○飯田市最低制限価格制度実施要綱

平成22年9月16日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。以下同じ。)及び飯田市財務規則(昭和56年飯田市規則第7号)第106条の規定により、飯田市が発注する建設工事及び建設コンサルタント業務等(測量業務、建築関係の建設コンサルタント業務、土木関係の建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。以下同じ。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に最低制限価格を設けることについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において「最低制限価格制度」とは、競争入札による請負契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度をいう。

(対象入札)

第3条 最低制限価格制度の対象とする入札(以下「対象入札」という。)は、予定価格が130万円を超える競争入札に付する建設工事(建築物等の解体及び撤去に関するものを含む。)及び50万円を超える建設コンサルタント業務等とする。ただし、対象入札の性質、目的その他特別の理由により市長が認めた場合は、最低制限価格制度を適用しないことができる。

(最低制限価格の設定)

第4条 建設工事の最低制限価格は、対象入札ごとに、次の各号に掲げる予定価格の算出の基礎となった額に、それぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合算額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費 10分の9.7

(2) 共通仮設費 10分の9

(3) 現場管理費 10分の9

(4) 一般管理費 10分の5.5

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、予定価格に10分の7を乗じて得た額から10分の9を乗じて得た額までの範囲内の額で最低制限価格を設定することができる。

(建設コンサルタント業務等の最低制限価格の設定)

第5条 建設コンサルタント業務等に係る最低制限価格は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに予定価格の算出の基礎となった同表1から4までの欄に掲げる額の合算額(以下「合算額」という。)に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9を乗じて得た額に、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。

業種区分

1

2

3

4

測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

建築関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費に10分の6を乗じて得た額

諸経費に10分の6を乗じて得た額

土木・上下水道関係の建設コンサルタント業務

直接原価の額

その他原価に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等に10分の4.8を乗じて得た額

地質調査業務

直接調査費の額

間接調査費に10分の9を乗じて得た額

解析等調査業務費に10分の8を乗じて得た額

諸経費に10分の4.5を乗じて得た額

補償関係コンサルタント業務

直接原価の額

その他原価に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等に10分の4.5を乗じて得た額

(予定価格調書への記載)

第6条 最低制限価格を設定した競争入札を行う場合においては、当該競争入札の予定価格調書へ最低制限価格に110分の100を乗じて得た額を記載するものとする。

(入札者への周知)

第7条 最低制限価格を設定した競争入札を行う場合においては、入札の公告又は指名競争入札通知書(以下「通知等」という。)に、次の各号に掲げる事項についての記載を行うとともに、当該競争入札の執行に当たり当該競争入札が最低制限価格制度の適用があることを宣言するものとする。

(1) 政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設定していること。

(2) 最低制限価格を下回った入札を行った者(以下「失格者」という。)は落札者とならないこと。

(3) 失格者は、当該入札に係る落札者がいない場合における再度の入札に参加できないこと。

2 第3条ただし書の規定により最低制限価格制度を適用しない競争入札を行うときは、通知等に当該競争入札が最低制限価格を設定していないことを明記するものとする。

(落札者の決定)

第8条 最低制限価格を設定した競争入札を行う場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者があるときは、当該者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者として決定するものとする。

2 前項の場合において、最低制限価格を下回る価格の入札があったときは、最低制限価格を下回る入札があったことの宣言を行うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)(平成24年3月22日告示第27号)

平成24年4月1日以後に入札の公告又は指名競争入札の通知を行う入札から適用する。

(抄)(平成25年7月31日告示第99号)

改正後の飯田市最低制限価格制度実施要綱は、平成25年8月1日以後に入札の公告又は指名競争入札の通知を行う入札から適用し、同日前に入札の公告又は指名競争入札の通知が行われた入札については、なお従前の例によるものとする。

(抄)(平成28年5月20日告示第81号)

平成28年6月1日から適用する。

(抄)(平成29年5月23日告示第90号)

平成29年6月1日から適用する。

(抄)(令和元年5月8日告示第4号)

令和元年6月1日から適用する。

(抄)(令和元年9月18日告示第60号)

令和元年10月1日から適用する。

飯田市最低制限価格制度実施要綱

平成22年9月16日 告示第88号

(令和元年9月18日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 財産・契約
沿革情報
平成22年9月16日 告示第88号
平成24年3月22日 告示第27号
平成25年7月31日 告示第99号
平成28年5月20日 告示第81号
平成29年5月23日 告示第90号
令和元年5月8日 告示第4号
令和元年9月18日 告示第60号