○飯田市個人市民税控除対象寄附金等の取扱いに関する要綱

平成22年12月1日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市税条例(昭和32年飯田市条例第29号。以下「条例」という。)第34条の7第1項に規定するその額を所得割の額から控除する寄附金又は金銭(以下「控除対象寄附金等」という。)を市長が規則で定めるに際し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「特定公益信託」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第3項に規定するものをいう。

(控除対象寄附金等として定める基準)

第3条 市長は、次の各号に掲げる寄附金又は金銭について、それぞれ当該各号に定めるものに該当すると認めたときは、当該寄附金又は金銭を控除対象寄附金等として規則で定めるものとする。

(1) 条例第34条の7第1項第1号アに掲げる寄附金 事務所、事業所又は施設(以下「事務所等」という。)を飯田市の区域に有する法人又は団体(以下「法人等」という。)で、飯田市の住民の福祉の増進に寄与すると市長が認める事業を行うものに対し支出されたもの

(2) 条例第34条の7第1項第1号イからまで又は同号コ及び同条第2項に掲げる寄附金 事務所等を飯田市の区域に有し、市民の福祉の増進に寄与すると市長が認める法人等に対し支出されたもの

(3) 条例第34条の7第1項第1号ケに掲げる金銭 その目的が飯田市の住民の福祉の増進に寄与すると市長が認める特定公益信託の信託財産とするために支出されたもの

(控除対象寄附金等の定めに関する申出)

第4条 現に市長が規則で定めたもののほか、自らに対し支出された寄附金又は自らが受託した特定公益信託の信託財産として支出された金銭について前条の規定により控除対象寄附金等として市長が規則で定めることを希望するものは、この条から第8条までに規定する事項について承諾したうえ、飯田市個人市民税控除対象寄附金等申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)に必要な事項を記載し、市長に提出することにより、希望する旨を申し出るものとする。

2 前項の規定による申出を行うもの(以下「申出法人等」という。)は、提出する申出書に、次の各号に掲げる規則で定めることを希望する寄附金又は金銭の別に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付するものとする。

(1) 前条第1号に掲げる寄附金 次に掲げる書類

 所得税法第78条第2項第2号に規定する財務大臣の指定を受けたことについて所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第216条第2項の規定によりされた告示の写し

 当該申出法人等の定款、寄附行為又はこれに準ずるもの

 申出書の提出の日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

 提出日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(2) 前条第2号に掲げる寄附金 次に掲げる書類

 前号イからまでに定めるもの

 に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(3) 前条第3号に掲げる金銭 次に掲げる書類

 所得税法施行令第217条の2第3項に規定する主務大臣の認定を受けたことが分かる書類の写し

 特定公益信託の内容を証する書類

 及びに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(申出があった寄附金等の規則への規定)

第5条 市長は、前条の規定による申出があった寄付金又は金銭について、第3条各号の規定に適合すると認めるときは、当該寄附金又は金銭について、控除対象寄附金等として規則で定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により控除対象寄附金等として規則で定めたときは、申出法人等に対し、次の各号に掲げる事項について書面で通知する。

(1) 規則で定めた年月日

(2) 控除対象寄附金等の内容

(3) 次条の規定により定める控除対象寄附金等として扱う期間

(控除対象寄附金等として扱う期間の定め)

第6条 市長は、控除対象寄附金等について規則で定める際には、控除対象寄附金等として扱う寄附金又は金銭についてその支出された期間(以下「対象期間」という。)を併せて定めるものとし、その期間は、規則で定めた日の属する年の1月1日から起算して5年以内の期間を定めるものとする。

(届出、報告等及び対象期間の短縮)

第7条 第5条第2項の規定による通知を受けた申出法人等は、対象期間において第4条の規定により提出した書面の内容に変更が生じたときは、速やかに飯田市個人市民税控除対象寄附金等申出事項変更届(様式第2号)に必要な事項を記載し、当該変更の内容が分かる書類を添えて市長に提出することにより届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定による届出又は次条の規定による報告若しくは調査により、必要があると認めたときは、将来に向けて対象期間を短縮する旨の規則の改正を行う。

(調査等)

第8条 市長は、控除対象寄附金等について必要があると認めたときは、第5条第2項の規定による通知を行った申出法人等に対し報告を求め、又は当該申出法人等について調査することができる。

2 前項の規定により報告又は調査することを求められた申出法人等は、市長に対し、求められた報告をし、又は調査に協力しなければならない。

(委員会の設置)

第9条 控除対象寄附金等に関し、必要な調査等を行うため、控除対象寄附金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事項)

第10条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査、検討及び審議を行い、その結果を速やかに市長に報告するものとする。

(1) 控除対象寄附金等について新たに規則で定めること。

(2) 対象期間の短縮に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、控除対象寄附金等の取扱いに関すること。

(委員会の構成)

第11条 委員会は、次の各号に掲げる者を委員とし、当該委員をもって構成する。

(1) 総務部長

(2) 財政課長

(3) 税務課長

(4) 企画課長

(5) 福祉課長

(6) 子育て支援課長

(7) 長寿支援課長

(8) 学校教育課長

(委員長等)

第12条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は総務部長を、副委員長は企画課長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第13条 会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議における意見の聴取等)

第14条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。

(委員会の庶務)

第15条 委員会の庶務は、税務課において行う。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか控除対象寄附金等について規則で定めることに関し必要な事項は、市長が定める。

文(抄)(平成26年3月31日告示第32号)

平成26年4月1日から適用する。

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飯田市個人市民税控除対象寄附金等の取扱いに関する要綱

平成22年12月1日 告示第110号

(平成26年4月1日施行)