○飯田市営霊園永代管理料納付者等の現況届に関する規則
平成22年7月26日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市営霊園条例の一部を改正する条例(平成21年飯田市条例第42号)附則第4項の規定により、永代管理料納付者又は永代管理料納付者から聖地の使用を承継した者(次条において「永代管理料納付者等」という。)が行うべき届出について必要な事項を定めるものとする。
(現況届の方法)
第2条 飯田市営霊園条例の一部を改正する条例附則第4項の規定により、永代管理料納付者等が行う届出は、飯田市営霊園現況届(別記様式)に必要な事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。
(現況届の時期)
第3条 前条の規定により行う届出は、平成22年において8月に行うほか、同年から起算して5年を経過することとなる年ごとに当該年の8月に行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月12日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。