○飯田市教育委員会事務処理規則

平成22年12月16日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市教育委員会の決裁事項並びに教育長、事務局及び教育機関(以下「事務局等」という。)の職員の事務処理に関し法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会に付議する事項)

第2条 教育委員会の会議で処理する事項は、次のとおりとする。

(1) 教育行政に関する一般方針を定めること。

(2) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的方針に関すること。

(3) 教育委員会の規則及び規程(告示(飯田市文書管理規程(昭和46年飯田市訓令第18号)第7条第1項第5号に定めるものをいう。以下同じ。)を除く。)の制定又は改廃に関すること。

(4) 学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。

(5) 学校その他教育機関の敷地を選定すること。

(6) 県費負担教職員の任免その他の進退に関する内申を行うこと。

(7) 教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員並びに市費負担臨時的任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項に規定する職員をいう。以下同じ。)及び市費負担会計年度任用職員(同法第22条の2第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)を除く。)の任免その他の人事に関すること。

(8) 法令、条例及び規則等で定める委員の任命又は委嘱を行うこと。

(9) 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関すること。

(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について市長に意見を申し出ること。

(11) 小、中学校の通学区域を設定及び変更すること。

(12) 教科用図書の採択を決定すること。

(13) 文化財の指定及び解除等に関すること。

(14) その他重要又は異例の事項として教育長が教育委員会の決裁を要すると認める事項

2 教育長は、前項の規定による教育委員会の権限に属する事項であっても、特に緊急を要するため教育委員会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は教育委員会により特に指定した事項は、専決することができる。ただし、専決した事項は次の教育委員会に報告し承認を求めなければならない。

(教育長の専決事項)

第3条 教育長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 教育委員、教育次長及び参事の管外の旅行命令に関すること。

(2) 教育次長及び参事の休暇欠勤及び育児休業(部分休業を含む。)に関すること。

(3) 教育次長及び参事の週休日の指定及び振替えに関すること。

(4) 教育次長及び参事の休日の代休日の指定に関すること。

(5) 教育委員会の告示に関すること。

(6) 1件500万円以上1,000万円未満の教育財産の取得及び処分を市長に申し出ること。

(7) 重要な許可、免除、認可、承認、指定、取消しその他の行政処分に関すること。

(8) 教育次長が専決する事項のうち、教育次長が教育長の決裁を要すると認める事項

(教育次長及び参事の専決事項)

第4条 教育次長及び参事の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 事務局等の職員(市費負担臨時的任用職員及び市費負担会計年度任用職員)の任免その他の進退に関すること。

(2) 事務局等の課等の長(専門幹を含む。以下同じ。)の管外の旅行命令に関すること。

(3) 事務局等の課等の長の休暇、欠勤及び育児休業(部分休業を含む。)に関すること。

(4) 事務局等の課等の長の週休日の指定及び振替え並びに勤務時間の割振りに関すること。

(5) 事務局等の課等の長の休日の代休日の指定に関すること。

(6) 1件200万円以上500万円未満の教育財産の取得及び処分を市長に申し出ること。

(7) 許可、免除、認可、承認、指定、取消しその他の行政処分(定例的なものを除く。)に関すること。

(8) 重要な通知、照会、回答、報告、申請、進達、証明等に関すること。

(9) 課等の長が専決する事項のうち、課等の長が教育次長の決裁を要すると認める事項

(課等の長の専決事項)

第5条 課等の長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課員の事務分担に関すること。

(2) 課長補佐等以下職員の管外の旅行命令及び復命に関すること。

(3) 課長補佐等以下職員の休暇、欠勤及び育児休業(部分休業を含む。)に関すること。

(4) 課長補佐等以下職員の週休日の指定及び振替え並びに勤務時間の割振りに関すること。

(5) 課長補佐等以下職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 定例報告に関すること。

(7) 公簿書による諸証明及び閲覧に関すること。

(8) 軽易又は定例の許可、免除、認可、承認、指定、取消しその他の行政処分に関すること。

(9) 教育機関の維持管理に関すること。

(10) 第2条から前条までに規定する事項以外の事項(前各号に掲げる事項を除く。)

(校長の専決事項)

第6条 飯田市立小中学校の校長が専決する事項は、次のとおりとする。

(1) 長野県学校職員の給与に関する条例(昭和29年長野県条例第2号)第27条第1項の規定による扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の支給額の決定

(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるもの

 第17条第1項の規定により読み替えて適用される第7条第1項の規定による認定

 第17条第2項において準用する第7条第3項の規定による認定

(3) 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるもの

 第16条第1項の規定により読み替えて適用される第6条第1項の規定による認定

 第16条第2項において準用する第6条第2項の規定による認定

(4) 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)の規定に基づく事務のうち、次に掲げるもの

 第16条第1項の規定により読み替えて適用される第6条第1項の規定による認定

 第16条第2項において準用する第6条第3項の規定による認定

(課長補佐の専決事項)

第7条 課長補佐の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課等の長からあらかじめ委任を受けた課等の長が専決する事項

(2) 所属職員の事務引継

(3) 所属職員の休暇の承認、欠勤の確認、時間外勤務の命令及び職務専念義務免除の確認

(4) 所属職員の管内の旅行命令についての事項

(5) 軽易な各種照会、回答及び報告

(教育長不在のときの代決)

第8条 教育長が不在であるときは、教育次長がその事案を代決する。

(教育次長不在のときの代決)

第9条 教育次長が不在であるときは、所掌する課等の長がその事案を代決する。

(代決できる事案の範囲)

第10条 前2条の規定により、代決できる範囲は、あらかじめその処理ついて指示を受けたもののほか、特に急を要するものに限る。

(後閲)

第11条 前各条の規定により代決した事案については、代決の旨を表示した後閲の必要のあるものは「後閲」と明記して決裁権者が登庁した際に閲覧を受けなければならない。

(その他の事務の取扱い)

第12条 この規則に定めるもののほか事務の処理に関する事項は、市長部局の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(飯田市教育長に対する事務委任規則の廃止)

2 飯田市教育長に対する事務委任規則(昭和51年飯田市教育委員会規則第6号)は廃止する。

(平成23年6月22日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

飯田市教育委員会事務処理規則

平成22年12月16日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)