場合及びその事情を知って同乗し、被害を受けた場合

 無免許運転

 酒気を帯びた状態での運転

 統合失調症、てんかん、認知症等の症状があり、医師から運転をしないよう指導を受けている状態での運転

 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナ一等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転

(4) 会員が犯罪行為によって交通事故を生じさせた場合及びその事情を知って同乗し、被害を受けた場合

2 組合は、交通事故が次の各号のいずれかに該当する場合には、第7条及び第8条の規定にかかわらず、その者に係る共済見舞金及び障がい見舞金の金額からその金額の100分の50に相当する額を減ずる。

(1) 速度違反の場合

(2) 居眠り運転の場合

(3) はみ出し禁止の道路標示を越えて交通事故を生じさせた場合

(4) 信号無視の場合

(5) 携帯電話使用の場合

(6) ヘルメット及びシートベルト非着用の場合

(7) 自転車及び原動機付自転車の二人乗りの場合

ただし、長野県道路交通法施行細則(昭和35年長野県公安委員会規則第4号)第12条第2項第1号アに該当する場合を除く。

(8) 警報機又は遮断機が作動中の踏切に進入し、電車に衝突した場合

(9) 軌道内進入の場合

(10) 路上横臥の場合

(11) その他重大な過失があった場合

(支払の制限)

第10条の2 組合は、交通災害を証明する書類が、自動車安全運転センター事務所長の交付する交通事故証明書又は駅長等の交付する交通事故証明書によらないとき(以下「事故証明書以外の場合」という。)は、第7条に規定する見舞金のうち、2級から7級までを傷害の程度にかかわらず8級の額とする。

2 組合は、事故証明書以外の場合で別表第1の1級に該当するとき又は別表第2の各等級に該当するときは、見舞金の額を100分の50とする。

3 組合は、前2項の規定にかかわらず、交通事故によるものであることが判定できる消防署長の交付する救急搬送証明書がある場合で別表第1の1級に該当するとき又は別表第2の各等級に該当するときは、支払の制限を行わない。

(剰余金の処分)

第11条 組合会計において、別に定める交通災害共済基金条例による基金(以下「基金」という。)の積立てをして、なお、剰余金が生ずる場合は、その剰余金の処分については、組合長が組合の議会の議決を経て、別に定める割合をもって組織市町村に配分する。

(補則)

第12条 この条例の実施に関し必要な事項は、組合長が定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年1月20日組合条例第1号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 昭和44年3月31日に会員である者の会員の期間は、同日における長野県民交通災害共済条例(昭和43年条例第3号)の定めるところによる。

(昭和45年1月19日組合条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の長野県民交通災害共済条例の別表については、昭和45年4月1日に会員になった者から適用する。

(昭和48年1月18日組合条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年2月3日組合条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の長野県民交通災害共済条例の別表については、昭和50年4月1日に会員になった者から適用する。

(昭和52年8月2日組合条例第1号)

この条例は、昭和52年8月3日から施行する。

(昭和52年12月2日組合条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の長野県民交通災害共済条例の別表については、昭和53年4月1日に会員になった者から適用する。

(昭和54年8月2日組合条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の長野県民交通災害共済条例の別表については、昭和55年4月1日に会員になった者から適用する。

(昭和55年8月4日組合条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年2月6日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年8月5日組合条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の長野県民交通災害共済条例の別表については、昭和57年4月1日に会員になった者から適用する。

(昭和60年8月1日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月26日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長野県民交通災害共済条例第2条第2号の規定は、昭和62年4月1日以後における交通事故による災害について適用し、同日前における交通事故による災害については、なお従前の例による。

(平成2年7月27日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年2月13日組合条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の長野県民交通災害共済条例の別表については、平成3年4月1日に会員になった者から適用する。

(平成5年7月30日組合条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月1日組合条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の長野県民交通災害共済条例の別表については、平成7年4月1日に会員になった者から適用する。

