○飯田市太陽光発電設備普及事業補助金交付要綱
平成22年8月31日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、太陽光発電設備を普及させることにより、地域の自然エネルギーの有効利用及びその普及を促進し、もって地球温暖化防止に資するため、飯田市が、市民等に初期投資なく太陽光発電設備の設置を可能とする事業を行う事業者を選定し、及び当該事業者に対して補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽光発電設備 太陽光を変換して電気を得る設備(電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)に規定する電気事業の用に供するものを除く。)をいう。
(2) 系統連系 太陽光発電設備により発電された電力が、一般電気事業者(法第2条第1項第2号に規定するものをいう。以下同じ。)の所有する電線路に潮流するよう接続されていることをいう。
(3) 対象事業 太陽光発電設備の設置を促進するため、対象者が初期投資なく当該設備の設置を可能とする事業をいう。
ア 対象事業が行われる期間において、対象事業者に太陽光発電設備を、飯田市内に存する建物の屋根等当該設備の設置に適した場所に設置させ、一般電気事業者と系統連系に係る契約を締結した者であること。
イ 飯田市税を滞納なく納付していること。
ウ 飯田市太陽光発電設備設置補助金交付要綱(平成23年飯田市告示第90号)第3条第3項各号に該当しないこと。
エ 過去にこの要綱の規定に基づき、対象事業者に太陽光発電設備を設置させていないこと。
ア 法人格を備えていること。
イ 飯田市の区域に本店又は支店を置き、第5条第1項の規定により市長に書類を提出する日までに、当該本店又は支店において1年以上営業していること。
ウ 対象者の建物に設置した太陽光発電設備を、自らの責任において維持管理できること。
エ 対象事業を安定的に運用した実績があり、又はこれが確実に行える見込みであると市長が認めたこと。
オ 対象事業を安定的に行うために必要な資金の主たる部分に、この要綱の規定により交付を受けることとなる補助金ではなく、他の確実な資金調達手段による金員を充てること。
(補助金の交付)
第3条 市長は、対象事業者に対し、飯田市太陽光発電設備普及事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助金の額)
第4条 一の年度に交付する補助金の額は、対象事業により設置される太陽光発電設備(以下「設備」という。)の最大出力1キロワット当たり2万円に、設備の最大出力の総量を乗じて得た額(対象者1人当たり5万円を上限とする。)を基礎とし、予算の範囲内で市長が定める。
ア 対象事業の実施による社会への貢献性
イ 設備により発電した電力が保有する環境に対する負荷を軽減する付加価値の活用及び当該活用が生み出す利益の飯田市民への還元の方途
ウ 対象事業に要する資金の調達手段
エ 対象事業の運用が安定かつ確実であり、持続性があることを示す事項
オ 対象者の負担が必要最低限となる工夫があることを示す事項
カ 対象事業が、他の者によっても同様の内容で実施できることを示す事項
キ その他第2条第5号の規定に該当することを示す事項
(2) 飯田市税の完納証明書
2 申請書類の提出を市長が受け付ける期間は、毎年、市長が定める。
4 市長は、前項の規定により審査した結果を、申請書類を提出した者に対し書面で通知する。
5 対象事業者は、前項の規定による決定後に申請書類の内容に変更が生じた場合は、当該変更の内容について書面により申請し、市長の承認を受けなければならない。
(交付の条件)
第6条 次の事項は、補助金の交付の条件とする。
(1) 対象事業者は、対象者との設備の設置及び電力の供給に関する契約の期間中において、災害その他対象事業者の責に帰するべきでない事情がある場合を除き、設備の機能を維持すること。
(2) 対象事業者は、対象者との設備の設置及び電力の供給に関する契約の期間中において、設備を第三者に対し譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。ただし、事前に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 設備を設置した対象者の人数
(2) 設備により事業年度中に供給した総電力
(3) 対象事業により事業年度中に削減した二酸化炭素その他の温室効果ガスの総量
(4) 第5条第1項に掲げる事項に対する報告
2 対象事業者は、報告を行う際に、補助金の交付を受けようとする年度に係る対象者の飯田市税の完納証明書を添えなければならない。
3 対象事業者は、報告に際し、市長から必要な書類の提出を求められ、又は質問を受けたときは、これに応じなければならない。
(補助金の額の確定及び交付請求)
第8条 市長は、報告があったときは、その内容を確認し、及び必要な調査を行って補助金の額を確定し、対象事業者に書面により通知する。
(補助金の支払)
第9条 市長は、前条第2項の規定による請求書の提出があったときは、当該請求書に記載された振込先金融機関の口座に振り込む方法により、補助金を交付する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は別に定める。
前文(抄)(平成23年8月11日告示第106号)
平成23年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成24年6月29日告示第68号)
平成24年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成25年6月7日告示第75号)
平成25年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成26年8月25日告示第103号)
平成26年度の事業から適用する。