○飯田市個人住民税の税額控除の対象となる寄附金等を定める規則

平成22年12月28日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市税条例(昭和32年飯田市条例第29号。以下「条例」という。)第34条の7第1項に規定するその額を所得割の額から控除する寄附金又は金銭(以下「控除対象寄附金等」という。)を定めるものとする。

(控除対象寄附金等)

第2条 控除対象寄附金等は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の中欄に規定するものであって同表の右欄に掲げる期間に支出されたものとする。

区分

控除対象寄附金等

期間

条例第34条の7第1項第1号カに該当

長野市松代町松代167番地学校法人信濃キリスト教学園の設置する入舟幼稚園に対し支出された寄附金

平成22年1月1日から平成26年7月29日まで

この規則は公布の日から施行し、平成23年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

(平成23年10月7日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯田市個人住民税の税額控除の対象となる寄附金等を定める規則

平成22年12月28日 規則第58号

(平成23年10月7日施行)

体系情報
第6類 政/第3章
沿革情報
平成22年12月28日 規則第58号
平成23年10月7日 規則第30号