(平成12年8月23日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年2月3日組合条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月2日組合条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の長野県民交通災害共済条例及び別表については、平成18年4月1日に会員になった者から適用する。

(平成20年8月11日組合条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の長野県民交通災害共済条例については、平成21年4月1日に会員になった者から適用する。

(平成22年2月2日組合条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の長野県民交通災害共済条例及び別表については、平成22年4月1日に会員になった者から適用する。

(平成24年2月2日組合条例第1号)

この条例は、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

(平成28年2月5日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年8月22日組合条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の長野県民交通災害共済条例については、令和2年4月1日に会員になった者から適用する。

(令和3年8月27日組合条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の長野県民交通災害共済条例については、令和4年4月1日に会員になった者から適用する。

別表第1(第7条関係)

等級

災害の程度

見舞金

1級

死亡

1,000,000円

2級

入院日数60日以上の傷害

300,000円

3級

入院日数30日以上の傷害

200,000円

4級

入院日数10日以上の傷害

100,000円

5級

入院通院の実治療日数60日以上の傷害

80,000円

6級

入院通院の実治療日数50日以上の傷害

70,000円

7級

入院通院の実治療日数40日以上の傷害

60,000円

8級

入院通院の実治療日数30日以上の傷害

50,000円

9級

入院通院の実治療日数20日以上の傷害

40,000円

10級

入院通院の実治療日数10日以上の傷害

30,000円

11級

入院通院の実治療日数5日以上の傷害

25,000円

12級

入院通院の実治療日数2日以上の傷害

20.000円

(備考)1 死亡とは、その交通事故が原因で死亡することをいう。

2 入院日数とは、その交通事故が原因で入院をしていた日数をいう。

3 入院通院の実治療日数とは、その交通事故が原因で入院をしていた日数及び通院治療を行った日数の合計をいう。

別表第2(第8条関係)

等級

障がいの程度

見舞金

身体障害者福祉法施行規則第5条第3項に規定する別表第5号の等級区分

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級

1級

1級

400,000円

2級

2級

1級

300,000円

3級

3級

200,000円

長野県民交通災害共済条例

昭和43年2月2日 県民交通災害共済組合条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14類 則/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和43年2月2日 県民交通災害共済組合条例第3号
昭和44年1月20日 県民交通災害共済組合条例第1号
昭和45年1月19日 県民交通災害共済組合条例第1号
昭和48年1月18日 県民交通災害共済組合条例第1号
昭和50年2月3日 県民交通災害共済組合条例第1号
昭和52年8月2日 県民交通災害共済組合条例第1号
昭和52年12月2日 県民交通災害共済組合条例第1号
昭和54年8月2日 県民交通災害共済組合条例第1号
昭和55年8月4日 県民交通災害共済組合条例第1号
昭和56年2月6日 県民交通災害共済組合条例第1号
昭和56年8月5日 県民交通災害共済組合条例第1号
昭和60年8月1日 県民交通災害共済組合条例第1号
昭和63年7月26日 県民交通災害共済組合条例第1号
平成2年7月27日 県民交通災害共済組合条例第1号
平成3年2月13日 県民交通災害共済組合条例第1号
平成5年7月30日 県民交通災害共済組合条例第1号
平成6年12月1日 県民交通災害共済組合条例第2号
平成12年8月23日 県民交通災害共済組合条例第1号
平成17年2月3日 県民交通災害共済組合条例第1号
平成17年12月2日 県民交通災害共済組合条例第2号
平成20年8月11日 県民交通災害共済組合条例第1号
平成22年2月2日 県民交通災害共済組合条例第1号
平成24年2月2日 県民交通災害共済組合条例第1号
平成28年2月5日 県民交通災害共済組合条例第1号
令和元年8月22日 県民交通災害共済組合条例第1号
令和3年8月27日 県民交通災害共済組合条例第1号